貴社では、新しく従業員を雇い入れる際、労働契約書を作成されていますか?
また、給与などの労働条件を変更する度に、労働契約書を作成されていますか??
今回は、労働契約書について書かせていただきます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
《労働契約書》
まず労働基準法 第15条で、次のように書かれています。
労働基準法 第15条 第1項
「 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項
その他の厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」
条文では「労働契約の締結に際し、・・・労働条件を明示しなければならない」とあります。
→つまり、「契約の締結」は義務付けられておらず
「労働者に労働条件を明示」することが最低の要件だということです。
これは労働者と使用者との間で、
「聞いていた条件と違う!」というようなトラブルを防止するためです。
したがって、労働者を雇い入れるときはもちろん労働契約書を作成し、
給与の額など条件が変更になった場合も都度作成しましょう。
《何を書けばいいか???》
明示する項目は以下のものが定められています。
(労働基準法施工規則 第5条)
①労働契約の期間
②有期契約の場合、更新の基準
③就業場所・業務内容
④始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇など
⑤賃金の決定・計算・支払いの方法、締日、支払いの時期
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これら以外の項目(昇給に関すること・賞与についてなど)は
口頭の明示でもよいとされていますが、
労務トラブルを防止するために書面で明示するようにしましょう。
《様式は???》
様式は上記の項目が記載されていれば、任意のもので構いません。
《何部作成するか???》
ネット上にアップロードされている様式では、
「2部作成し1部は社内で、もう1部は労働者が保管」と記載しているものも
ありますが、労働基準法にはそのような規定はありません。
ただ、労働条件に関するトラブルを防止するために署名押印して2部作成することがあります。
《いつまで保管???》
保管の期限は、退職もしくは死亡の日より3年間になります。
(労働基準法 第109条)
また、給与などの労働条件を変更する度に、労働契約書を作成されていますか??
今回は、労働契約書について書かせていただきます。
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《労働契約書》
まず労働基準法 第15条で、次のように書かれています。
労働基準法 第15条 第1項
「 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項
その他の厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」
条文では「労働契約の締結に際し、・・・労働条件を明示しなければならない」とあります。
→つまり、「契約の締結」は義務付けられておらず
「労働者に労働条件を明示」することが最低の要件だということです。
これは労働者と使用者との間で、
「聞いていた条件と違う!」というようなトラブルを防止するためです。
したがって、労働者を雇い入れるときはもちろん労働契約書を作成し、
給与の額など条件が変更になった場合も都度作成しましょう。
《何を書けばいいか???》
明示する項目は以下のものが定められています。
(労働基準法施工規則 第5条)
①労働契約の期間
②有期契約の場合、更新の基準
③就業場所・業務内容
④始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇など
⑤賃金の決定・計算・支払いの方法、締日、支払いの時期
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これら以外の項目(昇給に関すること・賞与についてなど)は
口頭の明示でもよいとされていますが、
労務トラブルを防止するために書面で明示するようにしましょう。
《様式は???》
様式は上記の項目が記載されていれば、任意のもので構いません。
《何部作成するか???》
ネット上にアップロードされている様式では、
「2部作成し1部は社内で、もう1部は労働者が保管」と記載しているものも
ありますが、労働基準法にはそのような規定はありません。
ただ、労働条件に関するトラブルを防止するために署名押印して2部作成することがあります。
《いつまで保管???》
保管の期限は、退職もしくは死亡の日より3年間になります。
(労働基準法 第109条)