今回は、平均賃金について書かせていただきます。
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《平均賃金とは》
●労働者の生活を保護するために休業手当や、解雇予告手当を支払う場合があります。
そのような場合、手当の金額の算出に必要になるのが「平均賃金」です。

平均賃金の計算方法は労働基準法で次のように書かれています。
  労働基準法 第12条
   「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間
    その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。」

●原則的な計算方法
平均賃金=
(事由発生日以前3カ月に支払われた賃金総額)÷(事由発生日以前3カ月の総日数)

  ポイント
  ①条文では「事由の発生した日以前」となっていますが、前日を起算日とします。

  ②賃金締切日がある場合、起算日はその前月の締切日になります。
           (例:毎月20日締め 事由発生日 6月10日⇒起算日5月20日)
  ③雇用期間が3カ月に満たない場合の計算期間は、雇い入れ後の期間です。

  ④銭未満の端数は切り捨てで構いません。

《最低保障》
賃金が日給制、時間給制で算定され、出来高制、請負制で定められている場合は
下記の方法で計算します。

①賃金が日給制、時間給制、出来高制、請負制の場合(12条1項1号)
最低保障額=
(事由発生日以前3カ月に支払われた賃金総額)÷(事由発生日以前3カ月の労働した日数)
×60/100

賃金の一部が月、週やその他一定の期間で定められている場合(12条1項2号)
最低保障額=
(その部分の賃金総額)÷(その期間の日数)+上記①の金額

★平均賃金の原則的な計算方法で算出した額と、最低保障額を比べ、
 金額の高い方を平均賃金とします。