派遣元と派遣先は、労働者の名簿を作成し、定められた期間保管しなければなりません。
今回の記事では、まず派遣元管理台帳について書いていきます。
《派遣元管理台帳》
●労働者派遣法では次のように定められています。
第37条第1項
『派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、
派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を
記載しなければならない。』
この台帳は、事業所ごとに作成しなければなりません。
また、労働者名簿や賃金台帳とあわせて、派遣元管理台帳を作成しても構いません。
《保存》
派遣元事業主は、派遣元管理台帳を3年間保存しなければなりません。
(法第37条第2項)
また、台帳といっても書面で管理しなければならないというわけではありません。
パソコン上でファイルを管理し、必要に応じてコピーを作成するという保存方法でも構いません。
《罰則》
所定の方法により作成または保存しなかった場合、
30万円以下の罰金に処せられるほか、許可の取り消し、事業停止命令の対象となります。
(法第61条第3号)
●記載事項
以下の項目を記載します。(形式は、以下の項目の記載があれば任意のもので構いません。)
①派遣労働者の氏名
②派遣先の氏名又は名称(個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載)
③派遣先の事業所の名称
④派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所
⑤ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
⑥ 始業及び終業の時刻
⑦ 従事する業務の種類
⑧ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
⑨ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項
⑩ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
⑪ 派遣先が⑤の就業をする日以外の「日」に就業をさせることができ、
又は⑥の始業から終業のまでの「時間」を延長できるとされている場合には、
その派遣就業させることができる日、または延長することのできる時間数
⑫派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
⑬派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
※⑧の「苦情の処理」については、申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、
都度記載します。
今回の記事では、まず派遣元管理台帳について書いていきます。
《派遣元管理台帳》
●労働者派遣法では次のように定められています。
第37条第1項
『派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、
派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を
記載しなければならない。』
この台帳は、事業所ごとに作成しなければなりません。
また、労働者名簿や賃金台帳とあわせて、派遣元管理台帳を作成しても構いません。
《保存》
派遣元事業主は、派遣元管理台帳を3年間保存しなければなりません。
(法第37条第2項)
また、台帳といっても書面で管理しなければならないというわけではありません。
パソコン上でファイルを管理し、必要に応じてコピーを作成するという保存方法でも構いません。
《罰則》
所定の方法により作成または保存しなかった場合、
30万円以下の罰金に処せられるほか、許可の取り消し、事業停止命令の対象となります。
(法第61条第3号)
●記載事項
以下の項目を記載します。(形式は、以下の項目の記載があれば任意のもので構いません。)
①派遣労働者の氏名
②派遣先の氏名又は名称(個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載)
③派遣先の事業所の名称
④派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所
⑤ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
⑥ 始業及び終業の時刻
⑦ 従事する業務の種類
⑧ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
⑨ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項
⑩ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
⑪ 派遣先が⑤の就業をする日以外の「日」に就業をさせることができ、
又は⑥の始業から終業のまでの「時間」を延長できるとされている場合には、
その派遣就業させることができる日、または延長することのできる時間数
⑫派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
⑬派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
※⑧の「苦情の処理」については、申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、
都度記載します。