派遣先管理台帳は、派遣先が作成し、保存する義務があります。
では、どのように作成し、何を記載していればよいかご説明します。

《派遣先管理台帳》
●労働者派遣法では次のように定められています。
 第42条第1項
『派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、
派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を
記載しなければならない。』

《作成》
 まず、事業所の派遣労働者の数と、雇用している労働者の合計が5人以下の場合は
 派遣先管理台帳の作成は必要ありません。
  (則第35条第3項)

 派遣元管理台帳と同様、事業所ごと派遣労働者ごとに作成します。

 書式や作成方法については、派遣元管理台帳と同様で、
 必要な項目の記載があれば任意で構いません。
 また、データで管理し、必要に応じてコピーを作成できる保存方法で構いません。

《保存》
 派遣先は、3年間保存しなければなりません。(法第42条第2項)
 起算日は、労働者派遣が終了する日になります。(則第37条)

《通知》
 派遣元台帳と異なるのは、
 派遣先は派遣先管理台帳に記載した事項を派遣元事業主に通知しなければならない
 という点です。
 通知は、1か月1回以上で、一定の期日を定め、派遣労働者ごとに書面の交付等により
 行わなければならず、派遣元事業主が請求すれば、遅滞なく書面の交付またはFAX、
 電子メールの送信により通知しなければなりません。
 (法第42条第3項、則第38条)

《罰則》
 派遣先管理台帳を作成、保存、通知を行わなかった場合、30万円以下の罰金に処せられる
 場合があります。(法第61条第3号)

●記載項目
 以下の項目を記載します。
  ① 派遣労働者の氏名
  ② 派遣元事業主の氏名又は名称
  ③ 派遣元事業主の事業所の名称
  ④ 派遣元事業主の事業所の所在地
  ⑤ 派遣就業をした日
  ⑥ 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
  ⑦ 従事した業務の種類
  ⑧ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地
   その他派遣就業をした場所
  ⑨ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  ⑩ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項
  ⑪ 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
  ⑫ 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
  ⑬ 派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険
  及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

※派遣元に通知しなければならない項目は、
  上記の①、⑤、⑥、⑦、⑧になります。