今回は賃金について書かせていただきます。
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《賃金とは》
毎月の給料や賞与、手当・・・・
どこまでが賃金に含まれるのでしょうか。
●労働基準法では「賃金」について次のように定義されています。
労働基準法 第11条
「賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が
労働者に支払うすべてのものをいう。」
→給与や賞与など名称を問わず、
労働に対する報酬として支払われるすべてのものが賃金と定義されています。
つまり、結婚祝金や見舞金や退職手当など恩恵的に給付されるものは
賃金に原則含まれません。
(※ただし、労使協定や就業規則で支給条件が明確になっていれば賃金に含まれます。)
《賃金の支払の5原則》
労働基準法 第24条では賃金の支払いについて記載されており、
次の5原則が示されています。
●賃金支払5原則
『使用者は→①通貨で ②全額を ③毎月1回以上
④一定期日に ⑤直接労働者に 支払う。』
例外もあります
①通貨以外のものが認められる場合
→㋐法令・労働協約に現物支給の定めがある場合
㋑【退職手当】労働者の同意がある場合、小切手で支払いができる。
㋒【賃金】労働者の同意があり賃金支払日当日に払い出しができる場合、
労働者本人指定の口座に振り込みで払い込むことができる。
②毎月1回、一定期日でなくてよい場合
→臨時支給の賃金、賞与、能率手当など
③控除が認められる場合
→法令に定めがある場合 (例:税金や社会保険料の源泉控除)
労使協定に定めがある場合(例:組合費、社宅費)
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《賃金とは》
毎月の給料や賞与、手当・・・・
どこまでが賃金に含まれるのでしょうか。
●労働基準法では「賃金」について次のように定義されています。
労働基準法 第11条
「賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が
労働者に支払うすべてのものをいう。」
→給与や賞与など名称を問わず、
労働に対する報酬として支払われるすべてのものが賃金と定義されています。
つまり、結婚祝金や見舞金や退職手当など恩恵的に給付されるものは
賃金に原則含まれません。
(※ただし、労使協定や就業規則で支給条件が明確になっていれば賃金に含まれます。)
《賃金の支払の5原則》
労働基準法 第24条では賃金の支払いについて記載されており、
次の5原則が示されています。
●賃金支払5原則
『使用者は→①通貨で ②全額を ③毎月1回以上
④一定期日に ⑤直接労働者に 支払う。』
例外もあります
①通貨以外のものが認められる場合
→㋐法令・労働協約に現物支給の定めがある場合
㋑【退職手当】労働者の同意がある場合、小切手で支払いができる。
㋒【賃金】労働者の同意があり賃金支払日当日に払い出しができる場合、
労働者本人指定の口座に振り込みで払い込むことができる。
②毎月1回、一定期日でなくてよい場合
→臨時支給の賃金、賞与、能率手当など
③控除が認められる場合
→法令に定めがある場合 (例:税金や社会保険料の源泉控除)
労使協定に定めがある場合(例:組合費、社宅費)