特に嫌中派というわけではありませんが
台湾人配偶者と台湾生まれの子をもつ
一人の日本人として記事にしておきます
2025年5月26日施行の新しい法律を知り
早速近くの出張所(本庁ではなく出張所でも可)に行って確認してきました!
私:すみません、戸籍謄本の国籍の記載についてお伺いしたいのですが・・・
(ニュース画面を見せつつ)
先日このニュースを見て、国籍の欄に「台湾」という記載ができるようになったとのことで
主人が台湾人なのですが・・・
担当者: !!! naa*さんですよね?
私 :!?そうです!あれ!?Xさん!?
びっくりしてその方の名札を見ると
当初本庁で婚姻届の受理を担当してくださったXさんでした![]()
私はこのド田舎の一市民で、しかも「中国台湾」という国際的に微妙な場所の住人(=旦那)と結婚して
しかも旦那や義父母の苗字がこれまで日本に登録されていない漢字だったこともあり
婚姻届を出すまでに3~4回は本庁に行って、そのXさんと何度もお話ししていたのです。。。
無事に結婚して、台湾での生活が落ち着いてから、一度国際郵便でお礼のお手紙を送ったことがあって
覚えていてくださったみたいです。
もう10年ほど前のことですがね・・・
まさか異動でウチの近くの出張所にいらっしゃるとは。
不思議な縁を感じました。
担当者:もちろん「台湾」にできますよ~!
naa*さんは僕が初めて担当した国際結婚のケースですからね、今顔を見て声を聞いた瞬間にすぐわかりましたよ![]()
何という嬉しいお言葉!そしてバックグラウンドを知っている方だと心強い!
きびきびとした足取りで近くの職員に声をかけつつ、書類を準備してくださるXさん。
ということで、
①まずは受付で
台湾のパスポートを日本語に訳すための用紙をもらって記入します。
これは法務省からの通知を受けて順次各市町村が準備している模様ですが
自治体によって多少フォーマットが違うようです。
近くの出張所には昨日届きたてのホヤホヤだそうな。
娘の場合、中華民国籍と日本国籍の両方持っていますが
今回戸籍上変更したいのは出生地の部分だったので
4.氏名の部分については台湾での漢字の氏名+外文姓名(日本の名前のアルファベット表記)を記入してください
とのことでした。
分からなかったら空欄にしておいて、後ほど窓口で確認する感じで大丈夫でした!
②その間に市役所の方が「申立書」という書類を作成してくださるので
書類が完成次第、内容に不備がないか確認します。
(戸籍の筆頭者の氏名・本籍地・申し立て内容は「中国台湾」を「台湾」にしてほしい・・・云々。
基本的には市役所の方が作成してくださる書類のようなので、確認とサインのみでOK)
③戸籍に反映されるまでは7~10日かかるとのことですが、
これで戸籍の「中国台湾省XX市」から「台湾XX市」になるようです。
担当者:今回の改正って戸籍の欄を「国・地域」とすることで
「台湾」をしっかりと強調していこう、っていう狙いがあると思うんです。
これには台湾だけではなくて、パレスチナなども含まれているんですが。
そういう国ってきっとまだまだ僕たちが知らないだけで、他にもあるはずなんです。
だから今回、このパスポート訳文の「7.出生場所」のところは「台湾高雄市」って書いて
「台湾」なんだよ!っていうことを強調しちゃいましょ☆
私:ありがとうございます・・・担当してくださるのがXさんで本当に良かったです![]()
担当者:実はこの改正のニュースを聞いたときに、ふと思い浮かんだのがnaa*さんだったんですよね。
もしかしたらいつかこちらにいらっしゃるかも?って思ってました![]()
持ち物は
①戸籍筆頭者の身分証明書(私は確認されませんでしたが、念のため)
②中華民国籍である人のパスポート
※ウチは旦那の国籍・地域欄と、娘の出生地を「台湾」にしたかったので
2人の台湾のパスポート+娘の日本のパスポートも持っていきました。
外国人の在留カードはすでに「国・地域」表記で
「台湾」と記載されているらしいのですが
戸籍謄本にもきちんと反映されるとなると、嬉しい限りです。
手続きそのものは窓口が空いていれば10分かからないので、
気になる方はぜひ一時帰国などの際に役所で相談してみてください![]()















