後見等開始審判
ご本人の判断能力が低下した場合、管轄の家庭裁判所に後見等開始審判の申立を行います。申立書類の作成は申立人が行うのが原則ですが、司法書士がこの書類を作成する事が認められています。裁判書類作成業務と言って、司法書士法に規定された業務の一つです。ご本人や成年後見人等の候補者の事情、診断書、財産関係資料、親族の意見書等、広範な書類を添付しなければならず、一般の方が作成するのは難しいと思います。今日はこの案件の作成に取り組み、ほぼ完成した所です。まだ少し収集する書類があるのですが、それが揃えば家庭裁判所に提出できます。診断書は提出する日付の3ヶ月以内のものと決まっているので、実はあまり時間がありませんでした。というのも、この仕事を依頼された時点で、診断書の作成日から既に2ヶ月経過していましたので。でも何とか3ヶ月の期限は守れそうなので、ほっとしている所です。もう1件、同じ仕事があるのですが、これは週明けに取り組みたいと思います。この案件は先週、法テラスに費用の援助申請書をFAXしていたのですが、全く返信がないので少々気になっていました。今日、確認した所、FAXした資料の一部に解像度が悪いものがあり、内容が確認できないとのお話でした。「それなら早く言って欲しい」と思いましたが、連休前のせいか申請された案件が急増していて、処理が進まず順番待ちになっているとの事でした。それで該当の書面についてはFAXに代えて郵送しておきました。メール等によるITが進めば良いのにねえ。(^_-)-☆今週は私用のため、仕事の進みが悪かったのですが、来週からは順調に進める事ができると思います。ホームページ仲井雅光司法書士事務所にほんブログ村にほんブログ村司法書士 ブログランキングへ