昨日、依頼があった仕事は相続放棄の案件ですが、戸籍収集が結構大変です。(笑) 相続人が被相続人の子や孫等、第1順位の相続人の場合は、被相続人との関係を示す戸籍謄本があれば良いのですが、相続人が被相続人の親や兄弟姉妹等の第2、第3順位の相続人の場合、前順位の相続人がいない事を示さないといけません。

 

今回の依頼は第3順位の相続人だったので、第1順位の相続人がいない事、つまり被相続人の出生~死亡の戸籍、第2順位の相続人がいない事、つまり被相続人の両親が死亡している事を証する戸籍が必要でした。今日は、早速、戸籍請求の書類を書いて管轄の市役所に郵送した所です。

 

今回は相続放棄の案件ですが、普通の相続についても同じです。被相続人にお子さんがいない場合には、相続人が兄弟姉妹や甥姪になる事になり、戸籍収集には時間が掛かります。兄弟姉妹や甥姪が相続人となると関係が疎遠な場合も多く、この様な場合には、生前に遺言を作成しておく事をお勧めします。遺言もなく亡くなり、残った相続人間で醜い争いになるケースも良く見ています。

 

 

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仲井雅光司法書士事務所

 

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