■サンクチュアリ教会の憲法はアメリカ権利章典のパクリ
「サンクチュアリ教会「天一国合衆国憲法」(1)」の続きです。
■天一国合衆国憲法
第三条
第六節
1. 上院議員および下院議員は、その職務に対し、法律の定めるところにより、天一国合衆国の国庫から支出される報酬を受ける。両院の議員は、反逆罪、重罪および騒擾罪以外のいかなる事件においても、会期中の議院に出席中または出退席の途上で逮捕されない特権を有する。議員は、議院で行った演説または討論に関して、院外で問責されない。
2. いかなる上院議員および下院議員も、その任期中に新設または俸給が増額された天一国合衆国の文官職に任命されることはできない。天一国合衆国のいかなる官職にある者も、その在職中に、いずれの議院の議員にもなりえない。
第七節
1. 歳入の徴収を伴うすべての法案は、さきに下院に提出しなければならない。ただし、上院は、他の法案の場合と同様、修正案を発議し、または修正を付して同意することができる。
2. 下院および上院を通過したすべての法案は、法律となるに先立ち、天一国合衆国の大統領に提出されなければならない。大統領は、承認する場合は署名し、承認しない場合は、拒否理由を付してこれを発議した院に還付する。その院は、拒否理由すべてを議事録に記載し、法案を再審議する。再審議の結果、その院が3分の2の多数でその法案を可決したときは、法案は大統領の拒否理由とともに他の院に送付される。他の院でも同様に再審議し、3分の2の多数で可決したときは、法律として成立する。この場合にはすべて、両議院における投票は、点呼表決によるものとし、法案に対する賛成者および反対者の氏名が、各々の院の議事録に記載されるものとする。いずれの法案も、大統領が法案の提出を受けて10日(日曜日を除く)以内に還付しない場合には、大統領が署名した場合と同様に法律となる。ただし、連邦議会の休会によって、法案を還付することが出来ない場合は、この限りでない。
3. 両議院の同意を要するすべての命令、決議または表決(休会にかかわる問題は除く)は、これを天一国合衆国大統領に提出するものとし、大統領の承認を得て効力を生ずる。大統領が承認しないときは、法案の場合について定める規則と制限に従い、上院および下院の3分の2の多数をもって、再び可決されなければならない。
第八節
1. 連邦議会は、次の権限を有する。天一国合衆国の債務を弁済し、共同の防衛に備えるために、売上税、関税、輸入税および消費税を賦課徴収する権限。ただし、すべての関税、輸入税および消費税は、天一国合衆国全土でどこでも、一律でなければならない。連邦議会は、付加価値税、財産税、および所得税を課すことを禁じられる。連邦議会は、戦争時または国家的 非常時を除き、天一国合衆国の国内総生産の10%を超える収入を政府にもたらす税金、関税、使用料、その他いかなる名目の賦課も禁じられる。 国家的非常時には、付加価値税が一時的に制定されることがあっても、所得税は賦課されない。
2. 非常時および戦争時に、天一国合衆国の信用において金銭を借り入れる権限。平和時においては、連邦議会は、政府の一般的な活動の費用を借入することを禁じられる。万一歳出が歳入を上回る場合には、自動的に、歳出全体を一時凍結する。
3. 諸外国との通商、各州間の通商を規制する権限。
4. 統一的な帰化に関する規制、および天一国合衆国全土に適用される統一的な破産に関する法律を制定する権限。
5. 貨幣を鋳造し、その価格およびその外国貨幣の価格を規制する権限、ならびに度量衡の基準を定める権限。
6. 天一国合衆国の証券および通貨の偽造に対する罰則を定める権限。
7. 著作権および発明者に対し、一定期間その著作および発明に関する独占的権利を保障することにより、学術および有益な技芸の進歩を促進する権限。
8. 最高裁判所の下に、下位裁判所を設置する権限。
9. 公海上で犯された海賊行為および重罪行為ならびに国際法に違反する犯罪を定義し、これを処罰する権限。
10. 戦争を宣言し、船舶捕獲免許状を授与し、陸上と海上における捕獲に関する規則を設ける権限。
11. 陸軍を編成しこれを維持する権限。ただし、この目的のためにする歳出の承認は、2年を超える期間にわたってはならない。
12. 海軍、空軍、および宇宙機関を創設し、維持する権限。
13. 陸、空、海、宇宙軍の統轄および規律に関する規則を定める権限。
14. 連邦の法律を執行し、暴動を鎮圧し、侵略を撃退するために、市民軍を召集する規定を設ける権限。
15. 市民軍の編成、武装および訓練に関する定めを設ける権限、ならびに市民軍中、天一国合衆国の軍務に服する場合の民兵の統轄に関する定めを設ける権限。ただし、市民軍の将校の任命および連邦議会の定める軍律に従って市民軍を訓練する権限は、各州に留保される。
16. 市民軍が国防の第一次的な形態であるので、常設の軍隊は、許可されず、維持されない。陸軍は、市民軍が使用する軍用装備を供給支援する。
17. 上記の権限およびこの憲法により天一国合衆国政府またはその部門もしくは官吏に付与された他のすべての権限を行使するために、必要かつ適切なすべての法律を制定する権限。
18.連邦議会は、市場集中や独占の形成を制限または禁止する法律を制定する。
19.連邦議会は、商業銀行業および投資銀行業が1つの会社で営まれることを禁止する法律を制定する。
20. 連邦議会は、銀行一行が銀行業全体に占める割合を、最大1%に制限する法律を制定する。
21. 連邦議会は、高利貸行為に反対する法律を制定する。
22. 連邦議会は、異業種の持ち株会社および異業種の会社を所有する複合企業体を禁じる法律を制定する。
23. 連邦議会は、天一国合衆国のすべての報道会社または報道事業が、個々の市民(遺伝子操作がされていない、生物学上の人間)によって所有されることを命ずる法律を制定する。
24.連邦議会は、天一国合衆国のすべての市民に対する情報の自由を命ずる法律を制定する。
25.連邦議会は、天一国の市民を、政府の官僚によるハラスメントまたは虐待から保護する法律を可決する。連邦議会は、不当な官僚の行為に対して、3倍の損害賠償金ならびに弁護士費用および関連費用の完全な回復を規定する。
26.もし政府が、個人の自己防衛の権利を制限する法律を可決した場合、連邦議会は、その損害に対して政府に責任を負わせる法律を可決する。
27. 連邦議会が可決したすべての法律は、有効になった日から10年を経過した時点で、失効する。法律は10に分類され、毎年、10分の1の法律のみが失効する。
第九節
1.人身保護令状の特権は、反乱または侵略に際し公共の安全上必要とされる場合を除いて、停止されてはならない。
2.私権剝奪法または事後法を制定してはならない。
3.人頭税その他の直接税は、この憲法に規定した人口調査または算定にもとづく割合によらなければこれを賦課してはならない。
4.各州から輸出される物品に対して、租税または関税を賦課してはならない。
5.通商または徴税に関するいかなる規制によっても、1州の港湾に対して他州の港湾よりも有利な地位を与えてはならない。1州に入港またはこれより出港する船舶に対して、他州に入港すること、または他州において出入港手続きをすることもしくは関税の支払をすることを強制してはならない。
6.国庫からの支出は、法律で定められる歳出予算によってのみ、これを行わなければならない。すべての公金の収支に関する正式の決算は、随時公表しなければならない。
7.天一国合衆国から報酬または信任を受けて官職にある者は、連邦議会の同意なしに、国王、公爵または他の国から、いかなる種類の贈与、俸給、官職または称号をも受けてはならない。
8.連邦議会は、テロ、麻薬、貧困またはその他の非国家的行為者との戦いを宣言をすることを禁じられる。
9.連邦議会は、保健医療、教育、社会福祉、および、社会保障制度を設けたり、そのための資金を出すことを禁じられる。
10.連邦議会は、自らの権限を、行政機関や官僚に、委譲する法律を制定することを禁じられる。
11. 連邦議会は、国家警察隊または国民を対象とする調査機関を設置することを禁じられる。
12.連邦議会は、国家安全保障に重要な影響を及ぼさない文書を、機密扱いにすることを禁じられる。
13.連邦議会は、中央銀行を設置しまたはそれに権限を与えることを禁じられる。
14. 連邦議会は、環境保護機関の設置または環境保護法を制定することを禁じられる。
15. 連邦議会は、インターネットを規制することを禁じられる。
16. 連邦議会は、主権国民の原則に賛成して承認し、私有財産が主権国民の延長であることを認める。連邦議会は、正当な補償無くして、私有財産の価値に、損害を与え、または、危険にさらす法律を通過させることを禁じられる。
17.連邦議会は、いかなる職業に対しても、政府による認可を求める法律を通過させることを禁じられる。
18. 連邦議会は、人を中毒にする物質(薬物)を規制することはできるが、それを違法とすることを禁じられる。
第十節
1.州は、条約を締結し、同盟もしくは連合を形成し、船舶捕獲免許状を付与し、貨幣を鋳造し、信用証券を発行し、金貨および銀貨以外のものを債務弁済の法定手段とし、私権剝奪法、事後法もしくは契約上の債権債務関係を害する法律を制定してはいけない。
2.州は、その検査法を執行するために絶対に必要な場合を除き、連邦議会の同意なしに、輸入品または輸出品に対し輸入税または関税を賦課してはならない。州によって輸入品または輸出品に賦課された関税または輸入税の純収入は、天一国合衆国国庫の用に供される。かかる法律はすべて、連邦議会の修正または規制に服する。
3.州は、連邦議会の同意なしに、トン税を課し、平和時に、軍隊または軍艦を保持し、他州もしくは外国と協定もしくは契約を締結し、または,現に侵略を受けもしくは一刻の猶予も許さないほど危険が切迫しているときを除き、戦争行為をしてはならない。
第四条
第一節
1.執行権は、天一国合衆国大統領に属する。大統領の任期は4年とし、同一の任期で選任される副大統領とともに、以下のような方法で、選出される。
2.選挙で選ばれた下院議員は、大統領選挙において、それぞれ、一票を有する。
3.下院議員の中で、10票を得た人は皆、大統領候補とみなされる。
4.候補者が選出されたら、下院全体で、大統領選をする。もし下院の過半数の票を取る候補者がいなければ、二回目の投票が行われる。二回目の投票では、得票数の多い順に7人が、大統領選に出ることを認められる。もし下院の過半数の票を取る候補者がいなければ、三回目の投票が行われる。三回目の投票では、二回目の投票で、最も票の少なかった候補者が、大統領候補者から除外され、残りの6人が三回目の投票での候補者となる。候補者のうち、過半数の票を取る人がいなければ、先回、最も獲得票の少なかった候補者を除外して、追加の投票を行う。過半数の投票数を獲得した候補者が、天一国合衆国の大統領になるものとする。
5.連邦議会は、選挙の日時を決定する。ただし大統領が選出されるまで、選挙を継続的に実施しなくてはならない。
6.出生により天一国合衆国市民である者、または、この憲法が成立時に天一国合衆国市民である者でなければ、大統領の職に就くことはできない。満35歳に達していない者、および天一国合衆国内の居住者になって14年を経過していない者は、大統領の職に就くことはできない。
7.大統領が罷免され、死亡し、辞職し、またはその職権および義務を遂行する能力を失ったときは、その職務は、副大統領に委譲される。連邦議会は、大統領と副大統領がともに罷免され、死亡し、辞職し、または執務不能に陥った場合について、法律により、いかなる官吏に大統領の職務を行わせるかを定めることができる。その官吏は、執務不能の状態が解消される時または大統領が新しく選出される時まで、大統領の職務を行う。大統領職の任期は、2期までとする。
8.大統領は、その職務に対して定期に報酬を受ける。その報酬額は、その任期期間中、増額または減額されない。大統領は、その任期中、天一国合衆国または州から他のいかなる報酬も受けてはならない。
9.大統領は、職務遂行に先立ち、次のような宣誓または宣誓に代わる確約をしなければならない。「私は、天一国合衆国大統領の職務を忠実に執行し、全力を尽くして天一国合衆国憲法を維持し、保護し、擁護することを、厳粛に誓います(または確約します)。」と。
第二節
1.大統領は、天一国合衆国の軍隊および現に天一国合衆国の軍務に就くため召集された各州の市民軍の最高司令官である。大統領は、行政各部の長官に対し、それぞれの職務に関するいかなる事項についても、文書によって意見を述べることを要求することができる。
2.大統領は、上院の助言と承認を得て条約を締結する権限を有する。ただし、この場合には、上院の出席議員の3分の2の賛成を要する。大統領は、大使その他の外交使節、および、この憲法にその任命に関する特段の規定のない官吏であって、法律によって設けられる他のすべての天一国合衆国官吏を指名し、上院の助言と承認を得て,これを任命する。ただし、連邦議会は、適当と認める場合には、法律によって、下級官吏の任命権を大統領のみに付与し、または各部門の長官に付与することができる。
3.大統領は、上院の休会中に生じた欠員すべてを補充する権限を有する。ただし、その任命は,次の会期の終わりに効力を失う。
4.大統領は、国家安全保障に重要な影響を及ぼさない文書を、機密扱いにすることを禁じられる。
5.大統領と行政機関世論を形成する意図をもって(偽旗作戦)天一国合衆国の市民に対するテロのための秘密の活動を行うことを禁じられる。「偽旗」という疑いはいかなるものも、監察総官による調査を受ける。「偽旗」は、天一国国民に対して戦争を仕掛ける行為とみなされる。
第三節
大統領は、随時、連邦議会に対し、連邦の状況に関する情報を提供し、自ら必要かつ便宜と考える施策を推奨することができる。大統領は、非常の場合には、両院またはいずれかの一院を召集することができる。大統領は、閉会の時期に関し両院の間で意見が一致しないときは、自ら適切と考える時期まで休会させることができる。大統領は、大使その他の外交使節を接受する。大統領は、法が忠実に執行されることに留意し、かつ、天一国合衆国のすべての官吏を任命する。
第四節
天一国合衆国の大統領、副大統領、すべての文官は、反逆罪、収賄罪、その他の重大な罪または軽罪につき弾劾の訴追を受け、有罪判決を受けた場合、その職を解かれる。
第五条
第一節
各々の州は、他のすべての州の一般法律、記録および司法手続きに対して十分な信頼と信用を与えなければならない。連邦議会は、一般的な法により、これらの法律、記録、および司法手続を証明する方法ならびにその効果につき、規定することができる。
第二節
1.各々の州の市民は、他州において,その州の市民の有する特権および免除のすべてを等しく享有する権利を有する。
2.いずれかの州において反逆罪、重罪その他の犯罪につき告発された者が、裁判を逃れて、他の州で発見された場合には、その逃亡した州の執行部が要求しかつ逃亡先の州の執行部がその要求に同意をすれば、当該犯罪につき裁判権を有する州に移送するために、この者を引き渡さなければならない。
3.1州において、その州の法律によって役務または労務に服する義務のある者は、他州に逃亡しても、その州の法律または規則によってかかる役務または労務から解放されるものではない。
第三節
1.連邦議会は、新しい州がこの連邦に加入することを認めることができる。新しい州の加入を認める過程は、外国との条約を承認する手続きに準じるものとする。天一国の王は、新しい州の加入を認める最終的な権限を有する。
2.連邦議会は、天一国合衆国に属する領土またはその他の財産を処分し、これに関して必要な一切の準則および規則を定める権限を有する。この憲法中のいかなる規定も、天一国合衆国または特定の州の請求権を害するように解釈されてはならない。
第四節
天一国合衆国は、この連邦内のすべての州に対し、共和政体または共和制君主のいずれかを保障し、侵略に対し各州を防衛する。天一国合衆国は、州の立法部または(立法部の召集ができないときは)執行部の要請があれば、州内の暴動に対して各州を防護する。
第六条
この憲法に定める上院議員および下院議員、州の立法部の議員、ならびに天一国合衆国および各州のすべての行政官、司法官および王らは、憲法を支持するという宣誓または宣誓に代わる確約により、この憲法を擁護する義務を負う。
以 上