認知症の家族を持つ人にとっても、
当事者にとっても、
現行の健康保険証は大変有り難い。
特に症状が重度になるほど、
その有り難さが実感できる。
何故ならば、期限切れが近づいても、
利用者が申請せずに済み、
顔写真も必要ないからである。
認知症の人にとっては、
医療が欠かせないことが多い。
だが規定通りの顔写真を撮ることは難しく、
例え撮れたとしても本人が望まない表情を
公的証明書にすることは尊厳に関わる。
また代理申請する場合、
成年後見などややこしい話になるが、
自治体がPRする我が国の成年後見制度は、
国際法違反で国連から廃止勧告を受けている。
日本政府は改定を約束しているものの、
進行が早いが若年の認知症の人に追いつけず、
改訂されたとしても2027年になる。
だからせめて2027~2028年までは、
現行の健康保険証は維持すべきと考えるのが、
認知症の人を抱える家族の思いである。
だがその根拠となる法律が、
議論が熟さないまま省令だけで改正され、
知らぬ間にパブリックコメント募集が行われ、
6/22(土)で締め切られようとしている。
「健康保険証の廃止」を省令だけで行うことは、
違憲であるという声が上がっており、
弁護士会による反対や、
保険医らによる裁判まで起こっている。
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https://www.hokeni.org/docs/2023120800020/file_contents/12-17_.pdf
これは総選挙の際の争点になることだが、
知らぬ間に省令改正で外堀を埋められるのを
放置することはできないだろう。
肝心な改正内容だが、次の部分が該当する。
(1)健康保険法施行規則(大正15年内務
省令第36号)の一部改正
ア 改正法第5条による改正後の健康保険法
(大正11年法律第70号)において、被保険
者又は被扶養者が電子資格確認を受けること
ができない状況にあるときは、当該被保険者
は、保険者に対し、当該状況にある被保険者
又は被扶養者に係る情報を記載した書面(以
下「資格確認書」という。)の交付を求める
ことができることとされたことに伴い資格確
認書の申請方法及び記載事項を定めるととも
に、被保険者証に係る規定を削除する、被保
険者の資格に係る情報の通知に係る規定を新
設する等、所要の規定の整備を行う。
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https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000274678
いまはまだ案の段階なのだが、
スケジュールや大筋は変わらないので、
予定調和になる可能性が高いだろう。
それでも民主主義のチェックシステムに
関心を持ち、それを行使し、
パブコメを書き込むことは、
市民にとっては重要なことである。
認知症の家族を守るためなら尚のことである。
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