11/16の本ブログでは、

NHK『クローズアップ現代』をモチーフに、

『国連「廃止」勧告!

法定成年後見制度』という

タイトルで成年後見制度の

利用しづらさを綴った。

⇩  ⇩  ⇩

 

この件に関して、

実際に親御さんの成年後見で、

不自由な思いされている

読者の方から、

貴重なコメントをいただいた。

 

利用者ならではのなので、

フォロワーさんや読者の皆さんにも、

現実を知っていただきたいと思い、

2回に分けて掲載することにした。

 

なお原文ママではなく、

最低限だが編集のうえ、

掲載することを断っておきます。

 

コメント部分は、

ブルーブラックの文字で表示します。


 

《コメント欄より》

私は実際に成年後見制度を利用していて、

理不尽さを痛感している者です。

私の場合は、二人の兄が成年後見制度を

利用したくて、認知症の実親の成年後見人を

裁判所に申し立てました。

 

私は兄たちに

「考え直すように」懇願しましたが、

上二人の考えは変わらず、

成年後見人が付きました。

 

その後、実親が入院した際に

病院から施設入居を勧められて、

それに賛同した兄たち二人と、

成年後見人と、

病院の社会福祉士(ケースワーカー)が、

入居施設を決めて、

実親の承諾なしに、

施設に入居させようとしました。

 

施設入居寸前の実親にしがみついて、

自宅に実親を私は連れ帰りました。

成年後見制度は財産管理だけではなくて、

身上保護(身上監護)が付くと、

何処に住むか、

つまり、施設に入居させる権限があると、

思い込んでいる成年後見人が多いです。

 

【keroぴょんの解説】

身上監護とは、ご本人の生活や健康の維持、療養等に関する仕事です。

例えば、ご本人の住まいの確保、生活環境の整備、施設に入所する契約、ご本人の治療や入院の手続を行うことですが、食事の世話や実際の介護などは含まれていません。(出展:旭川家庭裁判所「成年後見Q&A」2015.10)

⇩  ⇩  ⇩

https://www.courts.go.jp/asahikawa/vc-files/asahikawa/file/seinenkouken1.pdf

 

さらに問題なのは、

病院の医師やケースワーカーが患者よりも、

成年後見人の判断が正しいと

思い込んでいることです。

 

成年後見制度の欠点は一度付けると、

現状では中止することが

不可能に等しいことです。

 

もう1つの欠点は財産管理よりも、

身上保護にあると、私は思っています。

 

知人には利用しないように私は伝えています。

認知症の家族を見守る家族がいるならば、

成年後見人は必要ないと私は思います。

 

【keroぴょんの解説】

岸田内閣による閣議で、『第二期成年後見制度利用促進基本計画が去る3月25日に決定された。対象期間は、今年度から令和8年度まで。

国連からダメ出しされた成年後見制度の利用促進に向けた施策が、いろいろと列挙されている。

その中では、コメントを寄せられた読者の方が問題視している身上保護について、4ページ目に以下の記述が見られる。

カエル

「認知症高齢者や障害者の特性を理解した上で、本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること。」

「認知症高齢者や障害者の特性を理解した上で、本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること。一時的な利用を可能として、より利用しやすい制度とすべきとの指摘などがある。」

カエル

下記のURLをクリックすると、閣議決定の内容を見ることができます。

⇩  ⇩  ⇩

https://www.mhlw.go.jp/content/000917303.pdf

 

《続編に続く》