認知症の家族を持つ人にとっても、

当事者にとっても、

現行の健康保険証は大変有り難い。

特に症状が重度になるほど、

その有り難さが実感できる。

何故ならば、期限切れが近づいても、

利用者が申請せずに済み

顔写真も必要ないからである。

 

認知症の人にとっては、

医療が欠かせないことが多い。

だが規定通りの顔写真を撮ることは難しく

例え撮れたとしても本人が望まない表情

公的証明書にすることは尊厳に関わる。

 

また代理申請する場合、

成年後見などややこしい話になるが、

自治体がPRする我が国の成年後見制度は、

国際法違反で国連から廃止勧告を受けている。

 

日本政府は改定を約束しているものの、

進行が早いが若年の認知症の人に追いつけず

改訂されたとしても2027年になる。

 

だからせめて2027~2028年までは、

現行の健康保険証は維持すべきと考えるのが、

認知症の人を抱える家族の思いである。

だがその根拠となる法律が、

議論が熟さないまま省令だけで改正され、

知らぬ間にパブリックコメント募集が行われ、

6/22(土)で締め切られようとしている。

 

 

「健康保険証の廃止」を省令だけで行うことは、

違憲であるという声が上がっており、

弁護士会による反対や、

保険医らによる裁判まで起こっている

⇩  ⇩  ⇩

https://www.hokeni.org/docs/2023120800020/file_contents/12-17_.pdf

 

これは総選挙の際の争点になることだが、

知らぬ間に省令改正で外堀を埋められるのを

放置することはできないだろう。

 

肝心な改正内容だが、次の部分が該当する。

 

(1)健康保険法施行規則(大正15年内務

省令第36号)の一部改正

ア 改正法第5条による改正後の健康保険法

(大正11年法律第70号)において、被保険

者又は被扶養者が電子資格確認を受けること

ができない状況にあるときは、当該被保険者

は、保険者に対し、当該状況にある被保険者

又は被扶養者に係る情報を記載した書面(以

下「資格確認書」という。)の交付を求める

ことができることとされたことに伴い資格確

認書の申請方法及び記載事項を定めるととも

に、被保険者証に係る規定を削除する、被保

険者の資格に係る情報の通知に係る規定を新

設する等、所要の規定の整備を行う。

⇩  ⇩  ⇩

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000274678

 

いまはまだ案の段階なのだが、

スケジュールや大筋は変わらないので、

予定調和になる可能性が高いだろう。

 

それでも民主主義のチェックシステム

関心を持ち、それを行使し、

パブコメを書き込むことは、

市民にとっては重要なことである。

認知症の家族を守るためなら尚のことである。

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(※パブコメのサイトはこちらから)

 

 

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