確定申告たけなわの時期だが、

昨日のブログでは、

後見人が管理する口座から、

消費税まで引き出され驚いたという

コメントを紹介させていただいた。

 

行政により利用が推進される成年後見制度は、

財産の管理を第一条で謳いながら、

財産を脅かす制度になっている実態が、

再び本ブログの中で明るみになった。

⇩  ⇩  ⇩

 

いただいたコメントの中には、

さらに次のような書き込みもあった。

 

「成年後見制度は【事件扱い】です。家庭裁

判所に、電話で照会する際には【事件番号何

番の誰それです。】と、電話を受けてくれま

せん」

 

成年後見制度が「事件」とは、

穏やかではない。

そこで東京家庭裁判所に尋ねてみた。

 

すると「案件」と同義語で使われており、

対応いただい方が法律を学ぶ前から、

使われ続けている法令用語だという。

他意があるわけではなく、

訴訟や審判手続の

対象となる事柄のことを指しているとか。

 

被後見人の口座から引かれていた

後見人の消費税については、

国税庁の国税官に尋ねてみた。

 

それによると「役務の提供」にあたり、

10%の消費税の対象となるとのこと。

そのため後見人、あるいはその法人が、

税務署に対して納税を行う義務が生じる。

⇩  ⇩  ⇩

 

家裁によりほぼ強制的に定められた

法定後見人なのに、

消費税が求められることに、

釈然としない方が多くいることだろう。

 

入口が裁判所案件で、

行政による福祉施策のように見えるのに、

出口が「役務の提供」で有償取引となることが、

すっきりとしないポイントとなる。

keroぴょんが解釈するには、

「法律の立てつけ」がおかしいのかもしれない。

 

 

認知症や障害等の方の

“財産を守る”ことを優先するのなら、

立法の際に非課税扱いとすべきだった。

法律は国会でつくられる。

 

また利用推進に前のめりになる一方で、

不利益に対してのPRが不十分な点には、

司法・行政の猛省と早期改善が求められる。

 

重要事項の説明が行われないままのに、

契約破棄すらできないシステムは、

一般市民から見るとおかしな制度である。

 

また事務が煩雑すぎるため、

後見する側は手間のわりに報酬が安いと感じ、

依頼する側や家族は高額な報酬に驚く。

誰も幸せにしない制度になっているのだ。

 

以前、アプリ化の提案を書いたが、

報酬が低ければ専門職でもやりたがらない、

業務内容や事務の簡素化も求められるだろう。

こういうことにこそ、

マイナカードを活用してもらい。

 

最後に、次のコメントで本文を締めたい。

 

「都合の悪いことを、事前に知らされないま

ま、利用を開始した被後見人の家族は、

騙し討ちにあったようだと嘆いています……」

 

(終わり)

 

 

▲堅い話題のあとは、春を感じる1枚で気分転換してください。雨続き

になる前日、街路のコブシが咲いていました

 

(このテーマに関連する過去のブログです)