このブログでは、

成年後見制度について、

何度かテーマとして取り上げた。

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成年後見人になれるのは、

弁護士、司法書士、親族が主だが、

それ以外に市民後見人が存在する。

 

市民後見人とは何だろうか?

裁判所のサイトによると、

「市区町村等が実施する養成研修を

受講するなどして成年後見人等として

必要な知識を得た一般市民の中から、

家庭裁判所が成年後見人等として

選任した方です」と定義されている。

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https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file4/H29.1kouhou.pdf

 

他方、老人福祉法の一部を改正して、

市民後見人制度を誕生させた

厚労省のサイトでは、

明確な定義がないとして、

3つの見解が示されている。

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https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/dl/shiminkoukennin.pdf

 

市民後見人の役割は、

財産管理身上監護(身上保護)

弁護士、司法書士、親族による後見人と、

業務の内容は同じである。

ただし地域密着型の特性を生かし、

月1回本人面談など、

市民感覚を生かした

きめ細かい支援が期待できる。

 

令和3年の成年後見人等と、

本人との関係を見ると、

80.2%が親族以外となる。

その中でも市民後見人は、

全体の1%(320件)と、

まだ普及していない。

 

 

成年後見制度で問題となる報酬だが、

市民後見人の場合は、

ボランティア的な活動との

位置づけのため、原則は経費のみで、

“無報酬”である。

 

一部の自治体では、

時間給を支払うところもあるようだ。

また後見監督人がつく場合には、

そちらへの報酬は発生するが、

社会福祉協議会であることが多い。

 

市民後見人が選出されるには、

いくつかの条件があり、

家裁にリクエストできるわけではない。

 

どんな条件かといえば、

生活保護を受けるなど、

管理財産多額ではなく

身寄り親族がいない

あるいは親族が遠距離にいる、

親族間対立ないなど、

複数の条件を満たしていないと難しい。

 

国連から物言いがついた成年後見制度だが、

政府は「2027年3月までの

見直しを見据えている」と回答している。

 

何ともはっきりしない表現だが、

法改正で検討されている項目については、

機会を改めて書こうと考えている。