暴力行為を行った社員でも、

必ずしも懲戒解雇

できるとは限りません。

 

 

暴力があったからといって、

安易に解雇してしまうと、

後々裁判で不当解雇を

争われることに

なりかねないので、

注意が必要です(^ ^)

 

 

<毎日更新451日目>

 

<目次>

1.ジョナサン店長の暴力事件

2.社員の暴力行為で懲戒解雇できるか?

3.今日のまとめ

 

  1 ジョナサン店長の暴力事件

 

ファミリーレストラン

大手のジョナサンで、

店長が部下に暴力を

ふるって怪我をさせる

という事件がありました。

 

 

ジョナサンの芝公園店で、

男性の正社員が店長から

継続的に怒鳴られる、

侮辱されるなどのパワハラ

を受けており、

肋骨を骨折するくらいの

暴力を受けていたそうです。

 

 

男性社員は店長から、

「お前は頭が悪いから」

頭を叩かれたり、

「こいつは動物だから、

痛みを与えねぇとわからねぇから」

などと暴言を吐かれたそうです。

 

さらに問題なのは、

このジョナサン芝公園店では、

お客さんからカスタマーセンター宛に、

「調理場で男性の怒鳴り声が

響いている」などの通報が

あったそうです。

 

 

しかし、

この店長へは口頭の注意のみで、

適切な調査が行われなかった

そうです。

 

 

会社には、

会社には社員が

その生命・身体等

の安全に配慮した

職場環境を整えるという、

安全配慮義務があります。

 

 

パワハラ暴力店長を

会社が放置して、

社員が怪我をする、

メンタルをやられる

などの損害を被った場合は、

会社は安全配慮義務違反で

損害賠償責任を負います。

 

 

ちなみに、

事件発覚後、

この店長は懲戒解雇

されたそうです。

 

 

パワーハラスメント

という言葉も浸透し、

パワハラに対する世間の目も

厳しくなっている昨今ですが、

まだまだこういう事件は

あるのですね。

 

 

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  2 社員の暴力行為で懲戒解雇できるか?

 

今回のジョナサンの事例は

かなりひどい例ですが、

社員が会社で他の社員に

暴力をふるった、

という事件は意外に

世間でよくあります。

 

 

私も少し前に、

建設業を営んでいる社長さんから、

会社の飲み会で社員同士が

つかみ合いの大げんかになり、

1人の社員が他の社員を

殴ってしまったという

ご相談を受けたことがあります。

 

 

暴力をふるう

という行為は、

そもそも刑法上の

犯罪行為ですし、

他の社員にも損害を

与える行為です。

 

 

また、

社員の暴力は、

企業内の秩序を乱す行為

でもあります。

 

 

ですから、

社員が暴力をふるった、

ということであれば、

この社員を懲戒解雇

できるのではないか?

 

 

そう思われても

不思議ではありません。

 

 

しかし、

こと会社と社員の関係

ということになると、

そう話は簡単では

ありません。

 

 

まず、

社員を懲戒処分に

するためには、

あらかじめ就業規則で

懲戒の事由と懲戒の種類

が規定されていて、

それが社員に周知されて

いることが必要です。

 

 

懲戒の種類としては、

通常はけん責、

減給、

出勤停止、

懲戒解雇などと

重さの段階ごとに

定められています。

 

 

また、

懲戒解雇の事由としては、

「刑法その他刑罰法規の

各規定に違反する行為をしたとき」とか、

「素行不良で著しく社内の

秩序又は風紀を乱したとき」

などの規定を定める

ことが一般的です。

 

 

さらには、

懲戒の社会通念上の相当性

というものが必要とされています。

 

 

これは、

要するにその社員が

やった行為に対して、

処分が重すぎてはいけない、

という要件です。

 

 

そこで、

社員の暴力行為に

ついてみると、

暴力行為はあったものの、

それは暴行にとどまり、

相手に怪我はなかった、

という場合には、

懲戒解雇までは難しい

とされています。

 

 

さらに、

相手が怪我をした、

つまり傷害を受けた

という場合でも、

傷害の程度が軽く、

加害者が謝罪をして、

被害者もそれを受け入れて

いるような場合には、

やはり懲戒解雇は

難しいでしょう。

 

 

この場合には、

減給や出勤停止

といったより

軽い懲戒処分を選択

せざるを得ない

ことになります。

 

 

このようなわけで、

暴力があれば

必ず懲戒解雇ができる、

ということには

なりません。

 

 

あくまで加害者の

行為の悪質性や、

被害者の受けた被害

の程度などの

具体的な事情を考慮

して決められます。

 

 

ですので、

暴力があったから

と言って、

すぐにその社員を

懲戒解雇処分に

してしまうのは、

会社にとって大変に

リスクの大きな行為です。

 

 

後でその社員から、

不当解雇を争われ

裁判を起こされるリスクが

あります。

 

 

私の弁護士としての使命は、

中小零細企業のトラブルを

「裁判しないで解決」すること。

 

 

こんなときに

あなたの会社に

顧問弁護士がいれば、

まずそもそも、

就業規則の懲戒規定は

きちんと整備されているか、

チェックを受けることが

できます。

 

 

さらに、

社員の暴力という

突発的な事態が発生した場合に、

スピーディーに相談でき、

その社員にどのような処分

を下すのが適切なのか、

アドバイスを受けることが

できます。

 

 

そうすれば、

トラブルが大きくなったり、

「裁判沙汰」に巻き込まれることを

予防することが可能に

なります。

 

 

いずれにしても、

社員の暴力があっても、

その場の安易な判断で

解雇するということは、

避けた方が賢明ですね。

 

 

  3 今日のまとめ

 

そこで、

今日のポイントは,

 

社員の暴力行為があるからといって、懲戒解雇が有効となるとは限らないので注意!

 

ということです。

 

 

それにしても、

ジョナサンと言えば、

昔司法試験の勉強を

していた頃、

よく通ってそこで

勉強したので

懐かしくなりました。

 

 

ジョナサンの

タンドリーチキン&

メキシカンピラフという

メニューが大好き

だったのですが、

こんな事件が起きて

残念です。

 

 

全社を上げての

再発防止策の徹底

に期待したいと

思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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【最新の動画】

会社が社員に対して,自分から会社を辞めてもらうように説得する退職勧奨は、それ自体特に違法な行為ではありません。 

 

しかし,一定の限度を超えると違法な退職勧奨となって,その社員に対する損害賠償責任が発生しますので,注意が必要です。 

 

今回はこの辺りのことについて詳しくお話しています。

 

 

【活動ダイジェスト】

昨日も在宅勤務。

 

家に閉じこもって書面の作成などでした。

 

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