バブルの頃暗躍した

荒々しい地上げ屋は

影を潜めています。

 

 

しかし、

一見ソフトだけど、

しつこくて悪どい

「現代型地上げ屋」

のトラブルが増えています。

 

 

今日は、

現代型地上げ屋の

典型的な落とし穴

とその対策など

についてお話します。

 

 

<毎日更新373日目>

 

<目次>

1.地主が後退したから地代を上げろ?

2.地上げ屋にしてやられる3つの落とし穴

3.今日のまとめ

 

  1 地主が後退したから地代をあげろ? 

 

先日、

私の顧問先の会社の

社長から、

こんな相談を

受けました。

(守秘義務がありますので、

相談内容は大幅に変えて

います)

 

 

この社長の

自宅は借地で、

15年前に地主と

契約書を交わして、

その土地上に社長が

建物を建てて住んで

います。

 

 

ところが、

この地主さんが最近、

不動産開発の会社に

この土地を売ってしまった。

 

 

そうすると、

今度はこの土地を

買った不動産会社が、

社長の自宅の地主に

なるわけです。

 

 

ところが、

この土地を買った

不動産業者。

 

 

土地を借りている

社長に対して、

借地権を売るか、

土地(底地)を買い取るように

しつこく迫ってきます。

 

 

社長がそれを

断ると、

今度は次の手に。

 

 

この土地の地代が

近隣と比べて安いので、

地代を値上げすると

一方的に言ってきました。

 

 

これは、

最近増えている

いわゆる現代型地上げ屋

の典型的な特徴です。

 

 

地上げ屋、

というと

バブル経済の頃

を連想するかも

知れません。

 

 

ヤクザを使って

強引に土地を

買い上げたり、

ダンプカーで突っ込んだり

建物に火をつけたり、

無法の限り。

 

 

さすがに令和のこの時代に

そんなことをやれば

すぐに捕まります。

 

 

そこで、

最近では、

こうした暴力的な

やり方ではなく、

あの手この手で

しつこく嫌がらせを

して借主を追い出す

というのが、

現代型地上げ屋の手口

なのです。

 

 

ご提供中のメニュー■5/31 パワハラ防止法セミナー
■電子書籍(Kindleブック)『社長!このままでは訴えられます!」​ ~中小零細企業が「裁判沙汰」に​巻き込まれないための法的トラブル予防の15の秘訣~』​
■動画オンラインショップ New! 「裁判しない弁護士が語る『裁判沙汰』予防法」
■法律相談のご案内について

 

 

  2 地上げ屋にしてやられる3つの落とし穴

 

しかし、

現代型地上げ屋

と言っても、

その対処法をきちんと

頭に入れておけば、

恐れることはありません。

 

 

現代型地上げ屋に

してやられる典型的な

ケースは次の3つの場合です。

 

 

 

 その1 借地権の売却あるいは底地買取の要求に応じてしまう

 

まず、

こうした地上げ屋の

1番の狙いは、

借主から借地権を

安く買い上げる

 

 

そして、

周辺一帯を同様に

安く買い取って、

開発して儲けよう

というものです。

 

 

そして、

それがダメなら、

今度は底地の所有権を

高く買わせて儲ける。

 

 

いずれにしても、

それまで平和に

そこに暮らしていた人

にとっては、

迷惑千万な話です。

 

 

望まないのであれば、

新しい地主のこうした

要求に従う必要は

一切ありません。

 

 

安易に応じてしまうと、

向こうは不動産業者で、

いわば騙し的テクニックのプロ。

 

 

借地権の売却ないし

底地の買取で、

借主側はとても不利な取引

を強いられる可能性大

です。

 

 

  その2 安易に契約書にサインしてしまう

 

次に、

この手の地上げ屋

がよくやる手口は、

地主が交代したから、

新たに契約し直す必要がある、

などと言って、

新しい契約書にサイン

させようとします。

 

 

この点、

借地契約で地主が交代

した場合には、

法律上契約内容は従前と

変わらず、

新地主は旧地主の権利義務を

そのまま引き継ぎます。

 

ですから、

特に新地主との間で

新たに契約を結ぶ

必要はありません。

 

 

気をつけなければ

いけないのは、

新地主が持ってきた

契約書に安易にサイン

してしまうこと。

 

 

それをやってしまうと、

その時点で新地主との間で

新たな契約をしたことに

なってしまいます。

 

 

たとえば、

旧地主との間の契約書では、

更新する際の更新料

の取り決めは特に

していなかった。

 

 

その場合には、

契約期間が満了して、

契約を更新する際にも、

特に更新料を払う

必要はありません。

 

 

ところが、

新地主との間の契約書には、

更新料の取り決めがあった場合。

 

 

契約書にサインしてしまうと、

その時点で新地主との間で

更新料を払う合意

をしたことになって

しまいます。

 

 

こうしたことが

あるので、

新地主との間で

安易に契約書に

サインしないことです。

 

 

 

  その3 安易に地代の値上げに応じてしまう

 

 

そして、

新地主が地代の

値上げを要求

してきた場合。

 

 

いくら地主だからといって、

契約で決まっている地代の

金額を一方的に値上げ

することはできません。

 

 

値上げできるのは、

あくまで借主との間で

合意がある場合です。

 

 

合意ができない場合で、

地代が近隣の相場と比べて

不相当に安くなっている

場合には、

地主は調停を起こして

地代の増額を請求できます。

 

 

しかし、

そうした手続きを

経ないで一方的に

値上げすることは

できません。

 

 

ただ、

それを知らずに

安易に値上げに

応じてしまうと、

これも新たな地代の金額で

新地主と合意したことに

なってしまいます。

 

 

ですから、

新地主からの地代

値上げの要求にも

安易に応じては

いけません。

 

 

  3 今日のまとめ

 

そこで、

今日のポイントは,

 

現代型地上げ屋のやり口に騙されないように、注意が必要!

 

ということです。

 

 

一度地上げ屋に

騙されてしまうと、

後でリカバリー

することはとても

困難になってしまいます。

 

 

このような場合、

判断に迷ったら、

必ず専門家である

弁護士に相談するように

してくださいね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご相談をご希望の方はコチラをクリック

    ⇩⇩⇩⇩

 

 

弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。
よろしければ、クリックお願いします。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

 

 

 

【最新の動画】

ビジネスをやっていて、商品などの表示する金額を間違えてしまうことがあります。 

 

たとえば、1万円の商品を、間違えて1円と表示してしまった場合、法律的にはどうなるのでしょうか?

 

 本当は1万円の商品を1円で売らなければいけなくなるのでしょうか? 

 

今回はその辺のことを詳しくお話しています。

 

 

 

【活動ダイジェスト】

昨日は、早朝から渋谷区倫理法人会のモーニングセミナーに参加。

 

その後は1日事務所で仕事。

 

夕方からは、かなり久しぶりにボクシングジムに行って軽く練習しました。

 

バテました😅

 

ご提供中のメニュー■5/31 パワハラ防止法セミナー
■電子書籍(Kindleブック)『社長!このままでは訴えられます!」​ ~中小零細企業が「裁判沙汰」に​巻き込まれないための法的トラブル予防の15の秘訣~』​
■動画オンラインショップ New! 「裁判しない弁護士が語る『裁判沙汰』予防法」
■法律相談のご案内について