思うように資金調達ができない方へ -26ページ目

実質的支配者の資金調達への影響

 

 

 

5月13日
先週受けた相談案件の中に代表取締役が実権を持っていないと疑義を持ってしまう案件がありました。

もちろん合理的な理由が分かれば、なぜ代表取締役の変更を実態に即して行われていないのかという問題は残るもののまだしも、実質的支配者の問題はあらゆる資金調達において重要な阻害ポイントになります。

実質的支配者とは、現在の代表者に会社経営の実権がなく、代表者とは別に実質的に会社を支配している人物のことを実質的支配者と言います。

景気が悪くなり会社の破綻や金融事故が増えると、この様な会社の経営者は、既存会社をたたんで新たに自分とは別の代表者で法人を設立して、この会社で再生を図ろうとするケースが増えます。
これは方法として悪いとは言いませんが、資金調達はかなりしづらくなることをご認識いただきたいと思います。

この様に実質的支配者が代表者とは別に存在する場合、例えば銀行から融資を受けた場合、代表者の意思とは別の実質的支配者が利用したい資金使途に融資金を使って返済不履行になる懸念が出てきます。

また、ファクタリングにおいても、代表者と契約して、売却した売掛債権の入金があってファクタリング精算をしょうとしても、実質的支配者が別の資金使途に流用するリスクの懸念は存在するため、私どもでも実行の難易度はかなり上がることをご認識いただきたいと思います。

この会社に実質的支配者がいるのではないかと気付くポイントは次の2つです。

①お金の流れが代表者に頻繁に流れている。
あるいは仮払や貸付として頻繁にお金特定の会社や個人に流れている。
②面談したとき、既に経営していて回答できるはずなのに質問に答えれなかったり、事業の内容や計画の話をうまく語れない。

実質的支配者がいる場合、かなり資金調達に苦労されると思います。
このような場合ご連絡をいただければと思います。

 

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資金調達のための事業計画書(サマリー)で記載しなければならないことは?

 

5月12日

銀行や政府系金融機関との取引、特に新規取引の時、あるいは不動産融資のノンバンクでも新設法人が 事業資金を調達するような時は事業計画書が必要になることがあります。

このようなとき必要になるのはシンプルなA4の用紙で1~2枚に必要事項がシンプルに明確に分かりやすく記載された事業サマリーです。
 
事業サマリーの最低限記載すべき事項は以下の項目が重要です。

◆事業概要:
・事業内容
どのような事業を行っているのかを簡潔に説明します。提供する製品やサービス、ターゲット顧客などを明確に記述します。

・ミッション・ビジョン
事業を通じて何を実現したいのか、将来どのような姿を目指しているのかを示します。

・強み・独自性
競合他社と比較した際の独自の強みや競争優位性を具体的に説明します。技術力、ノウハウ、ビジネスモデルなどが該当します。
 

◆市場分析:
・市場規模・成長性
事業が属する市場の規模や今後の成長性をデータに基づいて示します。

・ターゲット顧客
どのような顧客層をターゲットとしているのかを明確にします。顧客のニーズや特性を把握していることを示します。

・競合状況
主要な競合他社の状況や市場におけるポジショニングを分析します。
 
 
◆ビジネスモデル
・収益モデル
どのように収益を上げるのかを具体的に説明します。製品販売、サービス提供、広告収入などが該当します。

・販売戦略・マーケティング戦略
どのように製品やサービスを顧客に届け、認知度を高めていくのかの戦略を示します。
 
 
◆経営体制
・経営陣: 主要な経営メンバーの氏名、役職、経歴などを簡潔に示します。

・組織体制
事業を運営するための組織構造の概要を示します。
 

◆財務計画:
・資金調達計画: 必要な資金とその調達方法を示します(特に資金調達を目的とする場合)。

・売上予測・費用予測
将来の売上や費用の見込みを示します。

・損益計算書・キャッシュフロー計算書(概要)
過去の実績や将来の予測の概要を示します(特に資金調達や事業計画の詳細を示す場合)。
 
 
◆リスクと対策:
・事業リスク
事業運営における潜在的なリスクとその影響を分析します。
 
・リスク対策
各リスクに対する具体的な対策を示します。

これらの項目を過不足なく、かつ簡潔にまとめることが、効果的な事業サマリーを作成する上で重要です。提出先の目的に合わせて、情報の粒度や重点を調整するようにしましょう。
 

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ファクタリング 利用客が刑事訴追される可能性のある行為とは?

 

 

5月11日
ファクタリングの利用客が刑事訴追されるケースが増えています 。

ファクタリングを利用するに辺り、融資と1番違うのは、ファクタリングは売掛債権という資産の売買だから、軽い気持ちでやったことが刑事事件となり、最悪逮捕されて信用失墜につながり、会社の経営の持続ができなくなるようなこともあり、利用者からすると、こんなはずではなかったという事態につながることもあることをご理解いただきたいと思います。

ファクタリングの利用客が、刑事訴追される可能性のある行為は多岐にわたります。以下に主なケースを挙げます。

1. 詐欺罪
・架空債権の譲渡
存在しない売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、資金を騙し取る行為。請求書や契約書の偽造も伴う場合が多いです。 

・二重譲渡、多重譲渡
既に他のファクタリング会社や第三者に譲渡済みの売掛債権を、さらに別のファクタリング会社に譲渡して資金を得る行為。

・不良債権の譲渡
回収が不可能または著しく困難な売掛債権であることを隠して譲渡する行為。  

・決算書の粉飾
財務状況を実際よりも良く見せるために決算書を改ざんし、ファクタリングの審査を有利に進めようとする行為。

2. 横領罪
・売掛金の着服(2社間ファクタリングの場合)
2社間ファクタリングでは、売掛先からの入金を一旦利用客が受け取り、その後ファクタリング会社に支払う義務があります。

この売掛金を自分のものにしたり、他の用途に流用したりする行為。

自己が占有する他人の物(ここでは売掛金)を、不法に領得する意思(自分のものとして処分する意思)をもって領得すること。業務上横領罪となる可能性もあります。

融資と違い、すでに売却した売掛債権の入金をファクタリング会社の精算に使わないで、勝手に他の支払いなどに充てれば 横領になるのは当たり前です。

3. 文書偽造罪・同行使罪
・請求書・契約書の偽造・変造
ファクタリングの際に提出する請求書や契約書を偽造したり、内容を不正に変更したりする行為。偽造された文書をファクタリング会社に提出する行為(同行使)も罪に問われます。

偽造・変造の故意、権利・義務または事実証明に関する文書であること、行使の目的があること。

私どもでも実行しませんでしたが、銀行通帳や売掛先の担当者の名刺の偽造があったことがあります。

4. 刑事訴追を避けるために
・正確な情報提供
ファクタリング会社に対し、会社情報や売掛債権に関する情報を正確に提供することが重要です。

・契約内容の遵守
ファクタリング契約の内容をしっかりと理解し、義務を履行することが求められます。

・不正行為の禁止
架空債権の譲渡、二重譲渡、売掛金の着服などの不正行為は絶対に行わないでください。

ファクタリングは資金調達の有効な手段ですが、不正な利用は重大な犯罪行為につながる可能性があります。健全な利用を心がけることが重要です。

 

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