ファクタリング 利用客が刑事訴追される可能性のある行為とは? | 思うように資金調達ができない方へ

ファクタリング 利用客が刑事訴追される可能性のある行為とは?

 

 

5月11日
ファクタリングの利用客が刑事訴追されるケースが増えています 。

ファクタリングを利用するに辺り、融資と1番違うのは、ファクタリングは売掛債権という資産の売買だから、軽い気持ちでやったことが刑事事件となり、最悪逮捕されて信用失墜につながり、会社の経営の持続ができなくなるようなこともあり、利用者からすると、こんなはずではなかったという事態につながることもあることをご理解いただきたいと思います。

ファクタリングの利用客が、刑事訴追される可能性のある行為は多岐にわたります。以下に主なケースを挙げます。

1. 詐欺罪
・架空債権の譲渡
存在しない売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、資金を騙し取る行為。請求書や契約書の偽造も伴う場合が多いです。 

・二重譲渡、多重譲渡
既に他のファクタリング会社や第三者に譲渡済みの売掛債権を、さらに別のファクタリング会社に譲渡して資金を得る行為。

・不良債権の譲渡
回収が不可能または著しく困難な売掛債権であることを隠して譲渡する行為。  

・決算書の粉飾
財務状況を実際よりも良く見せるために決算書を改ざんし、ファクタリングの審査を有利に進めようとする行為。

2. 横領罪
・売掛金の着服(2社間ファクタリングの場合)
2社間ファクタリングでは、売掛先からの入金を一旦利用客が受け取り、その後ファクタリング会社に支払う義務があります。

この売掛金を自分のものにしたり、他の用途に流用したりする行為。

自己が占有する他人の物(ここでは売掛金)を、不法に領得する意思(自分のものとして処分する意思)をもって領得すること。業務上横領罪となる可能性もあります。

融資と違い、すでに売却した売掛債権の入金をファクタリング会社の精算に使わないで、勝手に他の支払いなどに充てれば 横領になるのは当たり前です。

3. 文書偽造罪・同行使罪
・請求書・契約書の偽造・変造
ファクタリングの際に提出する請求書や契約書を偽造したり、内容を不正に変更したりする行為。偽造された文書をファクタリング会社に提出する行為(同行使)も罪に問われます。

偽造・変造の故意、権利・義務または事実証明に関する文書であること、行使の目的があること。

私どもでも実行しませんでしたが、銀行通帳や売掛先の担当者の名刺の偽造があったことがあります。

4. 刑事訴追を避けるために
・正確な情報提供
ファクタリング会社に対し、会社情報や売掛債権に関する情報を正確に提供することが重要です。

・契約内容の遵守
ファクタリング契約の内容をしっかりと理解し、義務を履行することが求められます。

・不正行為の禁止
架空債権の譲渡、二重譲渡、売掛金の着服などの不正行為は絶対に行わないでください。

ファクタリングは資金調達の有効な手段ですが、不正な利用は重大な犯罪行為につながる可能性があります。健全な利用を心がけることが重要です。

 

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