思うように資金調達ができない方へ -2327ページ目

さすがは損保ジャパン・・・・

5月28日

 

              

 

損保ジャパン業務停止命令の記事はよくご存知と思います。

このことに関する23日の朝日新聞の記事は次のように伝えています。


 損害保険大手の損保ジャパンが生命保険を販売する際、契約者が支払うべき保険料を社員が違法に立て替えていた問題などをめぐり、金融庁は今週中にも同社に対し、生保の新たな販売を1カ月停止するなど、一部業務の停止命令を出す方針を固めた。保険業法は保険会社による保険料の立て替えを「特別利益の提供」として禁じており、金融庁は、多くの営業拠点で違法行為があったことを重視。管理態勢不備で経営責任の明確化も求める方針で、トップの進退に発展する可能性もある。

 

全くお話にならない、三井住友やアイフルなど金融関連の不祥事と、

自己保身、組織防衛という動機の点からは同列の事件であると思います。

 

しかし私はこのことよりも、次の最後の記事の方が気になりました。

 

 生損保を巡っては、明治安田生命が保険金の不当な不払い行為の発覚で05年に2度の業務停止処分を受け、他の生保31社でも435件(約20億円)の同様の不適切な不払いが発覚。損保26社でも18万件(約84億円)の不払いがあり、金融庁は昨秋、損保各社に業務改善命令を出している。

 

保険とはそもそも、何かあった時の備えに、何も起こっていない時点で支払いの発生する商品で、

何かあったときに保険金を受け取ることができないのであれば、

もはや保険とは言えず,顧客の求めるニーズを全く充足していない訳で、

日本の保険各社はどの会社もひどい会社と言わざるを得ません。


明治安田生命の件は、極端にしても、

他の生保31社でも435件(約20億円)の不適切な不払い行為があり、

損保26社では、なんと18万件もインチキな不払い行為があったとは、

もう驚きの域を超えています。

 

もし他の業界で、不適切な製品がこれだけの件数、販売されていれば、

その業界各社のお客様窓口は混乱するほど顧客からのクレームが入り、

顧客の支持を全く失って、会社存亡の危機状態になると思います。

 

ところが銀行同様、保健業界も金融機関であり、

顧客のお金を扱う業務をしているその特殊性から、

保険各社がこれだけインチキな対応をしていても、

リスクを回避するため、もしかの時のためにも保険を購入しない訳には行きません。

ここが問題で、保険各社の社員も、

顧客よりも組織内の問題を優先してしまう根本的な理由なのだと思います。

 

私だって生保は意味がないし有利じゃないので入っていませんが、

自動車保険や火災保険には加入しています。

 

こういう人の弱みに付け込んで、

多少顧客とのトラブルがあっても、自己保身のため、組織防衛のために、

多少保険の不払いくらいやっても大丈夫だと思うところに、

まさに銀行の融資と引き換えに、顧客の欲していない金融商品を売りつける行員と同様、

大きな勘違いをしていると思わざるを得ません。

 

銀行以上に私は日本の保険営業の仕方には、生理的に受け付けない部分があります。

それは、特に生保に多いのですが、商品よりも人間関係だけで営業してくる営業員が殆どだからです。

 

最近は少しずつ変わっているのかもしれませんが、

提携する生保の社員の営業姿勢を見ていると????です。

最近は行儀の悪いことをするので、お付き合いを止めていますが、

弊社の資金調達の支援サービスをバーターに、

それもまだ資金調達が終わっていない段階なのに、

先取りで、保険に加入させるよう執拗な営業をするのだから、

全くナンセンス、その常識を疑います。

それも日本有数の正社員それも部長職なのだから、

大体この会社と業界のレベルが計れます。

 

もうそろそろ、理想論かもしれませんが、

人脈やコネのみを頼りにする営業を止めて、

商品力で競うってみればどうなんでしょうか?

 

私見を言えば、保険なんて、執拗な営業を受けて加入するものではなく、

必要な時に自分から加入するものなんで、

私は執拗な営業を受けた時は、絶対加入しないようにしています。

 

保険の性格や問題点を分かっていない人の勧誘で加入しても、

いざと言う時、ちゃんとしたサービスを受けることができるのか、

はなはだ怪しいからです。

 

また語りつくされているので今さらのことですが、

年金不正免除で揺れる社会保険庁長官の出身母体が損保ジャパン。

さすが不正は得意で、不正の組織化の名人だと感心しました。

 


 




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期限の利益の喪失

5月27日

 

こんな金融機関の文言の通知なんて、一生貰わないことに越したことはないのですが、

ローンの返済が3ヶ月以上滞ると、

通常は金融機関から、期限の利益を喪失した旨の通知が届きます。

 

ご存知の方も多いかもしれませんが、

ローンを延滞しない限り、この言葉はあまり馴染みのないのが普通ですので、

念のためにご案内します。

 

まず期限の利益とは何かと言うことですが、

これは、「返済期限が来るまで支払を待ってもらえるお客様の権利」のことです。

つまり、ローンを普通に返済している状況では、銀行は返済期限前にいきなり「全額返せ」と言う事ができないようになっています。

 

ですから期限の利益の喪失とは、

こうした返済期限まで支払を待って貰う権利がなくなるわけですから、

すぐに全額返せと言うことになるわけです。

 

考えてみれば、月々の返済が難しいのに、

全額返せと言われても、普通は返せるわけもなく、

銀行はこの顧客へのローンをトラブルとして認識したという意思表示と考えれば間違いありません。

 

この段階ですぐに、担保不動産の競売の申し立てなど強制執行をすることはないようですが、

でも放置しておくと、間違いなく競売申し立などの強制執行の懸念があるので、

先送り的な方策ではなく、

このローンに対してどのように対処して処理するかの結論を出さないといけない時期ですので、

この通知が届いたら、弁護士や専門家などとも協議の上、

早急に結論を出す必要があります。

 

まあできれば、こんな通知を貰うことがないのが一番ですが、

ある意味この通知が銀行など金融機関の、

強制執行をスタートする時期の目処となることも事実なので、

さあ今から本格的な交渉が始まるぞと思っていただいて良いかと思います。

 

先ほども書いたように、

この通知が来て放置しておくことは、金融機関のなされるがままになってしまいますので、

強い気持ちを持って処理にあたっていただきたいと思います。

 

                                     

 


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DDS・コベナンツ

5月26日

 

             

昨日取り上げました、金融検査マニュアル別冊の概要の分かる、

金融庁のサイトを昨日ご案内しましたが、ご覧になりましたか?

 

今日はこの中に書いてある中小企業金融の実体(擬似エクイティ)への対応について、

少し説明しておきたいと思います。

 

再度このサイトをご案内いたしますので、

まずはサイトを開いて目を通していただけますか?

 

ここで再度、金融検査マニュアル別冊の概要の分かる金融庁のサイトをご案内しておきます。

金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕 A4

金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕 A3

金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕 B4

 

どのバージョンでもけっこうですので読んでいただくと、

平成16年2月に改訂された「中小企業金融の実体(擬似エクイティ)への対応」と言う部分があります。


そして、更に中小企業のバランスシートの表の部分の中と、

その右の囲み記事を読んでいただけますか。

 

分かり易くするために、この部分を書きますと次の通りです。

資本調達手段の限られている中小企業においては、

資本的性格の資金が債務の形で調達されている場合が多く見られます(擬似エクイティ的融資)

                            ↓

金融機関が、経営再建計画の一環として、債権を資本的劣後ローンの転換している場合(DDS)は、

資産査定において資本とみなすことができます。(要注意先(要管理先を含む))。

 

まさに読んでいただいた通りなのですが、

ご理解を深めていただくために、少し補足したいと思います。

 

まず用語で劣後ローンという言葉ですが、

このブログでも、メザニン保証の説明の時にも書きましたし、

最近、シニアと劣後、なんていう感じでよく使われるのでご存知の方も多いと思いますが、

劣後ローンとは、簡単に書けば、

全ての借入金を返済できなくなった時、返済の順番を後回しにするローンのことです。

 

ですから、この場合は、

金融機関が合理的かつ実現性の高い再建計画を会社(債務者)と一体となって実現するために、

この会社に対して持っている既存債権を劣後化することで、

借入金(債務)ではありますが、一定期間、元本返済の猶予が行われるため、

資金繰りも好転しますし、

何よりも資産査定において、資本勘定にカウントされ、

たとえば債務超過の会社でも、資産超過の正常な形と見なされる事が、

会社にとっては大きなメリットになります。

一方、銀行にとっても 貸出債権の健全化に繋がるため、メリットが生まれます。

 

そして、このように 金融機関が、経営再建計画の一環として、

債権を資本的劣後ローンに転換することをデッド・デッド・スワップ(DDS)と言います。

 

このブログでも以前書いた、「債務の資本金化」のデッド・エクイティ・スワップ(DES)や、

債権放棄とは違って、

DDSは金融機関にとって、債権の条件変更と言うことですので、

実行のしやすい方法として、近年様々な金融機関で実行されています。

たとえば16年3月の商工中金による1号案件をはじめ、各地銀などの案件が実行されています。

 

そしてここでもう一つの用語を説明しておきたいと思います。

DDSを行う時、そのモラルハザードを避けるためにつける特約条項のことをコベナンツと言います。

このコベナンツという言葉も最近良く言われるのでご存知の方も多いと思いますが、

 

コベナンツとは、

金融機関が会社と、特定の財務指標を一定数値以上維持することを予め約定して、

会社がこの約定を破った場合、

金融機関が、融資条件を見直したり、期限の利益を喪失させたりする特約条項のことです。 

 

ここでまた説明しておきたい用語が出てきました。

それは、期限の利益の喪失と言う用語です。

この言葉は、住宅ローンにしろビジネスローンにしろ、

通常は3ヶ月以上返済が滞ると、

金融機関から「期限の利益を喪失しました」と言う通知が届きます。

債務整理が必要となる時には必ず理解しておかないといけない用語なので、

この説明は明日改めて書きたいと思います。

 

少し用語の説明などに終始しましたが、

いずれにしても金融検査マニュアル別冊では、

資金調達手段の選択肢の狭い中小企業にたいして、

DDSを使って新しい資金調達の可能性や融資条件の改善の可能性を高め、

一方金融機関の貸出債権の健全化を図って、

金融機能の強化や地域の経済の活性化を図るように改訂されているとご理解下さい。

また、実際、財務超過に陥った時など、選択肢の一つとして検討する時の参考になると思います。

 

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