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選挙対策の支援資金ほか

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1月28日

最近某大手ハウスメーカーの知人から、

某政党の某県レベルの商工関係の幹事長、副幹事長の紹介を受けました。

もともとの用件は投資用不動産を探している知り合いが多いので、

物件紹介をして欲しいと言うことで会ったのですが、

いざ会って話が進むうちに、選挙対策のための低利の中小企業への資金の話になりました。

時間がなかったので、どのような種類の資金なのか、融資の条件がどのようなものか、

手続き方法がどのようなものなのか、

改めて今週の金曜か月曜辺りに会って詳細を確かめることにしています。

普通このような話が党関係者以外の話なら、ほとんどの場合インチキ臭いか、

伝言ゲームみたいになっていて、訳の分からない話しに脚色されているのですが、

今回は当事者からの話だったので、ちゃんと聞いてくるつもりです。

保証協会の保証が受けれない会社にとって良い話なら良いと思っています。

 

それから資金調達でもう一つの話は、パチンコホール企業へのファイナンスの話です。

これは以前にも書いたサブプライムローンなどの影響が少なかった某外銀の話で、

優良なホール企業へのファイナンスに興味を持っています。

この時期にまだ消費者金融にファイナンスしているぐらいだから、

実に奇特なところで、以前からホール企業に対してのファイナンスをしてみたいと思っていた様子で、

じっ魂にしている某外資の知人からの紹介です。

こちらは政党の話と違って、真っ当かつ真面目な話なので、

具体的に某ホール企業のお客様の案件がスタートしています。

このパチンコホール向けのファイナンスについては、

その進捗状況を差しさわりのない範囲で、これからもお伝えしていこうと思っています。

 

そして最後にもう一つの話題ですが、

信用保証協会の運用における不明なことやトラブルは相変わらず多いですね。

今日も読者の方が保証協会の件でご相談に見えましたが、

詳しくはまた後日に書く機会もあるかもしれませんが、

ともかく今の会社では永遠に保証は受けれないよと保証協会から言われたそうです。

 

最近何度か書いた民事再生を終結させ再生した建設会社でも同様ですが、

一つの問題として求償権の乱用と言うか、

求償権の理解についてかなり非常識なところがあるように見受けられます。

 

そもそも求償権とは、連帯保証人徹底ガイド と言うサイトから、

説明が分かりやすいので引用すると次のようになります。

 

求償権とは、他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する償還請求権のことをいいます。簡単に言えば、主たる債務者に代わって「立て替える」ことです。

「本来、主たる債務者のあなたが支払うべき金額を立て替えたので、その金額を返してください。」

 

問題点はいろいろありますが、

建設会社の場合は、償還請求権と法的整理における債権放棄の優劣の問題で、

今日お越しいただいた飲食業の会社の場合は、

償還請求権の対象となる債務者の拡大解釈の問題です。

一度機会を作って商法に詳しい弁護士に確認したいと思っています。

 

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バーニーズ売却

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1月27日

この間ユニクロの記事を書いた時、ニューヨークのバーニーズを買収しようとしたけれど、
ドバイのファンドに競り負けた話を書きました。

 

以前、ユニクロがバーニーズ・ニューヨークの買収に名乗り出た時、

よく利用するバーニーズ・ニューヨークは、

ユニクロには買収して欲しくないと書いたことがありましたが、

これだけ良い商品を作るんだったらバーニーズ・ニューヨークの買収に成功していれば良かったと、

思うようになりましたね。

結局ドバイのファンドが買収したのですが、残念だったと今は思いますね。

 

その時も書いたのですが、バーニーズ・ニューヨークを傘下に持つことは、

この種の会社にしてみると、メチャクチャ大きな経営資源になります。

それは伊勢丹がバーニーズ・ニューヨークを買収したことで、

大きくファッション商品の調達能力を高め、

それが今のファッションでは敵なしになる状況につながったように、

イメージだけではなく、セレクトショップの雄であるバーニーズ・ニューヨークの、

情報力や各国のファクトリーなどとのコネクションはとても大きく、

ユニクロにとっても商品開発力の大きな力になったと思います。

業績の良いユニクロだから、ドバイも金詰りらしいし、

再度買収を考えても良いんじゃないでしょうか。

今なら、買収するといっても、大歓迎と言えるほど、ユニクロは進化したと思います。

 

少し前の記事ですが、やはりと言うかドバイのファンドは売却を考えているんですね。

   

米バーニーズ売却へ ドバイ政府系投資会社

 【ニューヨーク=杉本晶子】アラブ首長国連邦(UAE)ドバイの政府系投資会社イスティスマルが100%出資する米高級衣料品専門店バーニーズ・ニューヨークの売却に向けて複数の買い手候補に打診していると、米メディアが23日報じた。2007年夏にファーストリテイリングと競り合って買収したものの、米消費が低迷する中、早期の業績回復は期待薄として売却に動いたとみられる。

 イスティスマルは07年9月にバーニーズを9億4230万ドル(約840億円)で買収。1カ月にわたる争奪戦で価格は当初より14%上昇し、ファストリが買収を断念した経緯がある。

 ただ、バーニーズは過大な負債と本業悪化で、財務状況が悪化。市場関係者は現在の適正価値を「3億―4億ドル」とみており、イスティスマルの買収額を大幅に下回ることは避けられないもようだ。

 

ご存知のように、ドバイも経済状況最悪みたいだし、バーニーズの顧客に至っては、

超最悪な状況になっているから、記事の中にあるように、

本業が悪化するのはあたり前で、

まさにドバイのファンド、記事では投資会社と書かれていますが、

今から考えればユニクロのように経営資源として取得を考えていたのではなく、

ただただ、数字上で利益が上がれば良いと思っていたのでしょうから、

まさにババを引いたと言うか、自業自得と思いますが、最悪の投資をしたことになります。

 

行ってもしない上、良く知らないで書いちゃいけないのですが、

私の友人たちも数年前からビジネスチャンスがあると、ドバイには何度も行き、

彼等からの話を聞いて感じたのは、前回のバブルの日本みたいに、

ただただ、ちゃらちゃらした国なんだなと言う印象でした。

そもそも、もうじき石油がエネルギー革命で今みたいな価値がなくなることを見越して、

国の収益を石油から、金融とリゾートにシフトしようとしていると言う話はもっともでなのですが、

なんか金満家の放蕩と悪趣味みたいな感じがあって、

何でも世界一高いとか、広いとか、豪華とか、

なんか心がないというか、危なかしくて、上っ面だけの砂上の楼閣みたいな感じを受けていました。

 

確かに綺麗だし豪華だし、とてつもなく規模も話も大きくてインパクトは強く、

少なくとも中東のイメージとは少し違う感じでした。

でも、世界一の超高層ビル「ブルジュ・ドバイ」(尖塔高818m;162階)、

世界最大級のショッピングセンター「ドバイモール」・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なんかセンスが良くないと思いませんか?

 

それが今回の経済危機の余波を受けてバブルが崩壊し、

まさに金融と不動産ビジネスとリゾートだけじゃ、きっと大変な状況なんだろうと思います。

 

このようなドバイの政府系投資会社がバーニーズのオーナーで、

バーニースの地元のアメリカも経済はメチャクチャ、

そりゃ売るしかないだろうと思っていたら案の定でしたね。

 

一方現在絶好調のユニクロですが、どうするんでしょうね?

たぶん買収金額だけ見れば、以前と比較すれば超安値ですからお買い得なのかも知れませんが、

バーニーズ自体の業績の悪化も多分想像の粋を超えたレベルでしょうし、

安く買えてもフローでの資金負担が大きくなりそうだから、常識なら買わないと思いますが、

もっともっと安くなれば、今のユニクロなら買だと私は思いますね。

本当に商品も以前と比較すればびっくりするぐらい進化してきましたが、

さらにもう一皮二皮剥けようとするには、バーニースに蓄積された経営資源とソフトは大きいと思います。

 

私は金額によっては買うんじゃないかと予測するんですがどうでしょうか?

ユニクロがサラリーマンの集団体制のような会社ではなく、

創業者のある意味ワンマン会社だから、余計に買収に動くような気がします。

あの創業者なら買いそうな気がしませんか?

 

ただ、オーナーがドバイの投資会社に代わっていたことで、

人材などの経営資源に大きな毀損でもあれば買わないかも知れませんが、

そうでもなければ買うような気がしてなりません。

 

 

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旧中小公庫(日本政策金融公庫)の対応

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1月26日

今日の記事は1月21日の 「信用保証協会についてのメッセージ」  で書いた、

弊社のお客様である建設会社の社長の話の続きです。

まだ1月21日の記事を読んでいらっしゃらない場合は、

1月21日の記事を先に読んでいただいた方が良いと思います。


民事再生を終結し見事に復活した会社ですが、

保証協会が民事再生をした時の債権放棄した残債を求償債務と考え、

求償債務を精算しないと新たな保証をしないことから、

どの銀行とも信用金庫とも新規取引ができない状況になっている会社です。

もちろんセーフティーネット融資しかり、チャレンジ融資しかりです。

 

そのような中、この会社の社長は、

中小企業新事業活動促進法の承認証を持って保証協会に交渉に行ったのが1月21日の話でした。

今日は続いて日本政策金融公庫の中小企業事業(旧中小企業金融公庫)に行ったときの話です。

いただいたメールをお読みください。

 

体調を崩していたものですから本日、日本政策金融公庫に行ってまいりました。

融資課の課長で30台半ばから後半くらいの方でした。受付で名刺を渡し数分待たされ、経営革新の承認が取れたので融資の相談に来ましたと言うと、御社のデータを調べましたら8年前に永代信用組合の代理貸しがRCCに送られた時の債権が98万位残っているのでこれを片付けてもらわないと・・・、といきなり言われました。
              
この件は再生の2年ほど前に永代信用金庫自体が破綻し、その代理貸しで中小公庫が入っていたのですが、永代信用が破綻するといきなりRCCに送られてしまいました。これはその後のうちの民事再生の部分も他の銀行から送られ、合算して処理をしました。この時に8割がRCCか永代信用組合から返済され2割が残っていたと言うのです。これに関しては中小公庫から内容証明も来ていませんでしたし寝耳に水でした。ただ金額が小さいので何とでもなりますが、当事者が知らされていないのに求償債権が残っているって言うのはおかしくないですか?
                          
また、うちの帳簿には存在していない債務を支払うには貸借の相手方が存在していないので特別損失でも落とせないし、どのような処理をお考えですか?の問いに、とりあえず処理をした時の経緯と経理上の処理に関しては少し調べてみます。ただ、先にこの債権を返済していただかないと難しいのですがと言われ、これを先に返済して融資もダメですと言う話は踏んだり蹴ったりになるので、同時進行でなければ乗れませんとお答えしました。その後申請書を読んでいただき、決算書・試算表・受注明細などを見てもらいその中で民事再生の経緯なども説明しました。
                 
基本的に先ほどの問題をクリアすれば新事業に関しては融資が出来そうですが、新事業の運転資金だけでは8000万はかからないので一部を新事業の制度融資でそれ以外に必要であれば公庫のDIPファイナンスを利用する方向で、本社の土地建物の日本橋ローンサービスの次に担保設定をとの話がありました。(今は土地価格自体は下がっているが、公庫は夏に見直しをするので昨年のままでまだ高い評価らしいです)基本的にここまでやってきて、6年も経っているのにまだDIPファイナンスとしてしか扱ってもらえず金利もその分+αでは、今までここまで融資を受けずに頑張ってきた甲斐もないし、断固として普通融資でなければ納得できない旨をお話しました。とりあえず中身をもう少し分析させてもらってから、どのように出来るかを検討して、また連絡するから待っていてくださいとのことでした。
 
かなりざっくばらんな方で、今まで応対した政府系の人の中でははるかに知識もあり頭の回転も早い人で、1時間ちょっとの間にかなりの理解はしていただいたと思います。もちろん公庫の考え方を聞いてから判断いたしますが、まず先ほども書きましたが、知らされていない債務が残っていた事がまず納得行きません。また無担保融資ではなく担保ありきの考え方もどうでしょうか?もし担保余力が残っているのでしたら、もう少し我慢してプロパーで担保付で銀行と正常な付き合いを始めた方がいいかなとも思っています。(今後の金融状況がこれ以上悪化するのであればこの考えもいけないのかもしれません) しかし一番の目的は、メインバンクを作り正常な会社にしたいということですから。
どういう結果で言われるのかで判断が変わってきますが、正直言って今日の今日なので悩んでいます。
もう少し私自身も考えてみますが、是非お考えをお聞きしたいと思っております。お忙しいとは思いますが、宜しくお願い致します
 
この後建設会社の社長にブログに掲載することの了承を取ったところ、
補足説明のメールを再度いただきました。
 
 私の書いたもので利用価値のあるものでしたらお使いいただいて全く問題ございません。
補足ですが当時の記録を調べてみたところ、当時永代信用組合の借入は中小公庫と商工中金の代理貸しでした。永代信用組合の破綻後RCCに送られ両方の債権を一つにして債権譲渡がなされた旨の内容証明が、RCCと永代から届いております。この一つの債権を当時の額面のままRCCと永代信用で売買がなされたわけですので、債務者である私にはいくらで譲渡されたのかは一般のサービサーの売買と同じで知る由もありません。
ここで問題点・疑問点としていくつかあげられます。
    
①当時の債権額そのもので譲渡が成立したわけですから、中小公庫に債権は存在しておらず求償権そのものが存在していないのではないか。
②債権譲渡後に中小公庫から内容証明は全く届いておりませんので、債務者に債権を回収する意思表示を示していないのですから、仮に求償債権の存在があるとしても法的時効になっているのではないか。
③当時中小公庫とRCCにおいては国同志なので一般的にRCC:中小公庫で8:2の比率で処理されていたと、日本政策金融公庫の職員から説明をもらいましたが、民事再生後に商工中金と取引がありましたが全く求償債権の存在も言われずに手形割引の取引が出来ましたので、この扱いの違いはどう考えればいいのか。
以上から、信用保証協会と旧中小公庫は法的に取り立ての権利を有しない求償債権を盾に、これを返済しないと金融機関との正常取引が出来ないけどそれでもいいのか と、国家権力で一度失敗して這い上がろうとしている経営者を違法すれすれの行為で圧力をかけ返済を迫る、踏み絵を踏まそうとしているようにしか感じ取れません。民間の金融機関であればこの判断は致し方ない部分があるにせよ、これを国の機関が公明正大に行っているということが、あっていい姿なのかと非常に疑問を感じます。
以上疑問と感想を書かせていただきました。宜しくお願い致します。
 
少し長いのでご理解しにくいかも知れませんが、
要は破綻した信用金庫のこの会社に対する債権がRCCに自動的に回され、
その後この建設会社が民事再生をしてRCCが債権放棄した債権のうち20%が、
旧中小公庫分の98万円で、この債権がこの会社に対して求償債権として残っているから、
この債権を精算してくれないと新たな融資はできないと言っているわけです。
 
またかと言う感じで、信用保証協会も日本政策金融庫も、
民事再生法に対する理解について疑問を持たざるを得ません。
信用保証協会と違って日本政策金融庫の場合は金額が98万円と少ないから、
実質的には98万円支払えば8000万円融資できる可能性があるのでOKかもしれませんが、
この社長がおっしゃるように、国の法律に則って債権放棄された債務が、
いざ新たな融資を受けるとなると、法律上はないはずなのに実体的には存在するわけです。

民間の金融機関の場合は、過去の金融履歴があるので融資がしにくい、できないということになるわけですが、
さすがに求償債務があるとは言いません。
実際、数年前になりますが、この会社に対して債権放棄した履歴があったメガバンクに、
新規案件として持ち込んだところ、8000万円程度、
保証協会の保証が出れば融資をしようとしたことがありました。
この当時からこのメガバンクに限らず新規融資はよほとんでケースで保証協会の保証が条件になっていて、
この意味ではこのメガバンクも同類でおかしいのですが、
ただ債権放棄した時の債権を求償債権と言ってこの精算ありきと言う話ではありませんでした。
当時は信用保証協会の保証は100%保証だったと思うので、
ノーリスクの良い話だったかも知れませんが、信用保証協会などのように、
新たな取引のためには債権放棄した債権を精算してくれればとはさすがに言っていません。
 
この辺りになると実質的な資金調達が難しくなるかもしれませんので軽々にお勧めできませんが、
商法に詳しい弁護士に相談して、求償権の乱用ではないかと告発することも必要かと思っています。
専門家ではないから民事再生の債権放棄後、求償債務が残るものなのかどうか、
正確なところが分からないので、まずこの部分だけでも確認する必要があると思います。


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