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1月26日

今日の記事は1月21日の 「信用保証協会についてのメッセージ」  で書いた、

弊社のお客様である建設会社の社長の話の続きです。

まだ1月21日の記事を読んでいらっしゃらない場合は、

1月21日の記事を先に読んでいただいた方が良いと思います。


民事再生を終結し見事に復活した会社ですが、

保証協会が民事再生をした時の債権放棄した残債を求償債務と考え、

求償債務を精算しないと新たな保証をしないことから、

どの銀行とも信用金庫とも新規取引ができない状況になっている会社です。

もちろんセーフティーネット融資しかり、チャレンジ融資しかりです。

 

そのような中、この会社の社長は、

中小企業新事業活動促進法の承認証を持って保証協会に交渉に行ったのが1月21日の話でした。

今日は続いて日本政策金融公庫の中小企業事業(旧中小企業金融公庫)に行ったときの話です。

いただいたメールをお読みください。

 

体調を崩していたものですから本日、日本政策金融公庫に行ってまいりました。

融資課の課長で30台半ばから後半くらいの方でした。受付で名刺を渡し数分待たされ、経営革新の承認が取れたので融資の相談に来ましたと言うと、御社のデータを調べましたら8年前に永代信用組合の代理貸しがRCCに送られた時の債権が98万位残っているのでこれを片付けてもらわないと・・・、といきなり言われました。
              
この件は再生の2年ほど前に永代信用金庫自体が破綻し、その代理貸しで中小公庫が入っていたのですが、永代信用が破綻するといきなりRCCに送られてしまいました。これはその後のうちの民事再生の部分も他の銀行から送られ、合算して処理をしました。この時に8割がRCCか永代信用組合から返済され2割が残っていたと言うのです。これに関しては中小公庫から内容証明も来ていませんでしたし寝耳に水でした。ただ金額が小さいので何とでもなりますが、当事者が知らされていないのに求償債権が残っているって言うのはおかしくないですか?
                          
また、うちの帳簿には存在していない債務を支払うには貸借の相手方が存在していないので特別損失でも落とせないし、どのような処理をお考えですか?の問いに、とりあえず処理をした時の経緯と経理上の処理に関しては少し調べてみます。ただ、先にこの債権を返済していただかないと難しいのですがと言われ、これを先に返済して融資もダメですと言う話は踏んだり蹴ったりになるので、同時進行でなければ乗れませんとお答えしました。その後申請書を読んでいただき、決算書・試算表・受注明細などを見てもらいその中で民事再生の経緯なども説明しました。
                 
基本的に先ほどの問題をクリアすれば新事業に関しては融資が出来そうですが、新事業の運転資金だけでは8000万はかからないので一部を新事業の制度融資でそれ以外に必要であれば公庫のDIPファイナンスを利用する方向で、本社の土地建物の日本橋ローンサービスの次に担保設定をとの話がありました。(今は土地価格自体は下がっているが、公庫は夏に見直しをするので昨年のままでまだ高い評価らしいです)基本的にここまでやってきて、6年も経っているのにまだDIPファイナンスとしてしか扱ってもらえず金利もその分+αでは、今までここまで融資を受けずに頑張ってきた甲斐もないし、断固として普通融資でなければ納得できない旨をお話しました。とりあえず中身をもう少し分析させてもらってから、どのように出来るかを検討して、また連絡するから待っていてくださいとのことでした。
 
かなりざっくばらんな方で、今まで応対した政府系の人の中でははるかに知識もあり頭の回転も早い人で、1時間ちょっとの間にかなりの理解はしていただいたと思います。もちろん公庫の考え方を聞いてから判断いたしますが、まず先ほども書きましたが、知らされていない債務が残っていた事がまず納得行きません。また無担保融資ではなく担保ありきの考え方もどうでしょうか?もし担保余力が残っているのでしたら、もう少し我慢してプロパーで担保付で銀行と正常な付き合いを始めた方がいいかなとも思っています。(今後の金融状況がこれ以上悪化するのであればこの考えもいけないのかもしれません) しかし一番の目的は、メインバンクを作り正常な会社にしたいということですから。
どういう結果で言われるのかで判断が変わってきますが、正直言って今日の今日なので悩んでいます。
もう少し私自身も考えてみますが、是非お考えをお聞きしたいと思っております。お忙しいとは思いますが、宜しくお願い致します
 
この後建設会社の社長にブログに掲載することの了承を取ったところ、
補足説明のメールを再度いただきました。
 
 私の書いたもので利用価値のあるものでしたらお使いいただいて全く問題ございません。
補足ですが当時の記録を調べてみたところ、当時永代信用組合の借入は中小公庫と商工中金の代理貸しでした。永代信用組合の破綻後RCCに送られ両方の債権を一つにして債権譲渡がなされた旨の内容証明が、RCCと永代から届いております。この一つの債権を当時の額面のままRCCと永代信用で売買がなされたわけですので、債務者である私にはいくらで譲渡されたのかは一般のサービサーの売買と同じで知る由もありません。
ここで問題点・疑問点としていくつかあげられます。
    
①当時の債権額そのもので譲渡が成立したわけですから、中小公庫に債権は存在しておらず求償権そのものが存在していないのではないか。
②債権譲渡後に中小公庫から内容証明は全く届いておりませんので、債務者に債権を回収する意思表示を示していないのですから、仮に求償債権の存在があるとしても法的時効になっているのではないか。
③当時中小公庫とRCCにおいては国同志なので一般的にRCC:中小公庫で8:2の比率で処理されていたと、日本政策金融公庫の職員から説明をもらいましたが、民事再生後に商工中金と取引がありましたが全く求償債権の存在も言われずに手形割引の取引が出来ましたので、この扱いの違いはどう考えればいいのか。
以上から、信用保証協会と旧中小公庫は法的に取り立ての権利を有しない求償債権を盾に、これを返済しないと金融機関との正常取引が出来ないけどそれでもいいのか と、国家権力で一度失敗して這い上がろうとしている経営者を違法すれすれの行為で圧力をかけ返済を迫る、踏み絵を踏まそうとしているようにしか感じ取れません。民間の金融機関であればこの判断は致し方ない部分があるにせよ、これを国の機関が公明正大に行っているということが、あっていい姿なのかと非常に疑問を感じます。
以上疑問と感想を書かせていただきました。宜しくお願い致します。
 
少し長いのでご理解しにくいかも知れませんが、
要は破綻した信用金庫のこの会社に対する債権がRCCに自動的に回され、
その後この建設会社が民事再生をしてRCCが債権放棄した債権のうち20%が、
旧中小公庫分の98万円で、この債権がこの会社に対して求償債権として残っているから、
この債権を精算してくれないと新たな融資はできないと言っているわけです。
 
またかと言う感じで、信用保証協会も日本政策金融庫も、
民事再生法に対する理解について疑問を持たざるを得ません。
信用保証協会と違って日本政策金融庫の場合は金額が98万円と少ないから、
実質的には98万円支払えば8000万円融資できる可能性があるのでOKかもしれませんが、
この社長がおっしゃるように、国の法律に則って債権放棄された債務が、
いざ新たな融資を受けるとなると、法律上はないはずなのに実体的には存在するわけです。

民間の金融機関の場合は、過去の金融履歴があるので融資がしにくい、できないということになるわけですが、
さすがに求償債務があるとは言いません。
実際、数年前になりますが、この会社に対して債権放棄した履歴があったメガバンクに、
新規案件として持ち込んだところ、8000万円程度、
保証協会の保証が出れば融資をしようとしたことがありました。
この当時からこのメガバンクに限らず新規融資はよほとんでケースで保証協会の保証が条件になっていて、
この意味ではこのメガバンクも同類でおかしいのですが、
ただ債権放棄した時の債権を求償債権と言ってこの精算ありきと言う話ではありませんでした。
当時は信用保証協会の保証は100%保証だったと思うので、
ノーリスクの良い話だったかも知れませんが、信用保証協会などのように、
新たな取引のためには債権放棄した債権を精算してくれればとはさすがに言っていません。
 
この辺りになると実質的な資金調達が難しくなるかもしれませんので軽々にお勧めできませんが、
商法に詳しい弁護士に相談して、求償権の乱用ではないかと告発することも必要かと思っています。
専門家ではないから民事再生の債権放棄後、求償債務が残るものなのかどうか、
正確なところが分からないので、まずこの部分だけでも確認する必要があると思います。


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