【解雇予告手当の会計処理】

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解雇予告手当は、下のとおり退職所得になります。

所得税基本通達
(解雇予告手当)
30-5 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。

No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき (退職所得)|源泉所得税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2736.htm

ですので、解雇予告手当を従業員に支払った場合、給与ではなく退職金となります。

解雇予告手当は給与ではないので、社会保険料等の控除は不要ですが、退職所得のため、所得税・住民税の源泉徴収は必要です。

なお、退職所得には退職所得控除の適用があるので、退職者から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらいましょう。

同申告書の提出がない場合は、20.42%の税率で源泉徴収を行います。

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【車を買った時の経費は?】

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車を買う時、車両本体や付属品以外にもさまざまな費用がかかります。

各種税金や保険、法定費用やリサイクル料、代行手数料など、明細を見るとかなり細かく記載されています。

これらは、費用として処理できるのか、あるいは車両の取得価額に含めて資産計上すべきでしょうか?

取得価額に含めるもの、含めないことができるもの

自動車を購入した際にかかるもののうち、取得価額としなければならないもの、取得価額に含めないことができるものを確認しましょう。

(1)車両本体・付属品

これらは、当然取得価額となります。

(2)税金・保険料及び法定費用

自動車税・自動車取得税・自動車重量税などの税金と、自賠責保険料、及び法定費用(検査登録費用・車庫証明費用)は、取得価額に含めず、損金として処理することができます。

が、自動車取得税や法定費用は、取得価額に含めるかどうかは任意とされています。

自動車税・自動車重量税・自賠責保険料は、取得というより所有することによって生ずるものであり、取得後に発生する費用と考えられるため取得価額に算入する必要はありません。

(3)リサイクル関連費用

シュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金は、廃車時に自動車の廃棄というサービスを受けるための費用となりますので、購入時は預託金として処理します。

資金管理料金は、文字通り預託した資金の管理に対する手数料であるため、自動車購入時に損金として処理できます。

(4)代行費用・納車費用

検査登録手続代行費用・車庫証明手続代行費用は、上記の法定費用(検査登録費用・車庫証明費用)に関する手続の手数料であり、損金として処理できます。

納車費用は、販売店から購入者への納入にかかる費用であり、自動車の購入のために要した付随費用に当たるため、取得価額に算入する必要があります。

以上より、自動車を購入した際に取得価額としなければならないものは、車両本体・付属品と、納車費用ということになります。

また、消費税の課税区分についても注意が必要ですが、それはまた今度

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【租税公課と法人税等に分けるだけで将来がわかる】

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法人税等とは、会社の利益に応じて課税される法人税、法人住民税、法人事業税のことで、当期の決算で会社が負担すべき税金を処理する勘定科目です。

なお、法人税等は、損益計算書の表示科目である「法人税、住民税及び事業税」の略称です。

法人税等には様々な税金が含まれていて、具体的には以下のとおりです。

①法人税(国税)

法人税は、会社の所得に対して課税される税金(国税)です。

②法人住民税(市県民税)

法人住民税は、法人の事業所がある地方自治体に納付する税金(地方税)です。

法人事業税に関しては、租税公課で処理した方が、後々便利です。

③延滞税・不納付加算税など

法人税を遅れて払った場合の延滞税です。社保の延滞金は租税公課です。

④中間納付

中間申告納付の方法は、前期の法人税等の金額を基にした「予定申告」と、「仮決算による中間申告」があります。

中間申告納付の金額は、「仮払法人税等」という勘定科目で処理します。

決算が終われば当期の利益が確定するため、利益を基にして正確な法人税等の金額を求めます。

法人税等の金額が確定したら、「仮払法人税等」の金額を「法人税等」という勘定科目に振り替えるか、決定した法人税等を未払いを計上して相殺する方法があります。

財務諸表の表示は税引前当期純利益から法人税等を引いて当期純利益となります。

このやり方をしておけば、税引前当期純利益に税率掛ければ概算の税金がわかるので、大変便利です!


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【租税公課とは?】

租税公課とは「租税」と「公課」を合わせた勘定科目のことで、簡単に言うと、必要経費として認められている、あるいは経費で落とせる税金や公的な負担金のことを指します。「公租公課」ともいいます。法人税や住民税は租税公課に含まれません。

租税公課とは、おおまかに言えば税金や公的負担金ですが、税金すべてが含まれるわけではありません。法人税、都道府県民税及び市町村民税は該当しません。また、該当するその年中に支払いが確定した費用が対象になります。

・1)「租税」とは
国や地方公共団体が、法律に則り所得や取引、商品などの行為や財産から徴収する税金で、一部の国税・地方税が該当します。

国税)  印紙税・収入印紙、登録免許税など

地方税) 事業税、固定資産税、不動産所得税、償却資産税、自動車税、

                  軽自動車税、自動車取得税、自動車重量税など


・2)「公課」とは
国や地方の公共団体、その他団体に対する交付金や会費などが該当します。

印鑑証明書や住民票の発行手数料、公共サービスに対する手数料

国または地方公共団体、その他団体に対する会費や交付金…商工会や商工会議所、

協同組合、同業者組合や商店会などの会費・組合費・賦課金など

租税公課には、税金や公の負担金であっても該当しないものがあります。

これは次回に!


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【従業員の食事代の取扱い】

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従業員に対する食事代については、一般的には、福利厚生費か給与かで処理されることが多いかと思います。

しかしながら、お上から「給与だよ」と言われることが多々あります。

例えば、従業員の食事代を長年に渡り、福利厚生費として処理している会社があったとします。

このような会社に税務調査が入り、過去に渡ってそれらの食事代が給与認定されてしまった場合は、源泉徴収義務と消費税の仕入税額の否認というダブルパンチを食らうことになりかねず、大変大きなインパクトが生じる可能性がります。

いろんなパターンで考えまていきます!

まずは、【通常勤務時間中の食事代】についてです。

これは原則として、給与となります。

但し、以下の要件を満たしている場合には、給与ではなく福利厚生費として取り扱っても差し支えありません。

役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
但し、食事の現物支給ではなく、3,500円以下の金銭の支給は、給与となりますのでご注意を。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

【残業時の食事代】

通常の勤務時間外に勤務を行い、そのときに支給する食事については、「会社都合によりやむえず残業した場合に支給される」という理由で、給与にはなりません。

もちろん、社会通念上、高すぎない金額が前提ですが、これには回数の制限はなく、何回残業食事代が発生したとしても、給与としなくてもOKです。

一方で、上記のような場合でも、食事現物の支給ではなく、金銭による残業食事代を支給する場合は、給与となります。

但し、従業員に食事代を立て替えてもらい、それを金銭で精算するという場合は、給与にはなりません。

このような場合は、従業員から食事代の領収書を回収する必要があります。

【深夜勤務者の夜食代】

正規の勤務時間が午後10時から翌日午前5時までの時間帯となるような場合には、取扱が上記とは異なります。

夜食代の金銭支給は、給与となります。

勤務ごとに300円以下の定額を通常の給与に加算して金銭支給した場合には、給与ではありますが、課税はされません。

但し、給与ですので、消費税の仕入税額控除の対象にはなりません。

夜食を現物支給した場合、深夜勤務ではない従業員の残業食事代とは異なり、原則として給与となります。

この点、
・役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
・次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
    (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
を満たしていれば、給与とはなりません。

これは、通常の昼食代の要件と同様です。

従業員に対する食事代は、1回の金額は小さくても、長い期間で見ると大きな金額になるので、注意が必要です。

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【マッサージ代は会社の経費になるのか】

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マッサージや整体の施術費用は、会社の経費に落とせるのでしょうか?

マッサージ代を会社の経費に落とせるかどうかは、マッサージを受ける人や目的に応じて変わってきます。

【1】マッサージ店や整体店の経営者や従業員が同業他社のマッサージや整体を受ける場合→科目は試験研究費など

条件は「同業他社の調査や技術研究の目的のために」です。

領収証とともに、そのマッサージを受けた調査研究の報告書などを保管しておくとさらにお上はグウの音も出ません!

【2】マッサージや整体のお店の情報を雑誌やホームページで紹介するための取材でマッサージや整体を受ける場合→科目は取材費など

条件は「マッサージや整体を雑誌やホームページなどの取材目的で受ける場合」

領収証はもちろん、取材の打ち合せメモや取材報告書を残しておきましょう。

雑誌やホームページの記事も残しておきましょう。

【3-1】会社の全従業員がマッサージや整体を受けることができる場合

条件は「会社の全従業員の福利厚生目的でマッサージを受けることができる場合」

この場合、マッサージ店や整体店と法人契約を締結しておくとベストです!

さらに、会社へ出張マッサージに来てもらう方が会社の経費性がより明確ですが、ほぼ無理でしょうから、マッサージ店で施術を受ける場合でも、法人カードなどを発行してもらったうえで、利用方法や料金を契約書で明確にしておき、福利厚生による経費性を担保しておきましょう。

【3-2】会社の特定の従業員だけがマッサージや整体を受けることができる場合は特定の従業員の給与になります。

会社の特定の従業員だけがマッサージを受けることができる場合は、マッサージ代や整体代は、その特定の従業員の給与になります。そして、会社は源泉所得税を徴収しなければなりません。

注)役員であれば役員賞与になり、会社の経費にできません。

【4】個人が医師の指示により治療目的でマッサージや整体を受ける場合

医療費控除として個人の経費にできる(会社の経費はNG)

個人が医師の指示により治療目的でマッサージや整体を受ける場合、マッサージ代や整体代は、会社の経費にはできませんが、医療費控除として個人の経費にできます。

会社の経費として処理すると、税務調査でその個人の給与と認定され、源泉徴収が必要です。

【5】個人が健康増進の目的でマッサージや整体を受ける場合

会社の経費はNG。個人の医療費控除もNG。

個人が健康増進の目的でマッサージや整体を受ける場合、残念ながら、マッサージ代や整体代は、会社の経費にできません。個人の医療費控除にもできません。

会社の経費として処理すると、税務調査でその個人の給与と認定され、源泉徴収が必要です。

【6】取引先を接待する目的のマッサージの場合

取引先を接待する目的でマッサージを受けた場合、マッサージ代や整体代は、税務上、接待交際費に該当します。

会社の資本金に応じて、取り扱いが異なりますので注意が必要です。

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【退職勧奨とは】

会社から本人に「辞めた方が良いのではないか?」と退職するよう勧めることを退職勧奨と言います。

社員がこれに応じると、合意による「退職」となり、「解雇」には当たりませんので、解雇に関するトラブルを防止できます。

ここで大事なものは「退職届」の提出です。

社員が退職届を提出していれば、退職の意思があったものとして、会社が強要や詐欺的な行為をしていない限り、退職の効力が覆ることはありません。

ただし、会社は退職するよう勧めるだけで、応じるかどうか本人の意思によります。

よほど社員に非がない限り、会社から退職勧奨を行って、社員が「はい、退職します」と簡単に応じるケースは少ないでしょう。

したがって、社員の合意を得やすくするために、退職勧奨を行う際は再就職のための繋ぎとして数ヶ月分の賃金の支払を約束するケースが一般的です。

退職届があれば後々のトラブルを防止できますので、「退職届を提出してくれたら○ヶ月分の賃金を支払う」と持ち掛けると良いでしょう。

なお、話合いの場では納得していても、後日になって「納得したけど撤回したい」と考えが変わることがあります。

その場で直ぐに署名をもらえるよう、退職届や退職確認書をあらかじめ準備しておくことをお勧めします。

その場合、「会社の退職勧奨に応じて退職する」と事実のまま退職届に書いても構いません。

退職届として有効です。

また、退職届自体を出したくないという場合は、確認書でも、覚書でも、名称は何でも構いません。「平成○年○月○日に退職する」と退職に応じることを示す署名をもらえれば、証拠として有効に使えます。

ただし、社員が退職を拒否しているにもかかわらず、繰り返し退職勧奨を続けたり、退職に追い込むよう執拗に迫ったりすると、退職を強要したとして退職届は無効になります。

退職勧奨を行うときに、上のような賃金補償が必要といった決まりはありません。

次に挙げている項目で通常補償します。

①年次有給休暇の買取り
年次有給休暇の買取りは原則的には禁止されていますが、退職時に消滅する年次有給休暇の買取りについては、例外的に認められています。
②再就職のあっせん
再就職の不安を和らげるために、人材紹介会社のサポートを受けられるようにすることもあります。
③賞与の支給対象期間の勤務期間に応じて、賞与を支給することも考えられます

退職勧奨に応じて退職する場合は、7日間の待期期間のみで、3ヶ月の給付制限期間は付きません。自己都合退職の場合より3ヶ月早く受給することができます。

この場合は、離職票に離職理由の欄がありますので、退職勧奨にチェックします。ただし、入社して6ヶ月未満の場合は失業給付を受給できません。

また、退職勧奨の実績があると、雇入れ関係の助成金(個々の助成金で条件が異なります)がもらえなくなる場合がありますので注意して下さい。

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【経営セーフティ共済とは?】

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経営セーフティ共済は、正式名称を「中小企業倒産防止共済」といい、独立行政法人・中小企業基盤整備機構が運営している国営の保険です。

加入条件(抜粋)

•「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員数」の条件に該当する、会社・個人事業主

注)資本金の額や常時抱えている従業員数について業種により条件があるので、そこは要注意です。

あと、”引き続き1年以上事業を行っている”ことも条件になります。

法人の場合、1年=第1期の期間ではありませんので注意が必要です。

掛金は、月5,000円~20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで払込が可能です。

最大のメリットは共済金の貸付が受けられる点です。

加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。

本来は「倒産防止」のための共済ですので、得意先が倒産となった場合のフォローがちゃんと用意されてあるのですね!

但し倒産といっても、いわゆる「夜逃げ」等は、「倒産」には該当しません。

倒産についてはちゃんと定義があり、該当していることが条件です。

また、取引先事業者に倒産の事態が発生していなくても、臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として貸付けが受けられます。

解約返戻金について

掛金を12か月以上払い込んだ後に解約すると、解約返戻金が支払われます。

掛金の納付月数が40か月以上であれば、払込金額の100%が返ってきます。

加入方法について

加入は、商工会議所や商工会などの「委託団体」、または取引のある「金融機関」の本支店の窓口経由でないとできません。

(商工会などの委託団体へは、申込者の方が加盟していることが必要です)

つまり機構へ直接申し込むことができない形となります。

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【個人事業者の日当は経費か?】

所得税がかからない非課税の規定は「給与所得者」を対象に税金がかからないと規定しています。

所得税基本通達(非課税とされる旅費の範囲)

9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

個人事業主は給与所得者ではないので旅費日当などが非課税になりません。

個人事業主は原則としてかかった旅費の実費だけが個人事業の必要経費になります。

つまり、自分に払っても経費にならないということになります。

個人事業主の社長とそこの社員が同じ出張に行って、社員と同じように日当を出した場合次のようになります。

①社員への日当:個人事業の経費、かつ、もらった社員は税金がかからない

②個人事業主が自分に出した日当:個人事業の経費にならない、かつ、もらった日当にも税金はかからない(生活費扱い)

となります。


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【経理は経営管理】

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「経理」=「お金の出し入れを記録する、決算書を作成する仕事」
 
「経理なんて利益を生まない仕事だ」
 
そんな風に考えている方もいらっしゃるかもしれません。
 
しかしながら、経理は単なる作業ではありません。
 
「経理」という言葉は、「経営管理」の略語であることをご存知でしょうか?
 
ということは、
 
「経理がわからない」 = 「会社の経営管理がわからない」
 
というにも等しいのです。
 
 
経理業務を分担することはあっても、経理業務全部を丸ごと人任せにするべきではありません。
 
 【経理がわからないと起こるかもしれないリスク】
 
経理がわからないと、次のようなことが起こりえます。
 
・自分の会社なのに経費や売上の流れなどわからない部分が多い。
 
・とんでもないミスが税務調査で見つかり、多額のペナルティを税務署に払うことになった。
 
・節税対策ができず、無駄に多額の税金を払っていた。
 
・会社の帳簿(試算表)と実際の資金繰り状態が把握できず、ある日急にお金が足りなくなってしまう。
 
 社長を筆頭に経営を管理する立場の方は、ぜひ最低限の経理知識は身につけましょう!

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