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今日は仕事で便利なアプリをご紹介します。

名刺を管理するアプリ「Eight(エイト)」

「Eight(エイト)」は、スマホのカメラで名刺を撮影するだけで名刺管理ができるアプリです。

ココの一番のオススメは、撮影された名刺データをオペレーターが人力で文字データに変換するため、正確な情報を管理できることです。

たまに判断を間違って、会社の名前と店の名前を間違うなどチョットした手違いはありますが、自分で修正できるので、苦になりません。

また、名刺データはスマホだけでなく、PCでも閲覧することができるため、必要なときにすぐ情報を引き出せます。

Eightで管理すれば、名刺入れをひっくり返して探す必要はなく、アプリで名前を検索し、表示されたメールアドレスをタップするだけでメールを送信できるようになります。

Eightを利用している同士なら、アプリ上で「つながる」ことができるのも大きなメリットです。

つながる条件は、お互いに相手のメールアドレスが記載されている名刺を登録していたり、連携しているFacebookで「友達」同士だったりすることです。

条件が揃わなくても、「名刺交換リクエスト」を送り、承認されることでつながることもできます。

しかしながらEightは個人で管理するには最適ですが、会社単位で共有するならば「Sansan」がオススメです!


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【会計と経理と財務の違い】

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何気なく使っている「会計と経理と財務」の違いはなんでしょう?

小さい会社はほぼ関係ないですが、覚えておきましょう!

①会計…「お金の出入りを帳簿などに記録すること」です。

元々旧字体の“會”は“曾”が変化した字で「増大する」といった意味を持ちます。

“計”は元々「言を正確にする」という意味があり、「計は会なり」という意味合いで会計という単語が出来たとされます。

②経理…より公的な会社業務に繋がるお金の処理のことを経理と言います。

伝票の起票、帳簿記帳、請求、支払い、税金の申告、決算書の作成などが経理の仕事にあたります。

③財務…財務の仕事は、企業の資金調達(銀行融資、株式発行など)、予算管理、資金調達、資金運用(投資、M&Aなど)などです。

どうでしょうか?

雑学ぽいいですが、覚えておきましょう!

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【建設業許可は必ずいるの?】

建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。

ただし、例外もあります。

それは

建設一式工事ではなく、1件の請負代金が500万円未満の工事
建設一式工事で、1件の請負代金が1500万円未満の工事
建設一式工事で、請負代金に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用にするもの⇒1/2以上が店舗の場合は許可が必要!)

これらの場合は、「軽微な工事」とみなされ、建設業許可を受ける必要がありません。

しかしながら、許可を持たないと取引しないという元請けもいます。

慌ててとるより、最初から持っている方がいいと思います!

さらに面倒くさいこともあります。

①5年置きに、更新しなくてはならない。

有効期間は、許可の日から5年目の「前日」です。

②気をつけたいのは、個人で許可を持っていても法人化して引き継げないことです!

③事業年度終了後に、会計状況の届け出けを行わなければならない。

これは決算期を迎える毎に、毎回、届け出ます。「決算変更届」といいます。

ですので、行政書士に頼むのをお勧めします!

資格や経験年数など細かいことはまた次回


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【ホームページの作成費用は経費か?】

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ホームページを制作した場合、その制作にかかった費用は支払ったときに費用になるのか、固定資産として計上し減価償却を行うのか、判断に迷ったことないですか?

これらの区分は、ホームページの内容によって取扱いが変わって来ます!

①会社概要や商品紹介のためのホームページ制作費用は、広告宣伝費として支払ったときに費用になります。

ただし、その使用期間が1年以上に及ぶ場合は、繰延資産として使用期間で均等償却を行います。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm

この場合の使用期間が1年以上に及ぶというのは、サイトを更新せず最初に作ったままに状態が1年以上に及ぶことをいいますので、内容を更新せず、紹介する商品もそのままのような状態を指します。

なので、通常、何らかのお知らせをするなど少しでも情報の更新があれば繰延資産に該当しませんから、支払ったときに費用になるケースの方が多いかと思われます。

支払っときに費用になる広告宣伝目的のホームページとしては、次のようなものがあります。

会社概要や商品紹介のもの
お問い合わせフォームを有するもの
資料請求フォームを有するもの
リンクが貼ってあるもの
ニュースなどが掲載されるもの
SEO(検索エンジン最適化)作業がされたもの

②固定資産となるホームページ制作費用

自社や自社の商品・製品の広告宣伝だけでなく、サーバーを介してデータベース等との情報のやりとりをするような複雑なプログラムを有するものは、ソフトウェアとして計上し、耐用年数5年の定額法で減価償却を行います。

ソフトウェアと判断される機能は以下のような機能です。

商品を検索する機能
買い物カゴなどのオンラインショッピングの機能
会員用のログイン・パスワード機能
チケットなどのインターネット予約機能
広告宣伝目的の動画機能
ゲーム機能

制作費用の合計額が30万円未満の場合、少額減価償却資産の特例(即時償却)は使えます。

広告宣伝部分とソフトウェア部分が明確に区分できない場合は、全額をソフトウェアとして資産計上します。

 今使っているホームページにオンラインショッピング機能等を付加した場合は高度な機能を付加することになりますので、資本的支出に該当し、付加機能部分をソフトウェアとして資産計上する必要があります。


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今日は【特許と実用新案の違い】です。

特許・実用新案とは

特許は、書面に記載され特許庁に出願された発明の内容が、

①特許法上の発明にあたるのか、産業として実施できるものなのか(産業上利性)
②今までにない新しいものか(新規性)
③ 容易に考え出すことはできないか(進歩性)
④先に出願されていないか(先願)
などの要件について審査されて、要件をクリアした場合に特許権が認められます。

実用新案制度では、出願された実体的内容の審査は行われず、一定の基礎的要件を具備するものに対して登録されます。

小発明ともいわれる考案を特許制度よりも早期に簡易に保護できる制度です。

■特許の保護対象
①物の発明
②方法の発明
③物の製造方法の発明
存続期間は出願の日から20年間(医薬などに限り最大5年の延長可能)です。

■実用新案の保護対象
物品の形状、構造又は組合せに係る考案
(方法の考案や一定の形状のない考案は保護対象外)
存続期間は出願の日から10年間

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【社会保険の延滞金の処理】

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社会保険料を滞納したときに、延滞金が課されることがあります。

その延滞金は、法人において経費で計上できるでしょうか?

税金の延滞税については経費ではありません。(税法では損金不参入といいます)

じゃあ社会保険もですね!と考えてしまいがちですが・・・・

社会保険料の延滞金は、損金・必要経費に算入できます。

その理由は

法人税法第55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の規定の中で、社会保険料の延滞金は挙げられていない、ということがその理由です。

勘定科目は租税公課で処理をします。お気をつけ下さい。


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【ファーストクラスは経費で落ちるのか?】

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ここは所得税法の規定によると・・・・・

「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」となっています。

ファーストクラスの航空券代はどうなるのでしょう?

①その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品?

ファーストクラスはその出張の移動に充てているお金なので、「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品」に該当すると思います。

②その旅行について通常必要であると認められるものという点は?

「通常必要ってどこまで?」とはなんでしょう?

この部分はさらに所得税法基本通達9-3が関係します。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm#a-02

難しい説明になるので、ひとつずつ分解していきましょう。

1.旅行の質の問題:旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の有無は?

ファーストクラスに関しては旅行の「目的」がであれば、問題はないと思います。

2.旅行の人の問題:職務内容及び地位等はどうか

一般的には社長や役員・出張で営業をバリバリこなす役付きの人材がファーストクラスを使うと思います。←コレがお上のいう「常識の範囲内」

3.出張の規定の問題:使用者・役員・使用人でバランスが取れている基準があるか

ファーストクラスを乗る基準の役職とビジネス・スタンダードに乗る区分などの基準を作っておく方がよいでしょう。

4.他の会社とのバランス:ほかの一般的同種・同規模な会社と金額的に高すぎないか

これははっきりって税務署以外わかりません。

社会通念上という言葉で言われてしまったり、他の同種・同規模の会社と比較してといわれたらどうしようもありません。

ここは絶対安全という根拠になりにくいので、1~3の部分でしっかりと対処するしかありません。

ここで言えるのは「旅費規定でキッチリ明記しておくのが必須条件である!」ということです。

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【租税公課と法人税等を使い分ければ未来が見える】

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法人税等とは、会社の利益に応じて課税される法人税、法人住民税、法人事業税のことで、当期の決算で会社が負担すべき税金を処理する勘定科目です。

なお、法人税等は、損益計算書の表示科目である「法人税、住民税及び事業税」の略称です。

法人税等には様々な税金が含まれていて、具体的には以下のとおりです。

①法人税(国税)

法人税は、会社の所得に対して課税される税金(国税)です。

②法人住民税(市県民税)

法人住民税は、法人の事業所がある地方自治体に納付する税金(地方税)です。

法人事業税に関しては、租税公課で処理した方が、後々便利です。

③延滞税・不納付加算税など

法人税を遅れて払った場合の延滞税です。社保の延滞金は租税公課です。

④中間納付

中間申告納付の方法は、前期の法人税等の金額を基にした「予定申告」と、「仮決算による中間申告」があります。

中間申告納付の金額は、「仮払法人税等」という勘定科目で処理します。

決算が終われば当期の利益が確定するため、利益を基にして正確な法人税等の金額を求めます。

法人税等の金額が確定したら、「仮払法人税等」の金額を「法人税等」という勘定科目に振り替えるか、決定した法人税等を未払いを計上して相殺する方法があります。

財務諸表の表示は税引前当期純利益から法人税等を引いて当期純利益となります。

このやり方をしておけば、税引前当期純利益に税率掛ければ概算の税金がわかるので、大変便利です!


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【給料を手渡する時の領収証に印紙は必要か?】

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給料を従業員に直接現金を渡す場合には、やはりきちんと書面で証拠書類をもらわないと、従業員ともめたり、お上に本当か?と睨まれたりします。

しかし、領収書に「印紙」貼らないといけないの?が頭をよぎります。

このような場合の取り扱いはどうなのでしょう?

領収書は、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)となります。

この印紙を貼らなくてよい要件に、「営業に関しない金銭又は有価証券の受取書」があります。

もらう従業員は、給与所得者であり、印紙税法上の「営業者」には当たらないものとされています。

そのため、従業員が発行する領収書は、原則印紙なしでOKとなります。

No.7125 営業に関しない受取書|印紙税その他国税|国税庁

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125_qa.htm#q

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【キャッシュフロー計算書と資金繰り表の違い】

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まずは

①キャッシュフロー計算書とはなんぞやの話をします。
 
キャッシュフロー計算書は、実際のお金の流れで会社の実態を表す財務諸表です。

作成目的は、お金の流れを理解し、何故お金が増減したのかを把握することを主たる目的としています。
 
そのため、3つに大きく分けます。

1 営業活動によるキャッシュフロー
企業が本業で得たお金の流れを示す最も重視すべき区分です。

2 投資活動によるキャッシュフロー
営業活動で得たキャッシュフローを、固定資産の購入など、どのように投資しているかを把握します。

3 財務活動によるキャッシュフロー
借入金の追加や返済などの資金など財務の状況を示します。
 
キャッシュフロー計算書では、過去の分析であり、反省材料になります。
 
②資金繰り表はこれから会社の資金が不足しないかなど、計画した決算に向かって、資金の先を読むための資料となります。
 
したがって、

キャッシュフロー計算書は過去の反省

資金繰り表は未来への計画書となります。

さらに、キャッシュフロー計算書と資金繰り表は、お互いに補完し合うような関係にあり、それぞれ作成することで、かなりの効果がもたらされます。


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