【電子契約で印紙をゼロに】

印紙税法第2条の別表第1には、印紙税の対象文書として20項目が記載されています。

しかしながら、電子文書は、この20項目に含まれていません。

そして課税文書は「紙の原本」と定義されていますので、契約書の電子データだけでなく、電子データのコピー(写し)も原本でないために印紙税はかかりません。

国税庁は「電磁的記録」により契約締結した場合にいは印紙税が発生しない旨を明確化しており、E-mail、FAX等での契約締結に関しても印紙税は発生しないものとしています。

ここで便利なクラウドサービスをご紹介します。

クラウドサインというサービスです。

https://www.cloudsign.jp/

このサービスの素晴らしさはとにかく簡単という点

①無料のアカウントを取得します。

②契約書のPDFをアップロードします。

クラウドサインにアップするPDFは契約書の完成版です。

③署名・押印する場所を設定

④著名欄や押印欄をクラウドサイン上で設定。

署名や押印はクラウドサイン上で入力する必要があるので、PDFの段階では空白にしておき、クラウドサイン側で入力項目を作成します。

⑤契約を締結

あとは送信ボタンを押すだけで相手側に契約書が届きます。

取引相手は契約書の内容を確認した後に、著名欄に入力し、クラウドサイン上で作成した印鑑を押して契約完了です。

契約書を送信する際、相手側がクラウドサインのアカウントを持っていなくてもOKです。

最大の魅力は「弁護士ドットコム」が運営しているので、心配はないと思います。


経費削減のためにもぜひ利用してはいかがでしょう?


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今日は【解雇理由証明書】です。

「解雇理由証明書」とは、解雇した従業員から請求があった場合に、会社が交付することが義務付けられている証明書です。

労働基準法 第22条第2項にこのような記載があります。

労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

要は解雇した従業員から請求があったときに交付することが義務付けられています。

従業員から請求された場合にのみ交付すればよく、従業員から請求されていないときは、交付の必要はありません。

従業員から請求されたときは、解雇後はもちろんですが、解雇日より前に解雇の予告をした場合は解雇前であっても、解雇理由書を交付する必要があります。

請求があれば「遅滞なく」交付しなければならないとされていますので、「2~3日中には交付する」ようにしましょう。

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【これって二重に税金とられてない?】

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ガソリンのレシートを見ると、あれ?ガソリン税に消費税とられてないかい?と思いませんか?こんな二重課税といえるものが色々あります。

身近なのは、ガソリン、タバコ、酒ですね。

これらについてはガソリン税、タバコ税、酒税などを乗せた値段全額に対して消費税がかかります。

典型的な二重課税にみえますが、これは国税庁は考えたもので
1.ガソリン税、タバコ税、酒税は作った人が払う税金
2.消費税は消費した人が払う税金である
以上により二重課税ではないという理屈です。
(なら、レシートに書くなよ!て思いますが・・・・)

ガソリンと同じような軽油がありますが、なぜか軽油税には消費税がかかりません。

お上が言うには、軽油税は消費する人が払う税金であり、販売する人は消費する人から源泉徴収しているという理屈です。

これであれば
1.軽油税は消費する人が払う税金
2.消費税は消費する人が払う税金
以上により二重課税となり、2を課すことができないということになります。

なぜこのような規程になっているかというと、軽油はトラックなどに使われるため少しでも安くするように運送業界から圧力があったという噂があります。

ガソリン税と軽油税の理屈を考えた人は変人だな・・・と思います。


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【残業には2種類ある!】

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残業計算ちゃんとしてますか?実は結構間違っている人多いです!

残業には「法内残業」と「法定時間外労働」の2つがある!ことを覚えましょう。

①法内残業

労働基準法では「法定労働時間(1日8時間以内、かつ1週40時間以内)」というものを定めています。

例外で44時間制、変形労働時間制などあるのでこれは次回お話します!

「法内残業」とは、この法定労働時間の範囲内だが、会社が定めた所定の労働時間を超えて行われた残業のことを指します!

②法定時間外労働

「法定時間外労働」は、会社が定めた所定労働時間を超え、かつ上記の法定労働時間も超えて行われた残業のことを指します。

さらに、労働基準法では法定時間外労働の場合、割増賃金を支払うよう定めてます!

8時間を超える残業は25%割増、22時から翌5時までの深夜残業は50%割増で賃金を支払う必要があります!(下限)

ただし、割増率は会社の就業規則で別途定められている場合は別です。

上記の率の通り、下限が定められていて、これを下回ると労働基準法違反になるから注意しましょう。

《ケーススタディ》

法内残業と法定時間外労働の違いを具体的に説明しましょう!

会社の所定の労働時間が9時から17時で1時間の休憩時間とします。

この時間通りに働けば、就業時間は7時間。

18時まで仕事をした場合は
→「会社の所定労働時間を超えているが、法定労働時間の8時間を超えていない」から、この1時間分の残業は「法内残業」になります。

しかし、ここからさらに1時間残業し、19時まで仕事をした場合
→これは「所定労働時間を超えて、かつ法定労働時間も超えている」!
つまり、「法定時間外労働」になります!

となります。複雑なこともありますが、トラブル防止のため社労士と契約しましょう!

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税法や国税庁の通達などを読んでみると、「社会通念上相当」、「社会通念上合理的な」、「社会通念上一般に」などの表現をよく目にします。

この「社会通念上」とは、なんででしょう?。

社会通念とは、社会一般で受け入れられている常識または見解。良識。(一つの判断基準)となってます。

分かりやすくすると、常識的な考え方や世間一般の常識ですね。

明確に規定されていない曖昧な事案(いわゆるグレーゾーン)を判断する場合、世間の一般常識に照らし合わせて、その事案の妥当性を判断することになります。

税法で理屈では可能で法に抵触していなくても、一般常識から考えてありえないこ
とをおこなうと、違法と判断されてしまう恐れがあります。

たとえば、売上が100万円しかない法人が、接待交際費500万円を費用として計上し、400万円の赤字で確定申告している場合などです。

接待交際費の内容とは、一般に費用計上できそうな内容だったとしても、売上100万円に対して、接待交際費に500万円も使うということがありますか?

世間の一般常識から考えると、ありえないないですね。

営業活動に使ったように見えて、実は私用分じゃないか?

このようなとき、社会通念上一般にはありえないと判断されて、それらの接待交際費は否認されることになるかもしれません。

どんな節税対策をするにしろ、一般常識から外れた使い方をすれば違法とされる恐れがあるということです。

つまり、節税対策をするときには、一般常識に照らし合わせてどうか、という視点を忘れないようにしましょう。


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初穂料・玉串料・お布施の違い

会計の話ではないですが、違いがわからないので調べてみました。

①初穂料(はつほりょう)

初穂とは、収穫と豊作を神様に感謝するためにお供えする際の農作物や魚類のことを言います。

初穂は神様にお供えし感謝の気持ちを表すのですが、生産者以外の方は初穂は手に入りません。

そこで初穂の代わりとして「お金」が神様にお供えされるようになりました。

また初穂そのものも「神様にお供えするもの」という意味合いが強くなり、神前にお供えする金銭を「初穂料」と呼ぶようになったようです。

②玉串料(たまぐしりょう)

玉串とは、神道の神事において参拝者や神職が神前に捧げる紙垂(しで)や木綿(ゆう)をつけた榊の枝のこと。

神社に祈祷を依頼する際に納める金銭のことを、「初穂料」のほか「玉串料」と書くこともあるようです。

初穂料はお礼やお守りなどを受ける際の金銭にも使うが、玉串料は玉串の代わりに納める金銭という意味であるので、祈祷の依頼の際にのみ使うようです。

また、神葬祭の不祝儀袋の表書きも玉串料(または御榊料)と書きます。

③お布施

お布施は、上記の玉串料等が神社に対する奉納に対し、お布施は寺院に対する奉納に使います。

ちなみに、初穂料は、神社での葬祭には使わないので、その際は玉串料を使ってください。

と、雑学ぽくなりましたが、覚えておきましょう!


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【エレベーターピッチとは】

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ビジネス営業のテクニックの一つに「エレベーターピッチ」があります。

エレベーターピッチの発祥地であるシリコンバレーでは、エレベーターの中で投資家と出会った起業家は、目的 の階までの数十秒間で自社のプロジェクトを売り込むといわれています。

『エレベーターが着くまでの短い時間で、的確に要点を伝えられなければ、未来はない』とされるほど、成功には『短く効果的に話すこと』が必須条件です。

コレを踏まえて、「エレベーターピッチとは、15秒~30秒で相手を引きつけ、千載一遇のチャンスをつかむための短い話術」ということになります。

たまたまあった得意先に、ちょっといいですか?売り込む場合

→2,3分もすると相手も嫌がります

→結局「鬱陶しい奴」になり逆効果になる可能性が高いです。

→15秒で要点だけで相手に「ちょっと今度会社で聞かせてよ」と言わせればチャンスをつかみます。

しかし、ここでアポをとることを忘れると、台無しです。

相手が興味を持っているうちに商談を進めるのがポイントです!


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今日は「給与所得の源泉徴収税額表」についてです。

給与計算の際、源泉徴収税額を確認するために、必ず見るのが、「給与所得の源泉徴収税額表」です。

この税額表には、月額表と日額表と賞与に対する源泉所得税額の算出率の表の3種類があり、それぞれ該当する税額表を確認して下さい。

◇「月額表」は、給与を毎月支払っている場合や、半月ごとや10日ごと、3ヶ月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合に使用します。ほとんどの場合、この「月額表」を使用して源泉徴収税額を確認するはずです。

◇「日額表」は、働いたその日ごとに給与を支払う場合、1週間ごとに給与を支払う場合に使用します。

◇「賞与に対する源泉所得税の算出率の表」を使うのは、ボーナスを支払う時に使用します。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm

年末調整で正式な金額になりますが、クラウドや給与ソフトでも、この設定を間違えると月々の計算が違うので、覚えておいた方がいいと思います。

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【業務中の駐車違反金は経費か】

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1.結論から言うと、駐車違反の反則金は法人の場合、原則的に経費になりません。

しかし、社長や従業員が業務中に駐車違反をした場合、業務中なので違反をした個人に負担させるのではなく、会社が支払うことがあります。

残念ながら、交通違反による交通反則金は原則的に経費になりません。

経費にはなるけど税金の計算からは外されます。
 
これが経費で税金から控除になるのならば、罰金が法人税を節減する効果を持ってしまいます。

駐車禁止という交通違反をしたのに法人税が減少してしまうのは「おかしい」、という考えから、国は駐車禁止など交通反則金のすべてを損金不算入にしています。
 
2.給与にすることもできる
駐車違反に限らず交通反則金は損金不算入でした。

しかし、経費=損金にすることができます。

それは、駐車禁止をした社員の給与にすることです。
 
会社は社員に支払った給与は経費にすることができますから、何の問題もありません。給与ですから、給与計算の際に含め源泉所得税の対象となります。

なぜ給与か?というと、交通反則金は違反をした本人が負担すべきものです。それを会社が立て替えて支払っているので、給与の扱いとなります。
 
また、違反をした本人に負担させるが、一旦は会社が立て替えて支払う場合は、社員に対する貸付金になります。
 
3.社長の場合は損金にならない

役員報酬は原則的に毎月定額です。

法人税法で損金になる社長の役員報酬は毎月定額のもの、と決まっているから、ほぼ全ての社長は役員報酬は毎月定額です。

しかし、交通反則金を給与としてしまうと、交通反則金分だけ「定額」でなくなります。そのため、結局、経費、損金不算入となります。
 
4.租税公課でOKですが・・・-

損金不算入を覚悟して会社で支払った場合、勘定科目は「租税公課」か「雑費」が一般的かと思われます。

ただし、後の税金計算を考えると法人税等で処理して頂くと概算税金が簡単になります。
 
5.個人事業者の場合は
個人事業者でも必要経費にならない扱いは同様です。

そのため、個人事業者が駐車禁止などの交通反則金を支払うことは生活費の支払いと同じになります。

そのため、勘定科目は「事業主貸」や「店主貸」となります。


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【償却資産税とは何?】

 厳密には償却資産税という税金はありません。

償却資産税は、市区町村が固定資産に対して課税する固定資産税の一部です。

償却資産税の対象となる資産は、事業の用途に使用する固定資産です。

土地および家屋は課税の対象となりません→固定資産税になるからです。

また、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は→自動車税・軽自動車税です。

ですので、それ以外、自営業の方が使用するパソコンや応接セット、工場などで利用している機械装置や工具器具備品などが対象となります。

しかし、減価償却費を計上するような資産のみが対象となりますので、パソコンが減価償却費を計上しない方法で処理されていた場合は、償却資産税の課税対象とはなりません。

厳密にはこのようになります。

1.取得価額10万円未満の資産で経費処理したものは課税対象外

2.取得価額20万円未満の一括償却資産で3年均等償却を行ったものは課税対象外

つまり、購入したパソコンが10万円未満であれば、個人でも法人でも一括で費用計上できるので償却資産税の課税対象とはなりません。

また、10万円以上20万円未満の場合も、一括償却資産として3年均等償却を行っていれば、課税対象とはならないのです。

ただし、10万円以上20万円未満の固定資産でも通常の減価償却計算で費用化している場合には、償却資産税の課税対象となります。

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