【電子契約で印紙をゼロに】
印紙税法第2条の別表第1には、印紙税の対象文書として20項目が記載されています。
しかしながら、電子文書は、この20項目に含まれていません。
そして課税文書は「紙の原本」と定義されていますので、契約書の電子データだけでなく、電子データのコピー(写し)も原本でないために印紙税はかかりません。
国税庁は「電磁的記録」により契約締結した場合にいは印紙税が発生しない旨を明確化しており、E-mail、FAX等での契約締結に関しても印紙税は発生しないものとしています。
ここで便利なクラウドサービスをご紹介します。
クラウドサインというサービスです。
https://www.cloudsign.jp/
このサービスの素晴らしさはとにかく簡単という点
①無料のアカウントを取得します。
②契約書のPDFをアップロードします。
クラウドサインにアップするPDFは契約書の完成版です。
③署名・押印する場所を設定
④著名欄や押印欄をクラウドサイン上で設定。
署名や押印はクラウドサイン上で入力する必要があるので、PDFの段階では空白にしておき、クラウドサイン側で入力項目を作成します。
⑤契約を締結
あとは送信ボタンを押すだけで相手側に契約書が届きます。
取引相手は契約書の内容を確認した後に、著名欄に入力し、クラウドサイン上で作成した印鑑を押して契約完了です。
契約書を送信する際、相手側がクラウドサインのアカウントを持っていなくてもOKです。
最大の魅力は「弁護士ドットコム」が運営しているので、心配はないと思います。
経費削減のためにもぜひ利用してはいかがでしょう?
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