【業務中の駐車違反金は経費か】
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1.結論から言うと、駐車違反の反則金は法人の場合、原則的に経費になりません。
しかし、社長や従業員が業務中に駐車違反をした場合、業務中なので違反をした個人に負担させるのではなく、会社が支払うことがあります。
残念ながら、交通違反による交通反則金は原則的に経費になりません。
経費にはなるけど税金の計算からは外されます。
これが経費で税金から控除になるのならば、罰金が法人税を節減する効果を持ってしまいます。
駐車禁止という交通違反をしたのに法人税が減少してしまうのは「おかしい」、という考えから、国は駐車禁止など交通反則金のすべてを損金不算入にしています。
2.給与にすることもできる
駐車違反に限らず交通反則金は損金不算入でした。
しかし、経費=損金にすることができます。
それは、駐車禁止をした社員の給与にすることです。
会社は社員に支払った給与は経費にすることができますから、何の問題もありません。給与ですから、給与計算の際に含め源泉所得税の対象となります。
なぜ給与か?というと、交通反則金は違反をした本人が負担すべきものです。それを会社が立て替えて支払っているので、給与の扱いとなります。
また、違反をした本人に負担させるが、一旦は会社が立て替えて支払う場合は、社員に対する貸付金になります。
3.社長の場合は損金にならない
役員報酬は原則的に毎月定額です。
法人税法で損金になる社長の役員報酬は毎月定額のもの、と決まっているから、ほぼ全ての社長は役員報酬は毎月定額です。
しかし、交通反則金を給与としてしまうと、交通反則金分だけ「定額」でなくなります。そのため、結局、経費、損金不算入となります。
4.租税公課でOKですが・・・-
損金不算入を覚悟して会社で支払った場合、勘定科目は「租税公課」か「雑費」が一般的かと思われます。
ただし、後の税金計算を考えると法人税等で処理して頂くと概算税金が簡単になります。
5.個人事業者の場合は
個人事業者でも必要経費にならない扱いは同様です。
そのため、個人事業者が駐車禁止などの交通反則金を支払うことは生活費の支払いと同じになります。
そのため、勘定科目は「事業主貸」や「店主貸」となります。
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