【償却資産税とは何?】

 厳密には償却資産税という税金はありません。

償却資産税は、市区町村が固定資産に対して課税する固定資産税の一部です。

償却資産税の対象となる資産は、事業の用途に使用する固定資産です。

土地および家屋は課税の対象となりません→固定資産税になるからです。

また、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は→自動車税・軽自動車税です。

ですので、それ以外、自営業の方が使用するパソコンや応接セット、工場などで利用している機械装置や工具器具備品などが対象となります。

しかし、減価償却費を計上するような資産のみが対象となりますので、パソコンが減価償却費を計上しない方法で処理されていた場合は、償却資産税の課税対象とはなりません。

厳密にはこのようになります。

1.取得価額10万円未満の資産で経費処理したものは課税対象外

2.取得価額20万円未満の一括償却資産で3年均等償却を行ったものは課税対象外

つまり、購入したパソコンが10万円未満であれば、個人でも法人でも一括で費用計上できるので償却資産税の課税対象とはなりません。

また、10万円以上20万円未満の場合も、一括償却資産として3年均等償却を行っていれば、課税対象とはならないのです。

ただし、10万円以上20万円未満の固定資産でも通常の減価償却計算で費用化している場合には、償却資産税の課税対象となります。

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