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今日は【解雇理由証明書】です。

「解雇理由証明書」とは、解雇した従業員から請求があった場合に、会社が交付することが義務付けられている証明書です。

労働基準法 第22条第2項にこのような記載があります。

労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

要は解雇した従業員から請求があったときに交付することが義務付けられています。

従業員から請求された場合にのみ交付すればよく、従業員から請求されていないときは、交付の必要はありません。

従業員から請求されたときは、解雇後はもちろんですが、解雇日より前に解雇の予告をした場合は解雇前であっても、解雇理由書を交付する必要があります。

請求があれば「遅滞なく」交付しなければならないとされていますので、「2~3日中には交付する」ようにしましょう。

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