【残業には2種類ある!】
記帳代行と財務コンサルタントのトータルビジネスサポートです!
残業計算ちゃんとしてますか?実は結構間違っている人多いです!
残業には「法内残業」と「法定時間外労働」の2つがある!ことを覚えましょう。
①法内残業
労働基準法では「法定労働時間(1日8時間以内、かつ1週40時間以内)」というものを定めています。
例外で44時間制、変形労働時間制などあるのでこれは次回お話します!
「法内残業」とは、この法定労働時間の範囲内だが、会社が定めた所定の労働時間を超えて行われた残業のことを指します!
②法定時間外労働
「法定時間外労働」は、会社が定めた所定労働時間を超え、かつ上記の法定労働時間も超えて行われた残業のことを指します。
さらに、労働基準法では法定時間外労働の場合、割増賃金を支払うよう定めてます!
8時間を超える残業は25%割増、22時から翌5時までの深夜残業は50%割増で賃金を支払う必要があります!(下限)
ただし、割増率は会社の就業規則で別途定められている場合は別です。
上記の率の通り、下限が定められていて、これを下回ると労働基準法違反になるから注意しましょう。
《ケーススタディ》
法内残業と法定時間外労働の違いを具体的に説明しましょう!
会社の所定の労働時間が9時から17時で1時間の休憩時間とします。
この時間通りに働けば、就業時間は7時間。
18時まで仕事をした場合は
→「会社の所定労働時間を超えているが、法定労働時間の8時間を超えていない」から、この1時間分の残業は「法内残業」になります。
しかし、ここからさらに1時間残業し、19時まで仕事をした場合
→これは「所定労働時間を超えて、かつ法定労働時間も超えている」!
つまり、「法定時間外労働」になります!
となります。複雑なこともありますが、トラブル防止のため社労士と契約しましょう!
──・──・──・──・──・──・──・──・──・──
◆◆会社の困りごとなんでも引き受けます◆◆
税理士、社労士と提携で安心!記帳代行と財務コンサルタント
トータルビジネスサポート
長崎県佐世保市黒髪町695ー1
090ー4340ー8300
◆◆ http://sasebomiraims.wix.com/total ◆◆
──・──・──・──・──・──・──・──・──・──