記帳代行と財務コンサルタントのトータルビジネスサポートです!

今日は【特許と実用新案の違い】です。

特許・実用新案とは

特許は、書面に記載され特許庁に出願された発明の内容が、

①特許法上の発明にあたるのか、産業として実施できるものなのか(産業上利性)
②今までにない新しいものか(新規性)
③ 容易に考え出すことはできないか(進歩性)
④先に出願されていないか(先願)
などの要件について審査されて、要件をクリアした場合に特許権が認められます。

実用新案制度では、出願された実体的内容の審査は行われず、一定の基礎的要件を具備するものに対して登録されます。

小発明ともいわれる考案を特許制度よりも早期に簡易に保護できる制度です。

■特許の保護対象
①物の発明
②方法の発明
③物の製造方法の発明
存続期間は出願の日から20年間(医薬などに限り最大5年の延長可能)です。

■実用新案の保護対象
物品の形状、構造又は組合せに係る考案
(方法の考案や一定の形状のない考案は保護対象外)
存続期間は出願の日から10年間

──・──・──・──・──・──・──・──・──・──

◆◆会社の困りごとなんでも引き受けます◆◆
税理士、社労士と提携で安心!記帳代行と財務コンサルタント
トータルビジネスサポート
長崎県佐世保市黒髪町695ー1
090ー4340ー8300
◆◆ http://sasebomiraims.wix.com/total ◆◆

──・──・──・──・──・──・──・──・──・──