【社会保険の延滞金の処理】

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社会保険料を滞納したときに、延滞金が課されることがあります。

その延滞金は、法人において経費で計上できるでしょうか?

税金の延滞税については経費ではありません。(税法では損金不参入といいます)

じゃあ社会保険もですね!と考えてしまいがちですが・・・・

社会保険料の延滞金は、損金・必要経費に算入できます。

その理由は

法人税法第55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の規定の中で、社会保険料の延滞金は挙げられていない、ということがその理由です。

勘定科目は租税公課で処理をします。お気をつけ下さい。


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