【給料を手渡する時の領収証に印紙は必要か?】

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給料を従業員に直接現金を渡す場合には、やはりきちんと書面で証拠書類をもらわないと、従業員ともめたり、お上に本当か?と睨まれたりします。

しかし、領収書に「印紙」貼らないといけないの?が頭をよぎります。

このような場合の取り扱いはどうなのでしょう?

領収書は、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)となります。

この印紙を貼らなくてよい要件に、「営業に関しない金銭又は有価証券の受取書」があります。

もらう従業員は、給与所得者であり、印紙税法上の「営業者」には当たらないものとされています。

そのため、従業員が発行する領収書は、原則印紙なしでOKとなります。

No.7125 営業に関しない受取書|印紙税その他国税|国税庁

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125_qa.htm#q

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