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【建設業許可は必ずいるの?】

建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。

ただし、例外もあります。

それは

建設一式工事ではなく、1件の請負代金が500万円未満の工事
建設一式工事で、1件の請負代金が1500万円未満の工事
建設一式工事で、請負代金に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用にするもの⇒1/2以上が店舗の場合は許可が必要!)

これらの場合は、「軽微な工事」とみなされ、建設業許可を受ける必要がありません。

しかしながら、許可を持たないと取引しないという元請けもいます。

慌ててとるより、最初から持っている方がいいと思います!

さらに面倒くさいこともあります。

①5年置きに、更新しなくてはならない。

有効期間は、許可の日から5年目の「前日」です。

②気をつけたいのは、個人で許可を持っていても法人化して引き継げないことです!

③事業年度終了後に、会計状況の届け出けを行わなければならない。

これは決算期を迎える毎に、毎回、届け出ます。「決算変更届」といいます。

ですので、行政書士に頼むのをお勧めします!

資格や経験年数など細かいことはまた次回


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