【従業員の食事代の取扱い】

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従業員に対する食事代については、一般的には、福利厚生費か給与かで処理されることが多いかと思います。

しかしながら、お上から「給与だよ」と言われることが多々あります。

例えば、従業員の食事代を長年に渡り、福利厚生費として処理している会社があったとします。

このような会社に税務調査が入り、過去に渡ってそれらの食事代が給与認定されてしまった場合は、源泉徴収義務と消費税の仕入税額の否認というダブルパンチを食らうことになりかねず、大変大きなインパクトが生じる可能性がります。

いろんなパターンで考えまていきます!

まずは、【通常勤務時間中の食事代】についてです。

これは原則として、給与となります。

但し、以下の要件を満たしている場合には、給与ではなく福利厚生費として取り扱っても差し支えありません。

役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
但し、食事の現物支給ではなく、3,500円以下の金銭の支給は、給与となりますのでご注意を。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

【残業時の食事代】

通常の勤務時間外に勤務を行い、そのときに支給する食事については、「会社都合によりやむえず残業した場合に支給される」という理由で、給与にはなりません。

もちろん、社会通念上、高すぎない金額が前提ですが、これには回数の制限はなく、何回残業食事代が発生したとしても、給与としなくてもOKです。

一方で、上記のような場合でも、食事現物の支給ではなく、金銭による残業食事代を支給する場合は、給与となります。

但し、従業員に食事代を立て替えてもらい、それを金銭で精算するという場合は、給与にはなりません。

このような場合は、従業員から食事代の領収書を回収する必要があります。

【深夜勤務者の夜食代】

正規の勤務時間が午後10時から翌日午前5時までの時間帯となるような場合には、取扱が上記とは異なります。

夜食代の金銭支給は、給与となります。

勤務ごとに300円以下の定額を通常の給与に加算して金銭支給した場合には、給与ではありますが、課税はされません。

但し、給与ですので、消費税の仕入税額控除の対象にはなりません。

夜食を現物支給した場合、深夜勤務ではない従業員の残業食事代とは異なり、原則として給与となります。

この点、
・役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
・次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
    (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
を満たしていれば、給与とはなりません。

これは、通常の昼食代の要件と同様です。

従業員に対する食事代は、1回の金額は小さくても、長い期間で見ると大きな金額になるので、注意が必要です。

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