【グリーン車は経費?〜旅費規定を作ろう〜】

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誤解することの多い経費に、旅費交通費があります。

自分や従業員が仕事関連で移動したタクシー代や、電車代などはすべて経費算入できると思っている人が多いようです。

しかし、お上の魔法の言葉「常識の範囲内」「社会的通念の範囲内」の制約があります。

社長と従業員が、新幹線のグリーン車に乗った場合、社長は経費として認められることが多いと思いますが、従業員は別です。

社長は職務上、グリーン車を使用しなければならないと認められやすいのですが、従業員は一般にグリーン車に乗る必要性はない、指定席で十分だと税務署は判断してしまうのです。

ですから、もし出張移動中に社長と従業員が2人でグリーン車に乗ることがあれば、その理由を明確に説明できるものがなくてはなりません。

例えば、満員でグリーン車の切符をとらないと、社長と従業員が2人とも帰ることができないというような明確な理由です。

また、従業員と仕事の打ち合わせを新幹線の移動の時間を利用するためなど

そこで、税務署と揉めないように、出張について旅費規定を作っておくことです。

役員クラス、部課長クラス、一般従業員クラスなど、等級にわけて、新幹線のグリーン車や、飛行機ならビジネスクラスに乗れるかどうかを決めておくのです。

また、日当の規定を同時に決めておくようにしましょう。

日当は、給与以外に社長の懐に直接はいる経費算入項目です。

また嬉しいことに、税金もかかりません。

創業社長であれば、額は3000円〜2万円ぐらいまでにしておきましょう。

日当にも数字的な根拠が必要だからです。

そしてつぎに、先ほど申し上げた旅費規定と作ると同時に、株主総会で決議をとっておきます。

使った交通機関、乗り降りした駅、金額など正当な交通費であることの記録関係のものを帳票として残しておけば、たとえ税務署から「交通費が多いんじゃないか」と指摘されても「問題ありません」と言い返すことができます。

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今日は「運転免許証をとるための費用は経費で落とせるか」です。

こういうことないですか?

業務が忙しくなってきたため、総務の社員を総務兼ドライバーにしようかな・・・

でも自動車の運転免許を持っていないから、どうしようか?

全て会社負担で免許を取得してもらえれば、人雇うより安いからそれがいいかな?

でも、この費用は経費になるの?

答えは、条件付きで会社の経費にすることは可能です。
 
原則、自動車運転免許等の資格は、会社の業務遂行上必要な場合であっても、個人のものですので、給与課税されることになります。

 ただし、その会社が負担した費用が次のいずれにも該当する場合は、給与課税しなくてもよいことになっています。

   ①その資格等がその会社の業務遂行上必要であること

   ②その資格等がその社員としての職務に直接必要であること

ですのでこの場合、免許を持たない社員が「運送業」で「運転免許証」が「ドライバー」として必要であると証明することが必要です!

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本日は【社員の結婚祝いはいくら?】です。

社員に出産祝いを贈呈した時の会計処理は?

社員が出産したので、お祝いとして50,000円を支払った。

ですよね?

残念・・・・・・・

あることが抜けています・・・・「それは慶弔費規定による」という一言

税法では、従業員への祝い金や香典などについては「社会通念上相当と認められる金額」は給与課税をされず、福利厚生費となるとされています。

出ました!、「社会通念上相当と認められる金額」

これは、その従業員のポストなどから見て決定します。

社会通念上相当とされる金額であっても、一部の職員にのみ支給する場合には給与となります。

つまり、一部の職員にのみ支給するのではなく全社員に一律に支給するものだという形式的な要件を具備するためには、規定に基づいて支給をする必要があります。

例えば
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。
(葬祭料、香典等)
   葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

気持ち社長の気持ちですから、課税しなくていいだろ!と言いたいところですが、

「慶弔規定」を作っておけば安心です。

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【「借り上げ社宅」によって会社の利益を抑えることできる】

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借り上げ社宅とは、一般賃貸を不動産業者から会社が借り入れて、その借り入れた賃貸物件を社員に貸し出す制度のことを指します。

又、自社が所有する物件を自社寮にして社員に住まわせる場合もあります

住宅手当を出すという手が正直一番安全です。

源泉税とっておけばお上は文句言いません。

しかしながら、社保も上がって効果はあまり感じません。

ならば会社が社宅を借りる・買うとなれば、どうなるでしょう?

①メリットとして、会社が「借り上げ社宅」を保有すると、家賃を経費にできます。

その社宅に住む社員から一定額の家賃をもらう必要がありますが、その金額は支払う家賃の半分程度になります。

② 社宅そのものを会社で取得し、それを社員住宅として賃貸する方法もあります。

この場合、物件の減価償却費や借入金利子などが会社の経費に計上でき、利益を減らす効果があります。

社宅に住む役員自身にとっても、税制面などから見たメリットが3つあります。

1.個人契約よりも低い家賃

社宅は会社が家賃を一部負担することが可能です。

そのため、役員個人の賃料負担額は、個人で物件を借りる場合よりも低くなります。

2.原状回復費を払う必要がない

社宅は、物件の所有者と会社とが賃貸契約を結んでいるため、仮に転居しても、その時点で会社が物件所有者に原状回復費を払う必要がありません。

したがって、会社との契約内容によっては、原状回復費を支払わずに済むことがあります。

3.役員個人の節税効果

個人で賃貸契約をすると、その賃料の全額を個人で支払うことになります。

ですから、その賃料を支払う分を役員報酬に上乗せすることになり、所得税や住民税の負担が増えることになります。

役員社宅を利用することによって、役員自身が支払う賃料が低くなり自己負担が減るため、役員報酬を低く抑えることができるようになります。

その結果として、役員個人の節税につながります。

家賃全額を経費にできる条件とは

社宅に入居すると、賃料のうち会社が負担していない部分については、給与として課税の対象になります。

しかし、このとき、1ヵ月あたり一定額の家賃を会社が受け取っていれば、賃料の全額が経費に計上され、課税をしなくてもよいと定められています。

「一定額」の基準は、役員社宅の床面積などによる下記の3つの区分によって異なります。

それぞれの区分において、経費に算入できる家賃額の算定基準は下の表の通りとなります。

なお、個人が契約者となり、その個人に住宅手当を支給する場合は、社宅としては取り扱われず、給与として課税されることになります。

物件所有者との賃貸契約は必ず会社で締結するようにしましょう。

また、礼金や仲介手数料などの支出に関しては、税務上はっきりとした規定があります。
したがって、全額を会社負担した場合は、給与課税の問題になる可能性があります。

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【フェラーリとプレジャーボートを経費にできるのか?】

まずは、国税不服審判所の裁決(結論)からご覧ください。

1.  プレジャーボートについて

船舶を運航した実績を記録していないことが認められ、いつ、だれを、どのような目的で乗船させ運航したか説明はないので、請求人の事業の用に供したかどうか確認することができない。

また、福利厚生の一環として使用した実績を記録しておらず、従業員の福利厚生のための利用規定等の定めもないことが認められる。

⇒税務署側の主張を支持し、個人的資産であると指摘(納税者敗訴)

2.  フェラーリについて

車検記録から過去の使用実績が認められ、また、代表者に対する旅費及び通勤手当の支給状況をみると、交通費及び通勤手当を支給しておらず、車両を事業の用に使用したものと推認することができる。

また、代表者が外国製の車両3台を個人的に所有しており、X社の減価償却資産としていないことを併せ考えると、車両をX社の資産としていることを不相当とする理由は認められない。

⇒税務署側の主張を退け、法人の事業用資産と認める


ポイントは「事業のために使用しているか」かつ「それを客観的に証明できるか」です。フェラーリの場合は、次の事実からポイントをクリアできていました。

① 代表者が支店巡回のために当該車両を使用しており、かつ使用実績が車検記録により証明できた。

② 交通費及び通勤手当に関して就業規則等で定め、当該車両を出張等に使用した際は交通費の支給がなかった。

③ 代表者が、個人的に外国製の車両を3台所有していた(会社用と個人の趣味用の区分がある)

この3点が裁決に大きく影響したと思われます。

つまり、車両は①事業用に使用しており、それを客観的に証明できるもの②③を備えていたことにより経費性が認められたというわけです。

また、本裁決で興味深いのは、個人的な趣味で買った高級外車であっても事業のために使用されていれば減価償却資産として認められるという点です。

つまり、事業のために使用していれば車種は問わないということです。

2ドアだから経費にならないわけでもありません。

逆に、国産車や軽自動車であろうと、事業のために使用していなければ経費としては認められません。

車の価格の問題ではないわけです。

社長1人のみの会社で3台も4台も車両が減価償却資産として計上されているよりも、1台だけ高級外車が減価償却資産として計上されている方が自然と言えます。

一方、クルーザーの場合は・・・

① ガソリンの給油の実績はあるが、運航実績を客観的に証明できず、
② 福利厚生として従業員に使用される場合においても、利用規定を設けていなかったこと、

これらを踏まえ、事業のために使用されていなかったと判断され経費性は認められず、代表者の個人的資産として認定されました。
 
裁決の結論だけを見てしまうと、「高級外車=経費OK」「クルーザー=経費NG」と考えてしまいがちですが、使用されている実態がどうなのかという視点で判断されるのでココを証明できるようにしましょう


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【ハンバーガーの原価は】

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以前、モスバーガーの原価表が流出しました。

その時の資料なのですが、確か2011年か2012年です。

もうネットにいっぱい出てるので、それをそのまま使います。

メニュー名                    販売価格 原価 原価率
ハンバーガー                  220円    99円        45%
チーズバーガー              250円     112円   44.8%
モスバーガー                  370円    145円   39.2%
モスチーズバーガー       400円    157円    39.3%
ロースカツバーガー       380円    153円    40.3%
フレンチポテトフライS 220円      76円    34.5%
オニポテS                      260円      85円    32.7%
アイスウーロン茶S        190円      15円      7.9%

ある程度時間も経過していますし、現在は違うかも知れませんが変動でも2~3%と思ってください。

通常、飲食店の原価と言えば30%程度が適正と言われています。

そんな中、メジャーなメニューのほとんどが40%前後です。

セットで頼んで、飲み物を頼まないとヘタしたら赤字です。
ですので、セットを勧めて、ドライブスルーやテイクアウトで回転率をあげる手法をとっています!

言い換えれば、ハンバーガーの質は落とさない企業努力が見えます。

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【会計情報をもっと活用したい方】

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「ペットは経費にできるのか」

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結論からいうと『理由があれば落とせます!!』。

たとえば、犬を例にとると・・・・

番犬として会社の役に立っているということであれば経費とすることが出来ます。

1.夜間等で無人になった会社を守ってくれるということであれば、可能性ありです。

しかし、大型犬で、よく吠えて、夜間放し飼いとかでないと難しいのかと思います。
 
しかも夜、社長の自宅に連れて帰るとなるとアウトの可能性が非常に高いです。

経費の計上の仕方ですが、まずは購入した費用については、金額によりますが、固定資産として資産計上して減価償却する又は、消耗品として計上することとなります。

犬の場合は耐用年数8年、魚類は2年、鳥類は4年となっています。

(少額減価償却資産の判定対象にもなります。)

なお、犬などの生物については固定資産税(償却資産税)の対象とはなりません。

次に、えさ代等ですが、一般的には支出時の価格で費用としていいでしょう。

(ただし、期末に大量に買い込んだ場合には「在庫として計上しろ!!」といわ

れるかも知れませんが・・・。

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【勘定科目の順番は?】

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時々聞かれますが、金融庁の「勘定科目の取り扱いに関するガイドライン」を見てくださいと言いたいですが・・・・

でもなんのこっちゃわかりません(笑)

ですので、簡単に説明します。

「勘定科目が並ぶ順番には、たった一つのルール」です。

そのルールとは、現金化が早い順番・返済が早い順番に並ぶということです。

例えば、「短期借入金」と「長期借入金」では、返済期限の到来が早いのは「短期借入金」です。よって、これも貸借対照表では「短期借入金」が上に並びます。

このように、貸借対照表で勘定科目が並ぶ順番は「現金化の早い順番・返済の早い順番」というたった一つのルールに基づいて決められています。

貸借対照表を読む、もしくは、書くときには、このルールを頭に入れた上で、読み解くようにしましょう。

損益計算書は、また次回に!

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【車を買った時の経費は?】

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車を買う時、車両本体や付属品以外にもさまざまな費用がかかります。

各種税金や保険、法定費用やリサイクル料、代行手数料など、明細を見るとかなり細かく記載されています。

これらは、費用として処理できるのか、あるいは車両の取得価額に含めて資産計上すべきでしょうか?

取得価額に含めるもの、含めないことができるもの

自動車を購入した際にかかるもののうち、取得価額としなければならないもの、取得価額に含めないことができるものを確認しましょう。

(1)車両本体・付属品

これらは、当然取得価額となります。

(2)税金・保険料及び法定費用

自動車税・自動車取得税・自動車重量税などの税金と、自賠責保険料、及び法定費用(検査登録費用・車庫証明費用)は、取得価額に含めず、損金として処理することができます。

が、自動車取得税や法定費用は、取得価額に含めるかどうかは任意とされています。

自動車税・自動車重量税・自賠責保険料は、取得というより所有することによって生ずるものであり、取得後に発生する費用と考えられるため取得価額に算入する必要はありません。

(3)リサイクル関連費用

シュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金は、廃車時に自動車の廃棄というサービスを受けるための費用となりますので、購入時は預託金として処理します。

資金管理料金は、文字通り預託した資金の管理に対する手数料であるため、自動車購入時に損金として処理できます。

(4)代行費用・納車費用

検査登録手続代行費用・車庫証明手続代行費用は、上記の法定費用(検査登録費用・車庫証明費用)に関する手続の手数料であり、損金として処理できます。

納車費用は、販売店から購入者への納入にかかる費用であり、自動車の購入のために要した付随費用に当たるため、取得価額に算入する必要があります。

まとめ

以上より、自動車を購入した際に取得価額としなければならないものは、車両本体・付属品と、納車費用ということになります。

また、消費税の課税区分についても注意が必要ですが、それはまた今度

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