「ペットは経費にできるのか」
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結論からいうと『理由があれば落とせます!!』。
たとえば、犬を例にとると・・・・
番犬として会社の役に立っているということであれば経費とすることが出来ます。
1.夜間等で無人になった会社を守ってくれるということであれば、可能性ありです。
しかし、大型犬で、よく吠えて、夜間放し飼いとかでないと難しいのかと思います。
しかも夜、社長の自宅に連れて帰るとなるとアウトの可能性が非常に高いです。
経費の計上の仕方ですが、まずは購入した費用については、金額によりますが、固定資産として資産計上して減価償却する又は、消耗品として計上することとなります。
犬の場合は耐用年数8年、魚類は2年、鳥類は4年となっています。
(少額減価償却資産の判定対象にもなります。)
なお、犬などの生物については固定資産税(償却資産税)の対象とはなりません。
次に、えさ代等ですが、一般的には支出時の価格で費用としていいでしょう。
(ただし、期末に大量に買い込んだ場合には「在庫として計上しろ!!」といわ
れるかも知れませんが・・・。
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