【「借り上げ社宅」によって会社の利益を抑えることできる】

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借り上げ社宅とは、一般賃貸を不動産業者から会社が借り入れて、その借り入れた賃貸物件を社員に貸し出す制度のことを指します。

又、自社が所有する物件を自社寮にして社員に住まわせる場合もあります

住宅手当を出すという手が正直一番安全です。

源泉税とっておけばお上は文句言いません。

しかしながら、社保も上がって効果はあまり感じません。

ならば会社が社宅を借りる・買うとなれば、どうなるでしょう?

①メリットとして、会社が「借り上げ社宅」を保有すると、家賃を経費にできます。

その社宅に住む社員から一定額の家賃をもらう必要がありますが、その金額は支払う家賃の半分程度になります。

② 社宅そのものを会社で取得し、それを社員住宅として賃貸する方法もあります。

この場合、物件の減価償却費や借入金利子などが会社の経費に計上でき、利益を減らす効果があります。

社宅に住む役員自身にとっても、税制面などから見たメリットが3つあります。

1.個人契約よりも低い家賃

社宅は会社が家賃を一部負担することが可能です。

そのため、役員個人の賃料負担額は、個人で物件を借りる場合よりも低くなります。

2.原状回復費を払う必要がない

社宅は、物件の所有者と会社とが賃貸契約を結んでいるため、仮に転居しても、その時点で会社が物件所有者に原状回復費を払う必要がありません。

したがって、会社との契約内容によっては、原状回復費を支払わずに済むことがあります。

3.役員個人の節税効果

個人で賃貸契約をすると、その賃料の全額を個人で支払うことになります。

ですから、その賃料を支払う分を役員報酬に上乗せすることになり、所得税や住民税の負担が増えることになります。

役員社宅を利用することによって、役員自身が支払う賃料が低くなり自己負担が減るため、役員報酬を低く抑えることができるようになります。

その結果として、役員個人の節税につながります。

家賃全額を経費にできる条件とは

社宅に入居すると、賃料のうち会社が負担していない部分については、給与として課税の対象になります。

しかし、このとき、1ヵ月あたり一定額の家賃を会社が受け取っていれば、賃料の全額が経費に計上され、課税をしなくてもよいと定められています。

「一定額」の基準は、役員社宅の床面積などによる下記の3つの区分によって異なります。

それぞれの区分において、経費に算入できる家賃額の算定基準は下の表の通りとなります。

なお、個人が契約者となり、その個人に住宅手当を支給する場合は、社宅としては取り扱われず、給与として課税されることになります。

物件所有者との賃貸契約は必ず会社で締結するようにしましょう。

また、礼金や仲介手数料などの支出に関しては、税務上はっきりとした規定があります。
したがって、全額を会社負担した場合は、給与課税の問題になる可能性があります。

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