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今日は勘定科目のお話です。

みなさんは勘定科目どう分けてますか?

ルールさえあれば大体はオーケーですが、交際費は気をつけてください。

特にタクシー、代行運転

これって、旅費交通費と思いがちですが「なぜタクシー(代行運転)使ったかです」

接待の帰りに使ったなら、旅費交通費ではなく接待交際費です。

出張の帰りが遅くなって、帰宅時にタクシー使ったなら、旅費交通費です。

代行運転も「お酒を飲んで運転できない」から使うので、接待交際費。

またこの時の駐車料金も接待交際費です。

このように「タクシーだから」ではなく「接待だからタクシー」がポイントです。

ポイントは

①仕事に関連性があるのか?→経費になる

②なんのためにこの経費が必要か?

  →お客様のためは交際費

  →従業員のためは福利厚生費か給与

を掴んでおけば大丈夫と思います!

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今日のテーマは【保険は保険代理店で!】です。

◎まず、保険代理店の最大の長所は「複数の保険の比較ができる」です。

保険会社は当然、自社製品しか販売しませんが、今の保険代理店は多くの保険商品を取り扱っています。

そのため、補償はもちろん、価格面でもベストな保険が見つかる可能性が高いです。

保険を保険会社で選ぶという行為は、あまりおすすめしていません。

理由としては、保険は生活状況や保険に求めている内容に応じて様々な組み合わせをすることが最も賢い方法だからです。

逆に保険会社はノルマ達成のために動いています。あんまりお客様の立場で考えているとは正直思えません。

◎次、きめ細かいサービスを受けられる

一度保険に加入すると、短期で契約を解除することはあまりないと思います。

そのため、代理店で保険契約をした場合、代理店との付き合いが長くなることが予想されます。

代理店は保険のことで困った時は相談に乗ってくれますし、保険の乗り換えや新規加入、更新の時期にはお得な情報などを提供してくれることでしょう。

「地域密着型」のサービスを提供してくれる代理店もあります。

事故の時、すぐに駆けつけて対応に入ってくれるなど、代理店ならでの気の利いたサービスが行えるのは大きな特徴です。

◎そして保険を一括で管理できる。

目的によって、様々な保険に加入する必要があると思いますが、そんな時にひとつの代理店を窓口に契約を交わしてしまえば管理が簡単になります。

例えば、複数の保険に死亡保障が付いており、保険会社も違うとなると、それぞれの保険会社に報告しなくてはなりません。

最終的には保険会社とのやり取りになりますが、保険代理店で窓口をまとめておくことで簡単に終わります。

また、保険更新の手続きも同様の理由で楽になります。

短所をあえてあげるならば、ネット保険より高いというところでしょうか。

代理店を窓口にした場合、やはりインターネットやその他の窓口に比べると、代理店の利益となる手数料や店舗の費用、スタッフの費用などが保険料に上乗せされてしまうので、契約者が支払う保険料は高くなってしまいます。

◎最大の魅力は「もしもの時来てくれる」。

事故の時、電話で指示されても正直不安です。

でも現場に担当者が来てくれて対応してもらえるとすごい安心があります。

特に、会社の名前が出るとなると後々商売にも支障が出ることも·······

生保のついでに損保をという方も多いですが、よく考えて契約しましょう!


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【副業は本当にバレるのか?】

答えは、「いつか」必ずバレる!です。

なぜか見つかる時ときというのは・・・・

①住民税の納付書が会社に送られたきた時

②副業の会社が給与に関する書類を何もしてない時

③副業の会社に税務調査が入った時

か考えられます。

①は昨年の所得がバッチリ書かれた紙が勤務先に送られて来ます。

  勤務先の給与以外に所得があるとわかります。

では、勤務先の給与支払報告書が出てなかった場合、バレないじゃん!

とそうはお上は許しません。



②1月末に会社は給与支払報告書と支払調書を提出しないといけません。

 コレがでていないと、お上がお見えになる時があります。この時バレます。



そしてどうしようもないのが

③副業の会社に税務調査が入った時

昔は、水商売では人件費など履歴書ない、名簿はないのオンパレードでごまかしてたのが、「マイナンバー」の登場で、マイナンバーが確認出来ないと、人件費を認めないことになったので、大変です。

人件費を否認されたら、恐ろしい税金になるので従業員のマイナンバーをもらいましょう!

ココからバレるのです。

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【領収証と領収書の違いは?】

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まず、法律的には領収書とも領収証とも無いようです。

ずーっと調べると、民法にこのような条文を見つけました。

(受取証書の交付請求)
第486条
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

となってます。これで行くと受取証書→領収証と読めます。

更に、お役所や銀行の使う「証」は「証書」の略と思います。

ですので

「領収証」→証明する意味での領収証

「領収書」→受け取りましたの意味で使われるようです。

納品書に領収と書いて渡したりしますねこれです。

日本の言葉は難しいです。゚(゚´Д`゚)゚。

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【国税局は見ている〜インターネット販売申告してますか?〜】

①電子商取引専門調査チームが調査している

国税庁はインターネット取引に関する無申告、申告漏れを調査する電子商取引専門調査チームがいます。

ネットオークションはもちろん、アフィリエイト、NAVERまとめなどキュレーションサイトのインセンティブも課税対象となります。

ネット上にバッチリ証拠を自分で公開してるので、無申告の状態で電子商取引専門調査チームの調査が入ると言い逃れはできません。

無申告でネットオークションやアフィリエイトで多額の利益を得続けるのはかなり高いリスクです。

有名ブロガーやアフィリエイターなど、ブログやSNSで情報発信することでバレてしまうこともあります。

一般人でもFacebookやインスタグラムであれ買った、海外旅行行ったなどあげているとcheckされます!

無申告は脱税となりますので、最悪の場合はテレビや新聞、ネットニュースなどで報道される可能性も考えられます。

②ネットオークションで課税になるケース

家にあるものを販売するのは生活用動産(家の中にある物)扱いとなって非課税となりますが、30万円を超える宝石、貴金属、真珠などの贅沢品は課税対象となります。

給与所得者は給与所得以外の所得(雑所得)が20万円以下の場合は確定申告不要ですが、20万円を超えた場合は確定申告が必要です。

ネットオークションの場合は生活用動産の売却は非課税となるため、生活用動産の売却額を差し引いて20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。

ただし、販売目的で購入・売却するのは仕入れにあたりますので、課税対象となります。

生活用動産の売却でも、相当の期間に渡って継続的に利益を得ている場合は税務署調査の対象になる可能性も考えておきましょう。

③無申告が税務署にバレるケース

ネットオークションで一定の利益を継続的に得ている場合、税務調査が入ってバレるケースがあります。

ただ、利益が少ないから安心というわけではありません。

税務署としては無申告額が多い人を税務調査する方が効果がありますが、儲けが少なくても税務調査が入ることがあるということを知らしめるために、儲けが少ない人にも税務調査をする可能性があります。

税務署はシステム利用手数料も見て無申告者を特定しているので、バレないと思っていても実はバレバレなんです。

すべてをチェックしているとは思いません、税務調査対象となるかどうかは運もありますが、無申告を続けているとそれだけ税務署にバレるリスクが高まります。

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【勘定科目の順番は?】

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時々聞かれますが、金融庁の「勘定科目の取り扱いに関するガイドライン」を見てくださいと言いたいですが!

でもなんのこっちゃわかりません(笑)

ですので、簡単に説明します。

「勘定科目が並ぶ順番には、たった一つのルール」です。

そのルールとは、現金化が早い順番・返済が早い順番に並ぶということです。

例えば、「短期借入金」と「長期借入金」では、返済期限の到来が早いのは「短期借入金」です。よって、これも貸借対照表では「短期借入金」が上に並びます。

このように、貸借対照表で勘定科目が並ぶ順番は「現金化の早い順番・返済の早い順番」というたった一つのルールに基づいて決められています。

貸借対照表を読む、もしくは、書くときには、このルールを頭に入れた上で、読み解くようにしましょう。

損益計算書は、また次回に!

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【認定利息を忘れずに】

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決算終わった!で利益しか見てない人多いです!

よーく見てください、未収入金?認定利息?

なんじゃこりゃ?と私に指摘されやっとわかる人ばかりです。

説明なしに「計上いないといけません、決まりですから」とあげている税理士がほとんどで、知らない社長が多いです。

詳しくは知らなくても「なぜ計上しなきゃいけないか」は知ってください!

会社が社長にお金を貸していると、決算書で「貸付金」として資産に記載されます。

役員貸付金の多くは、次のときに発生します。

「社長など役員が会社のお金を私用で使った」

「なぜか会社にお金がなくなっていた」

ただ、これらは本来貸付金というより役員給与の意味合いが強かったりします。

さらに受取利息を計上しておかないと、役員に対する給与と税務署から判断され、その分は会社の経費にできないだけでなく、源泉所得税も発生するというダブルパンチ(延滞税なども入れればトリプルパンチ以上)をくらう可能性もあるのです。

そして社長が会社に完全返済するまで、ずっと計上されて行きます。

この割合は毎年変化するので、国税HPで確認する必要があります。

そして、算出した金利を下回らないように利率は設定しましょう

受取利息を計算する際の金利は、特例基準割合(%) = 財務大臣が告示する割合 + 1

です。ちなみに平成29年度は1.7%です。

3.金利計算の元となる元本の計算

会社からお金が出たり入ったりすると、貸付金の元本が変動することになります。

そうなると、結局いくらに対して金利をかければいいのかがわからなくなります。

その場合は、次のような計算式を使って元本を算出します。

元本=前事業年度の毎月の月末残高の合計÷12ヵ月
ここでいう元本は、前事業年度の借入金の平均残高を意味しています。

前事業年度の借入金の平均残高の具体的な計算方法については次の記事に詳細を記載しています。

元本(=前事業年度の借入金平均残高)を算出することができたら、次は金利をかけて利息を算出します。

4.認定利息は単利計算でOK!

認定利息は、利息に利息をかけるという、利息を元本に組み込んでいく「複利」で計算はしません。

認定利息は貸付金に組み込まず、「単利」で計算します。

例えば、役員貸付金100万円で2%だった場合、認定利息は1年で2万円になります。

仕訳としてはこうなります。

未収入金2万円 /受取利息2 万円

役員貸付金は会社が社長にお金をポンっ!と貸さなくても、気が付けば積み重なっていたというケースがあります。

会社の車を社長が私用で使うなど、役員の家事関連費が積み重なると貸付金もいつの間にか増えていたりします。

会社のお金も社長のお金も、結局は自分のお金という発想は捨てて、会社ならではの税務上の問題点を理解しておくことも重要です。

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今日は【リース取引の計上】です。

リース取引は大きく2つ、細かく分けて3つになります

A)ファイナンスリース→カネを借りて、モノを買って使いながら返済

                                      (中途解約なし、修理は使用者負担)

  1)所有権移転リース→リース期間満了で自分のモノ

  2)所有権移転外リース→リース期間満了で再リース又は買取←日本はほぼコレ!

B)オペレーションリース→誰からか借りているだけ

                                       (修理は持ち主負担、リース満了で返却)

仕訳

「取得」Aのみ リース資産500万/リース債務500万

「支払」Aのみ リース債務 10万/現金  12万
                         支払利息   2万/

「減価償却」A-1は通常の減価償却

                    A-2はリース期間で定額法

                        (特例)中小企業で、①リース期間が1年以内

                                                       ②1件あたりリース総額300万以下ならBでもいい

「リース料計上」Bのみ  リース料12万/現金12万となります。

ほぼ、所有権移転外リースですので、覚えておきましょう!


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【確定申告は自分でしよう!】

昔と違って今は損益計算書さえしっかりしておけばインターネットで24時間ご自宅でできます!

入力もお上の割には簡単に説明してあり、計算ミスは一切ありません!

損益計算は当社におまかせ頂ければ、昨年、早い方は1月10日に終わられました。

遅い方でも2月8日に納品しました。

それを可能にするには、毎月の顧問契約だからです。

毎月の利益を見て、3ヵ月、半年、10ヶ月のスパンで予想して対策を行います!

このように目的が税理士さんと違いますし、そもそも税務申告の権限がありません!

完全クラウドなら、5,400円/月~で試算表から財務コンサルまで行います!


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【会社のことを考えている社長は4年落ちのベンツを買う】

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今日は車を買う時の節税テクニックです。

会社の経費でベンツを買う場合、新車は6年で減価償却をしますが、中古車の場合はどうでしょう。

700万円の中古ベンツを期首に購入(使用期間12ヶ月)しましょう。

☆期中で買うと月割計算です

☆定率法が条件です

数字的なことは省略しますが、4年落ち中古車の場合の耐用年数は2年!

ということは償却率は1.00→つまり100%

当期の減価償却はいくら計上できるでしょうか?

答えは700万円です。

しかも消費税の計算が本則方式なら納税額が56万円安くなります。

しかし、これは

①お金があってこその方法です。(リースはダメです)

②月割計算ですので、早ければ早いほど効果があります。

ちなみに、初年度登録から3年10ヵ月以上だと耐用年数2年になって100%落ちます。

金額が計算上わざと極端に高い値段でしてますが、

中小企業だと、中古車を100万単位で毎年買い換えるのも手かと思います。

なんせ、月計算で83,000円これ位出せないと会社は・・・・


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