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【個人事業者の日当は経費か?】

所得税がかからない非課税の規定は「給与所得者」を対象に税金がかからないと規定しています。

所得税基本通達(非課税とされる旅費の範囲)

9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

個人事業主は給与所得者ではないので旅費日当などが非課税になりません。

個人事業主は原則としてかかった旅費の実費だけが個人事業の必要経費になります。

つまり、自分に払っても経費にならないということになります。

個人事業主の社長とそこの社員が同じ出張に行って、社員と同じように日当を出した場合次のようになります。

①社員への日当:個人事業の経費、かつ、もらった社員は税金がかからない

②個人事業主が自分に出した日当:個人事業の経費にならない、かつ、もらった日当にも税金はかからない(生活費扱い)

となります。


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