【マッサージ代は会社の経費になるのか】
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マッサージや整体の施術費用は、会社の経費に落とせるのでしょうか?
マッサージ代を会社の経費に落とせるかどうかは、マッサージを受ける人や目的に応じて変わってきます。
【1】マッサージ店や整体店の経営者や従業員が同業他社のマッサージや整体を受ける場合→科目は試験研究費など
条件は「同業他社の調査や技術研究の目的のために」です。
領収証とともに、そのマッサージを受けた調査研究の報告書などを保管しておくとさらにお上はグウの音も出ません!
【2】マッサージや整体のお店の情報を雑誌やホームページで紹介するための取材でマッサージや整体を受ける場合→科目は取材費など
条件は「マッサージや整体を雑誌やホームページなどの取材目的で受ける場合」
領収証はもちろん、取材の打ち合せメモや取材報告書を残しておきましょう。
雑誌やホームページの記事も残しておきましょう。
【3-1】会社の全従業員がマッサージや整体を受けることができる場合
条件は「会社の全従業員の福利厚生目的でマッサージを受けることができる場合」
この場合、マッサージ店や整体店と法人契約を締結しておくとベストです!
さらに、会社へ出張マッサージに来てもらう方が会社の経費性がより明確ですが、ほぼ無理でしょうから、マッサージ店で施術を受ける場合でも、法人カードなどを発行してもらったうえで、利用方法や料金を契約書で明確にしておき、福利厚生による経費性を担保しておきましょう。
【3-2】会社の特定の従業員だけがマッサージや整体を受けることができる場合は特定の従業員の給与になります。
会社の特定の従業員だけがマッサージを受けることができる場合は、マッサージ代や整体代は、その特定の従業員の給与になります。そして、会社は源泉所得税を徴収しなければなりません。
注)役員であれば役員賞与になり、会社の経費にできません。
【4】個人が医師の指示により治療目的でマッサージや整体を受ける場合
医療費控除として個人の経費にできる(会社の経費はNG)
個人が医師の指示により治療目的でマッサージや整体を受ける場合、マッサージ代や整体代は、会社の経費にはできませんが、医療費控除として個人の経費にできます。
会社の経費として処理すると、税務調査でその個人の給与と認定され、源泉徴収が必要です。
【5】個人が健康増進の目的でマッサージや整体を受ける場合
会社の経費はNG。個人の医療費控除もNG。
個人が健康増進の目的でマッサージや整体を受ける場合、残念ながら、マッサージ代や整体代は、会社の経費にできません。個人の医療費控除にもできません。
会社の経費として処理すると、税務調査でその個人の給与と認定され、源泉徴収が必要です。
【6】取引先を接待する目的のマッサージの場合
取引先を接待する目的でマッサージを受けた場合、マッサージ代や整体代は、税務上、接待交際費に該当します。
会社の資本金に応じて、取り扱いが異なりますので注意が必要です。
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