東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ
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移動時間も労働時間になることがある

 

 

あなたの通勤時間は何分ですか?

 

 

 

都内の場合通勤時間の

平均は約1時間だそうです

 

 

 

わたしが生まれ育った広島だと

通勤時間1時間はかなり長いと感じます

 

 

 

広島だと平均は30分程度でしょうか

 

 

 

わたしの生まれたTHE・過疎地の町では

ほとんどの人が通勤は車でするので

多少通勤時間が長くてもそんなに苦ではないですね

 

 

 

都心部であの満員電車に乗り1時間の通勤は

非常に辛いですが慣れてしまえば

なんとかなると思います

 

 

 

会社に勤めていると様々な

移動時間があります

 

 

通勤時間もその1つですね

 

 

 

実は移動時間と言っても

会社に賃金を負担しないといけないもの

賃金を払う義務はないものなど色々あります

 

 

 

労働時間とは

 

労働時間とは

労働者が使用者の

現実的な指揮命令に

服している時間

をいいます

 

 

当然ですがこの労働時間にあたる時間には

賃金を支払う必要があります

 

 

 

指揮命令下にあれば現実に作業をしていなくても

就労のために待機している時間は

手待ち時間として労働時間に該当します

 

 

 

拘束時間内であっても

労働から解放されている

休憩時間などは労働時間に該当しません

 

 

 

通勤時間

 

通勤時間は労働をするための準備行為です

 

 

 

その時間も自由に利用することができるため

原則として通勤時間は労働時間には該当しません

 

 

 

労働時間ではないので賃金を支払う義務はありません

通勤手当を支払うかどうかは各会社の判断で決めればいいのです

 

 

出張の際の移動時間

 

出張の移動については

それが単に目的地まで移動すればよいもので

移動中に具体的な業務を命じられておら ず

その時間を労働者が自由に利用できることが多いと思います

 

 

この場合使用者の指揮命令下にないと認められることが多く

労働時間として取り 扱う必要はないと考えられます

 

 

そのような場合は労働時間ではないので

賃金を支払う必要はありません

 

 

 

しかしその移動中において

物品の監視や商品の運搬など特別な指示がある場合は

使用者の指揮命令下にあ る時間として

労働時間に該当する場合もあります

 

 

 

行政解釈においても

「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても

旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は

休日労働として取り扱わなくても差し支えない」

とあります

 

 

 

会社に集合後に現場に向かう移動時間

 

建築関係の仕事などで

朝一旦会社に集合し朝礼・本日の作業の確認

その後現場に向かうということがあります

 

 

現場までは車で1時間

その間車内では自由にしていてもいい

 

 

 

この移動時間が労働時間にあたるか

問題になることがあります

 

 

 

事案にもよりますが

このような場合は

労働時間に該当すると考えられます

 

 

 

この場合移動に努めることが求められ

業務から一旦離脱し自由に時間を利用することは

事実上できない時間といえます

 

 

 

労働時間に該当するので移動時間にも

賃金を支払う必要があります

 

 

 

改善策としては

現場での現地集合にするなどして

指揮監督下にはない状況を作るしかありません

 

 

 

労働時間にあたるかどうかは

単純な賃金支払いの有無だけでなく

時間労働該当性との問題にもつながります

 

 

 

もし労働時間であるにも関わらず賃金を支払っていない場合

後で労働者からまとめて請求されるおそれがあります

 

 

 

1度会社の労働時間について

見直してはみてはいかがでしょうか

 

 

 

労働時間については

弁護士に相談することを

おすすめします

 

■お気軽にご連絡下さい■

意外と関心を持っています

 

 

 

先週は2度ほどお花見に行ってきました

 

 

 

場所は目黒川と代々木公園です

 

 

 

どちらの場所も人が多い!

 

 

 

広島の片田舎出身のわたしは

桜を見るだけなのにこんなに人が多いのか!

と驚きました

 

 

 

特に代々木公園などは原宿駅から公園まで

人が多すぎて全く進まない状況

 

 

 

今日は何か特別なイベントをやっているのかなぁ~

と思いGoogleで

「代々木公園 祭り」

で検索までしてしまいました

 

 

 

当然何もなかったのですか・・・

 

 

 

日本人にとって

春といえばです

 

 

 

皆さんが桜に関心があり

見に行きたいと思うのも当然でしょう

 

 

 

誰でも一度関心を持ったものは調べます

 

 

 

桜がきれいな場所

 

桜の名所

 

 

 

ネットなど検索したことあると思います

 

 

 

それは法律に関することも同じです

 

 

 

日常生活で疑問に思ったことは調べ

現状に法律的な問題がないか確認します

 

 

 

先日ある経営者の方からこんな相談がありました

 

 

労働時間はタイムカードで管理

休憩も与え残業代もそれなりに払っていたのに

辞めた社員から残業代の請求をされた

 

 

こんなの支払う必要はないですよね?

 

 

 

 

 

 

あなたなら労働者からの残

業代請求についてどう思いますか?

 

 

 

労働時間とは

 

労働時間とは

労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間

といわれています

 

 

 

1日の労働時間は原則として8時間です

8時間を超えた場合は割増賃金を支払う必要があります

 

 

 

午前9時に出勤

午後6時に退社

休憩1時間

 

 

 

この場合8時間労働なので

割増賃金(通称残業代)を支払う必要がありません

 

 

 

しかし与えたはずの休憩1時間が

休憩とはみなされない場合

労働時間は9時間なので1時間は残業

ということになります

 

 

 

毎日1時間の残業でも2年間分

まとめて請求されると

結構な金額になることもあります

 

 

 

相談者の場合

 

相談者の場合確かに休憩を与えていました

 

 

 

しかし店番電話番も兼ねており

来客や電話があった場合は

昼休憩中でも対応しなければなりませんでした

 

 

 

このような場合

休憩とはみなされません!!

 

 

そのため未払の残業代は

支払う必要があるでしょう

 

 

 

休憩時間とは労働から完全に開放され

労働者が自由に時間を使える時間です

 

 

 

お昼ご飯を食べていても

来客対応をしなければならないのであれば

労務から完全に開放されているとは言えません

 

 

 

そのため労働時間になるのです

 

 

 

実は休憩時間が適切に与えられていない会社は

非常に多いです

 

 

 

世の中では働き方改革により

労務のことについての関心が高まっています

 

 

 

現在の働き方に不満がある労働者は

おそらくネットなどで調べているでしょう

 

 

 

この機会に会社の就業規則や

労働環境を見直してはいかがでしょうか

 

 

 

労働問題に関することは

弁護士に相談することを

おすすめします

 

■お気軽にご連絡下さい■

すでに法律は変わっている!

 

 

 

 

先日セミナーの講師をさせていただきました

 

 

 

内容は

相続法大改正の内容について

です

 

 

実は日本の法律に相続法

という法律はありません

 

 

 

しかし民法の中に相続に関して

まとめて記載してあるところがあります

 

 

 

それらを称して相続法といいます

 

 

 

遺産はどのような割合で分けるのか

相続放棄はいつまでにするのか

遺留分とは何か

などが記載されています

 

 

もちろん遺言書の書き方も

相続法の中に記載されています

 

 

遺言には

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

の3種類があります

 

 

 

自筆証書遺言は自分で書いて

保管するという最も簡単な遺言です

 

 

よくお父さんのタンスから遺言が見つかった

などと聞きますがそれは自筆証書遺言です

 

 

 

 

自筆証書遺言の書き方は簡単です

 

 

 

遺言者が

①その全文

②日付

③氏名

を自書して

④印を押す

 

 

 

これだけです

 

 

 

これだけ聞くと簡単に思えます

しかし山林や畑・有価証券・預金・株など

たくさんの財産がある方は意外と大変なのです

 

 

 

●●銀行△△支店・普通預金・口座番号〇〇

は長男に相続させる

 

□□銀行××支店・普通預金・口座番号〇〇

は次男に相続させる

 

所在:〇県〇市〇区〇町

地番:〇〇

種目:宅地

の不動産は三男に相続させる

 

 

 

こんなことをずっと自筆で書くのは

非常に大変です

 

 

たくさん書けば書くほど記載ミスなどの

可能性が高くなるので遺言が無効になる

可能性もでてきます

 

 

 

せっかく簡単に遺言が書けるようにしているのに

そのせいで遺言が無効になる可能性が高くなるのは

本末転倒です

 

 

 

ていうか自署じゃなくて

パソコンで作ったらダメなの!?

という声も聞こえてきそうです

 

 

 

そこで法律が変わりました!

 

自筆証書遺言の方式緩和

 

自筆証書遺言をする場合

遺言事項と添付書類である財産目録を

分けて考えることになりました

 

 

遺言事項は従来通りに自署が必要です

 

 

 

添付書類については

自署は要求されなくなりました

 

 

 

ワープロ書きでもOK

登記事項証明書や預金通帳の

写しをそのまま使ってもOK

ということです

 

 

ただし財産目録には各ページごとに

署名・押印が求められます

 

 

どう変わるかというと

 

 

長男には別紙1の不動産,別紙2の預金を相続させる

 

次男には別紙3の不動産,別紙4の預金を相続させる

 

三男には別紙5の不動産,別紙6の預金を相続させる

 

 

ここまでは自署で書きます

 

 

 

そして別紙はワープロで作ってもいいし

登記事項証明書に別紙1と書いて

遺言につけてもいいのです

 

 

 

負担が格段に軽くなりました

 

 

 

そしてこの新たな方式での遺言作成は

すでに始まっているので

今から遺言を書く人は上記のやり方でOKです!

 

 

遺言は相続に関する紛争を未然に防ぐ

非常に重要なものです

 

 

今回の改正により遺言作成の負担が

少しだけ軽くなりました

 

 

しかし肝心の遺言事項の部分を間違えると意味がありません

遺言は極力専門家に依頼して作成してもらうべきです

 

 

 

相続法改正

遺言の作成については

弁護士に相談することをお勧めします

 

 

 

 

 

 

 

■お気軽にご連絡下さい■

 

 

解雇は計画的に

 

 

あなたの会社にもこんな社員いませんか?

 

当社の社員Aは新卒で入社し10年目の中堅社員です

しかし報告・連絡・相談が苦手

職場の愚痴や他の従業員の悪口を職場で言い職場の雰囲気を悪くする

お客様対応にも問題がありお客様とトラブルになることもしばしば

会社としてはどのように対応すべきでしょうか?

 

 

 

 

 

 

顧問先などから多い相談の1つが

通常業務を行うのに問題があり

職場の雰囲気を悪くするような社員の対応です

 

 

成果が求められることが多い現代社会において

仕事の質が悪くさらにトラブルまで起こす社員は

会社にとって非常に困ります

 

 

 

それではこのような社員を簡単に

解雇できるかといえば

できません!!

 

 

 

むしろ安易な解雇は会社に多大な損失を与える

可能性もあるので注意が必要です

 

 

 

では会社としては社員Aに対して

どのような対応をする必要があるのでしょうか

 

 

 

適正な目標設定と適切な評価

 

まず社員に対し会社が社員に求める目標などを

明確に紙に書いて交付することが必要です

 

 

 

そのうえで目標と社員の現状を認識さえ

適切な評価を下すことが必要です

 

 

こうすることで社員に対し

あなたの能力は会社に求めている能力に

達していないということを明確に伝えることができます

 

 

 

注意・指導

 

社員の職務の遂行や職場での態度に問題がある場合

注意・指導を行います

 

 

 

その際文書を用いでどのような内容で

注意・指導を行ったか明確になるようにしておきます

 

 

このとき注意・指導を相当長い期間

行うことが必要です

 

 

 

また社員と面談をして今後どうすべきかなどの

レポートを提出させることも大切です

 

 

 

書面で残すことで会社は的確に注意・指導を行ったこと

社員と問題解決のために取り組んだこと

が証拠として残ります

 

 

 

配置転換

 

問題の社員が能力を発揮できる場所が

会社内の他の部署にある可能性があります

 

 

 

そこで配置転換を検討します

 

 

会社としては問題の社員が

能力を発揮できる場所を探した

ということができます

 

 

 

退職勧告

 

解雇は最終手段です

争いになると一筋縄ではいきません

 

 

 

そのため合意退職・自主退職の望ましいです

 

 

今までの①~③の過程を踏むことで

社員の能力が足りないこと

会社は十分な対応をしたこと

それでも改善の余地がないこと

が客観的に見えます

 

 

 

このような場合社員が退職に

応じてくれる可能性も高いです

 

 

 

仮に退職に応じてくれない場合でも

①~③のプロセスを踏んでいれば

解雇が認められる可能性は高くなります

 

 

 

社員を雇うのは簡単ですが

解雇をするのは非常に大変です

 

 

 

そのため採用段階から

きちんと検討する必要があります

 

 

 

そして解雇を検討する際には

必ず弁護士に相談してください

 

 

 

計画的に段階を踏んでいかないと

会社に多大な損失が出ることもあります

 

 

 

問題社員の対応については

弁護士に相談することをお勧めします

 

■お気軽にご連絡下さい■

原則としてNG

 

 

 

あなたが恋人・結婚相手に求める条件はなんですか?

 

 

 

ひと昔前は恋人に求める条件として

3K

などと言われていたこともありました

 

 

 

高身長

高学歴

高収入

ですね

 

 

 

確かに全てそろっているにこしたことはないですが・・・

 

 

 

平成に入ってからは草食系男子が増えたことから

3Gなどと言われることもあるようです

 

 

 

GAP(ギャップ)

GENTLE(ジェントル)

GOIN(強引)

 

 

 

わたしなんかはいまいちピンときませんが・・・

 

 

 

さらに最近では4Tなどと言われることもあります

 

 

 

低姿勢

=優しい・丁寧な方ということです

 

低リスク

=公務員などの職種についている方です

 

低依存

=家事や育児を妻に頼りすぎることのなく

自立している男性のことです

 

低燃費

=支出の少ない方ということです

 

 

 

 

時代とともに求める条件も変わっているのですね

 

 

 

会社も新たに労働者を雇う際には

条件を設けたくなるものです

 

 

 

若くて・経験があって・能力が高く・やる気もある

そんな方が欲しい!と誰しも思うでしょう

 

 

 

しかしそんなことを求人に出すと大変なことになります

 

 

 

ハローワークに求人を出す際に
年齢制限を設けたいのですが可能ですか?

 

 

 

求人の際の年齢制限

 

特定の年齢層の従業員が欲しい

若い従業員が欲しい

 

 

 

このような希望を持っている事業主の方はいると思います

 

 

 

しかし原則として募集・採用における

年齢制限は禁止されています

 

 

 

 

年連に関わりなく働ける社会の実現のため

均等な働く機会を与えるため

募集・採用における年齢制限の禁止が義務化されています

 

 

 

能力ややる気がある方には

年齢に関係なく働く場を提供するべき

であることは明らかですよね

 

 

 

しかし場合によってはどうしても

年齢制限を設ける必要があるときもあります

 

 

 

そこで例外的に年齢制限が

認められる場合があります

 

 

 

・定年制をとっている会社が

定年年齢を下回る労働者を募集する場合

 

 

 

60歳を定年としている会社が

60歳よりも年齢が下の方

という募集をすることは可能です

 

 

 

「60歳未満の方を募集」(定年が60歳)

 

 

 

 

・労働基準法等による年齢制限

がある業務の場合

 

 

 

一定の業務については年齢制限を設けることができます

警備員は18歳以上でないといけないなどがその例です

 

 

 

・長期勤続によるキャリア形成のために

若年者等を採用する場合

 

 

 

長期的にキャリアを形成するために

新卒者をはじめとした若年層を採用する場合です

 

 

 

この場合は期間を定めない労働契約

であることが必要です

 

 

 

「35歳未満の方を募集」(経験不問)

 

 

 

・技能等の承継のために

労働者の少ない年齢層を対象とする場合

 

 

 

特定の業種で特定の年齢の労働者が少ない場合

技能やノウハウ等を引き継ぐ人がいなくなる可能性があります

 

 

 

そのような場合には厚生労働大臣が

定める条件に合うのであれば

特定の年齢層に限定して募集することができます

 

 

 

「〇〇社のシステムエンジニアとして

30~35歳の方を募集」

 

 

 

・芸術・芸能における表現の真実性

 

 

 

「演劇の子役のために〇歳以下の方を募集」

などがその例です

 

 

 

・高年齢者または国の雇用促進施策

にかかる年齢層に限定する場合

 

 

 

60歳以上の高年齢者に限定して募集をする際は

年齢制限をすることが認められています

 

 

 

 

法律に反して年齢制限を設けた求人等した場合は

国から資料の提出や説明を求められる場合があります

 

 

 

またハローワーク等の求人の受理を拒否されることもあります

 

 

 

現在は多くの会社で人手が不足しています

正しい求人をして企業に必要な人材を

確保したいとこですね

 

 

 

労働者の募集・採用に関することは

弁護士に相談することをおすすめします

 

 

 

■お気軽にご連絡下さい■

伝えることも義務

 

 

日常生活において

聞いてないよ~

と思うことありませんか

 

 

 

ネットショッピングで

送料無料かと思って買ったら

送料750円!!

 

 

 

聞いてないよ~

 

 

 

彼女と同棲を開始

料理上手で家庭的な彼女だったが

片づけができない人だった・・・

家はいつもごみと洗濯物であふれている

 

 

 

聞いてないよ~

 

 

 

日本は年金制度があるから

老後も安心と思っていたのに・・・

支給額は下がり支給開始年齢は上がるばかり

 

 

 

聞いてないよ~

 

 

などなど言い出せば切りがないでしょう

 

 

 

聞いてないよ~とならないためには

事前に伝えておけばいいのです

 

 

 

実は会社は労働者を雇う際

事前に伝えておかなければならない事項があります

 

 

 

あとで労働者から

聞いてないよ~

と言われるとトラブルになる可能性があるので

注意しましょう!!

 

 

初めて従業員を雇い入れることになりました

労働条件を明示しなければいけないと聞いたけど

どのようなことを明示すればいいですか?

 

 

 

 

労働条件通知義務

 

使用者は正社員・バイト関係なく

労働者を雇う際には労働条件を

明示しなければなりません

 

 

 

また一定の事項については

書面で示さないといけません

 

 

書面で示さないといけない事項には

様々なものがあります

 

 

・働く期間に関する事項

 

・働く場所やどんな仕事をするかについて

 

・始業時間・終業時間

 

・会社が決めた労働時間を超えて仕事をすることがあるか

 

・休憩時間、休日、休暇、

 

・賃金の額・計算方法・支払いの方法

 

・賃金の締日や支払時期

 

・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通常は上記のことを記載した

労働契約書を作成します

 

 

 

口頭でもよい事項もあります

 

 

 

・退職手当に関することやボーナスに関する事項

 

・労働者の食費や職場の安全・衛星に関する事項

 

・休職に関する事項

 

 

 

などは口頭でも問題ありません

 

 

 

採用時に定められた労働条件を通知しなかった場合は

30万円以下の罰金に処せられます

 

 

 

またパートタイム労働者を採用する際に

労働条件を通知しなかった場合は

10万円以下の過料に処せられます

 

 

 

働き方改革など労働に関しては

労働者も会社も非常に関心が高くなっています

 

 

 

事実近年は労務に関する相談が

非常に増えています

 

あなたの会社はいつまで

適当な労働契約書を使用するのですか?

 

 

 

労働者の採用の際は

弁護士に相談することをおすすめします

 

■お気軽にご連絡下さい■

ばれないと思っているのは

自分だけ

 

 

 

これまでバレていないと思っていたけど

実はバレていたという経験をしたこと

ありませんか?

 

 

 

つまみ食い

 

学校の校則を破ってこっそり髪を染める

 

男性が女性の胸元をこっそり見る

 

これらはバレていますが

あえて注意されていなかっただけ

ということが多いと思います

 

 

 

バレていたと思うと

恥ずかしいな~

なんて思いませんか?

 

 

 

上記のことはバレても

そこまで大きな問題にはならないと思います

 

 

 

しかしものによっては

高額なお金が動く事態に

なる可能性もあります

 

 

 

以前こんな相談を受けたことがあります

 

 

 

それは不貞による慰謝料請求をされている

男性からの相談でした

 

 

 

結婚して10年程度

夫婦関係は完全に冷め切っています

夫婦間で会話もほとんどなく

お互い口にはしないだけでいつ離婚しても

おかしくない状態でした

 

 

 

そんな状況であったため

相談者の男性は妻以外の女性に

好意を持つようになっていました

 

 

 

相談者としては

すでに夫婦関係は終わっているし

そろそろ離婚しようと思っていた

 

 

 

そんな状況であるので

わたしが他の女性とお付き合いをしたとしても

妻は怒ることはないし問題ないと思っていたそうです

 

 

 

しかしこれは

最悪です

 

 

 

なぜなのでしょか・・・

 

 

離婚間近の不貞

 

夫婦関係がうまくいっていない場合

お互い離婚を意識します

 

 

 

そして離婚をするなら

相手からもらえるものはもらいたい!

払わなくていいものは払いたくない!

このように思います

 

 

 

そして相手からもらえると言われまず思いつくのが

慰謝料です

 

 

 

その典型が

不貞に対する慰謝料

だと思います

 

 

相談者の妻は夫の不貞に関する

証拠が見つかるのを待っていたのでしょう

 

 

 

離婚の話になったときには

相談者と女性のラインのやり取りや

相談者の携帯に残してあった女性との写真などを

妻が持っていたのです

 

 

 

内容からして相談者が不貞をしていることを

立証するには十分なものでした

 

 

 

 

そのため相談に対する回答としては

離婚が認められ相談者には慰謝料の支払い義務

があるので支払うしかない

ということになります

 

 

 

結局相談者の男性は慰謝料を支払い

離婚をしました

 

 

 

 

 

法律上は夫婦関係が冷めていようと

夫婦は夫婦です

 

 

 

互いに性的純白を保つ義務である

貞操義務を負っています

 

 

 

したがってその義務に反して

離婚をせざるをえなくなったのであれば

慰謝料支払義務が生じます

 

 

 

妻からすればシナリオ通りでしょう

わたしが妻側の弁護士だとしても

このような方法をとると思います

 

 

 

夫婦関係がうまくいっていない・離婚をしそうである

という状況のときこそ

不貞などの慰謝料の発生する行為は

絶対にするべきではありません

 

 

 

当然ですが離婚をするまでは

不貞は違法行為です

 

 

 

逆の立場からすれば配偶者に

不貞の疑いがあるのであれば

泳がせながら少しずつ証拠を集めることが大切です

 

 

 

結婚するのは簡単ですが

離婚をするときは非常に大変です

 

 

 

そのため頭を使いながら

計画的に進めることで

狙いとおりの結果を得ることができます

 

 

今日のような話をすると

ドライすぎる!!

と言われます

 

 

 

しかし離婚は

家族から他人になる制度です

 

 

 

ドライどころか憎悪すら出てきます

 

 

 

離婚をするなら早期に弁護士に相談し

計画的に物事を進めるべきだと

わたしは思います

 

 

 

離婚に関することは

弁護士に相談することを

おすすめします

 

 

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本日はついに

カルロスゴーン氏がなぜこんなにも

長く身柄を拘束されているのか

について説明したいと思います

 

 

昨日までのブログで

起訴前の勾留期間は

最大で23日間と説明しました

 

 

 

しかしゴーン氏はそれ以上勾留されていました

 

 

 

これはなぜかというと

再逮捕

されていたからです

 

 

 

ゴーン氏は昨年の11月末

金融商品取引法違反の疑いで逮捕されました

 

 

 

その後10日間勾留された後

10日間の勾留延長がされました

 

 

 

そして12月10日に同罪で起訴されました

 

 

 

同じ日に別の期間にも報酬の過小記載をしていたとして

金融商品取引法違反の疑いで再逮捕されました

 

 

 

別の容疑で逮捕されたので

また10日間勾留することが可能です

 

 

 

結局また10日間勾留されました

 

 

 

12月21日に今度は

会社法違反の疑いで再逮捕されました

 

 

 

また別の容疑で逮捕されたので

10日間の勾留が可能です

 

 

 

結局1月11日までゴーン氏は勾留され

1月11日に会社法違反で起訴されました

 

 

 

このようにしてゴーン氏は

起訴前の勾留で

20日間以上拘束されていました

 

 

現在は起訴後の勾留です

 

 

 

そのため保釈請求が可能ですが

裁判所は保釈請求を認めませんでした

 

 

 

ゴーン氏は容疑を否認しており

証拠の隠滅のおそれや

逃亡のおそがあると判断したためです

 

 

 

これまでの流れをまとめると以下のようになります

 

 

逮捕(金融商品取引法違反)

勾留

起訴・再逮捕(金融商品取引法違反)

勾留

再逮捕(会社法違反)

起訴

保釈請求

保釈請求却下

保釈請求

保釈請求却下

 

 

 

 

 

これら一連の流れから

人質司法

などと言われています

 

 

日本の場合

犯罪の事実を認めなかったり

黙秘をしたりしていると

起訴前の勾留は最大の23日間

認められることがほとんどです

 

 

 

また起訴後の勾留についても

保釈が認められる可能性は低いです

 

 

 

結局無罪を主張したばっかりに

長い間勾留されることになるのです

 

 

 

先進国ではこのように長期間

身柄を拘束する国は少ないため

海外からも批判をされています

 

 

 

現在もゴーン氏は勾留をされ

自身の刑事裁判が開廷されるのを

待っている状態です

 

 

 

日本の刑事司法を知ることで

ゴーン氏の身柄拘束についての問題の

本質が分かってくると思います

 

 

 

あなたは日本の刑事司法について

どう考えますか?

 

 

 

無罪を主張したために

2カ月以上も勾留されることを

どう思いますか?

 

 

 

単に金持ちが不正をした!

とニュースを見るのではなく

この機会に刑事司法についても

考えてもらいたいと思います

 

 

 

刑事事件に関することは

弁護士に相談することを

おすすめします

 

 

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保釈制度について

 

 

昨日は被疑者段階の

身柄の拘束について説明しました

 

 

 

本日は被告人の身柄拘束について

説明したいと思います

 

 

 

検察官が罪を犯したと疑われている人を

裁判で有罪・無罪等を決めるべきと判断し

裁判を起こすことを起訴といいます

 

 

 

起訴された罪を犯したと疑われている人を

被告人といいます

 

 

 

ちなみに法律上は

容疑者

という言葉はありません

 

 

 

これから裁判があるのに被告人が

逃亡したり

証拠を隠滅したり

裁判に出廷しない

という事態になると困ります

 

 

 

そのため原則として

起訴後も被告人は身柄を拘束されたままです

 

 

 

しかし起訴から裁判まで

2か月程度要することもあります

 

 

 

また裁判が長引くこともあります

 

 

 

その間ずっと身柄を拘束されたままでは

被告人に様々な不都合が生じます

 

 

 

仮に身に覚えのない罪で

2か月もの間勾留された場合

仕事などに大きな影響がでることは

容易に想像できます

 

 

 

そのため保釈制度があります

 

 

 

保釈は勾留されている被告人の身柄を

一時的に釈放する手続きです

 

 

 

保釈は被告人から(通常は弁護人)請求します

 

 

 

犯罪者が保釈されるのはおかしい!!

とたまに言われることがあります

 

 

 

刑事事件では無罪推定の原則というものがあり

裁判が確定するまでは無罪だと考えられています

 

 

 

そもそも罪を犯したと疑われているだけで

裁判で犯罪者かどうか判断するのです

 

 

 

そのため裁判が確定するまでは

刑罰を課すことはできません

 

 

 

あくまで勾留は

証拠を隠したり滅失させたりする

逃亡する

などの危険性を無くすためにされるものです

 

 

 

そのため保釈が認められるのは

当然ともいえます

 

 

 

保釈が認められるためには

保釈金が必要になります

 

 

 

正式名称は

保釈保証金

といいます

 

 

 

保釈をされるときに保釈保証金を支払い

保釈後に被告人が裁判所に出頭しない場合などは

保釈保証金が没取されるのです

 

 

 

逆にきちんと出頭などすれば

保釈保証金は戻ってきます

 

 

 

どうせ金持ちしか保釈が認められない

と思うかもしれませんが

保釈は誰でも認められる可能性があります

 

 

 

保釈保証金は被告人の資力をもとに決められます

 

 

 

1億円の資力がある人なら

1億円に近い保釈保証金

 

 

 

200万円しか資力がない人なら

200万円に近い保釈保証金

 

 

 

こうすることで

きちんと裁判所に出頭しなければ!

という気持ちになるわけです

 

 

このように起訴された後は

保釈という制度を使って

身体の開放を求めることができます

 

 

 

ではやっと本題です

 

 

 

ゴーン会長はすでに50日近く

身柄を拘束されています

 

 

 

起訴前なら最大23日間

起訴後なら保釈の制度があります

 

 

 

ではなぜこんなにも長く身柄を

拘束されているのでしょか

 

 

 

続きはまた明日・・・

 

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制度が分かれば

ニュースが分かる

 

 

最近テレビでは

カルロス・ゴーン氏

のニュースをよく聞きます

 

 

 

報酬を過少に申告したことなどが

問題とされています

 

 

 

しかし最近ではゴーン氏の容疑だけでなく

日本の刑事司法について

取り上げるニュースも増えています

 

 

 

人質司法

 

人権侵害

 

 

 

このような言葉が出てきます

 

 

 

そこで今日からは

制度が分かればニュースが分かる!

と題して日本の身柄拘束の制度を説明したいと思います

 

 

 

これが分かれば

カルロス・ゴーン氏の身柄拘束の問題

もよく分かると思います

 

 

 

現在カルロス・ゴーン氏は

拘置所で勾留されています

 

 

 

勾留とは

罪を犯したと疑われている人が

逮捕に引き続いて一定の期間

留置場や拘置所で身柄を拘束されることです

 

 

 

罪を犯したと疑われている人を

被疑者被告人

といいます

 

 

 

被疑者起訴される前の人

被告人起訴された人をいいます

 

 

 

起訴とは検察が裁判で有罪・無罪等

を決めるべきだと判断し

裁判を提起することをいいます

 

 

 

つまり裁判提起前は被疑者

裁判提起後は被告人ということです

 

 

 

被疑者の身柄拘束 

 

まず逮捕から起訴されるまで

何日間身柄を拘束することが

できるのでしょうか

 

 

 

逮捕されると72時間以内

罪を犯したと疑われている人を

勾留するかどうか決まります

 

 

 

つまり逮捕による身柄拘束期間は

最大で72時間(3日間)です

 

 

 

仮に勾留をするべきと判断された場合

その勾留の期間は勾留を請求された日から

最長で20日間です

 

 

 

原則は10日ですが

そこからさらに10日間延長が可能なのです

 

 

 

トータルでみると

逮捕→勾留で最大23日間

身柄を拘束されるわけです

 

 

逮捕

↓(最大3日間

勾留

↓(最大20日間

起訴or不起訴

 

 

 

 

 

この間に起訴するかどうかの判断がされます

 

 

 

起訴されなければ身柄が釈放されます

 

 

 

では起訴されるとどうなるのでしょか

 

 

被告人の身柄拘束

 

 

継続して身柄を拘束されます

 

 

 

何もしなければ公判の日まで

ずっと留置場や拘置所で過ごすことになります

 

 

 

しかし公判が開かれるまで一定程度の期間があります

また裁判が長く続く場合もあります

 

 

 

そのようなときどうすればいいのでしょうか・・・・

 

 

続きはまた明日・・・

 

 

 

 

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