会社が賃金を支払う必要がある移動時間はどれでしょうか? | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

移動時間も労働時間になることがある

 

 

あなたの通勤時間は何分ですか?

 

 

 

都内の場合通勤時間の

平均は約1時間だそうです

 

 

 

わたしが生まれ育った広島だと

通勤時間1時間はかなり長いと感じます

 

 

 

広島だと平均は30分程度でしょうか

 

 

 

わたしの生まれたTHE・過疎地の町では

ほとんどの人が通勤は車でするので

多少通勤時間が長くてもそんなに苦ではないですね

 

 

 

都心部であの満員電車に乗り1時間の通勤は

非常に辛いですが慣れてしまえば

なんとかなると思います

 

 

 

会社に勤めていると様々な

移動時間があります

 

 

通勤時間もその1つですね

 

 

 

実は移動時間と言っても

会社に賃金を負担しないといけないもの

賃金を払う義務はないものなど色々あります

 

 

 

労働時間とは

 

労働時間とは

労働者が使用者の

現実的な指揮命令に

服している時間

をいいます

 

 

当然ですがこの労働時間にあたる時間には

賃金を支払う必要があります

 

 

 

指揮命令下にあれば現実に作業をしていなくても

就労のために待機している時間は

手待ち時間として労働時間に該当します

 

 

 

拘束時間内であっても

労働から解放されている

休憩時間などは労働時間に該当しません

 

 

 

通勤時間

 

通勤時間は労働をするための準備行為です

 

 

 

その時間も自由に利用することができるため

原則として通勤時間は労働時間には該当しません

 

 

 

労働時間ではないので賃金を支払う義務はありません

通勤手当を支払うかどうかは各会社の判断で決めればいいのです

 

 

出張の際の移動時間

 

出張の移動については

それが単に目的地まで移動すればよいもので

移動中に具体的な業務を命じられておら ず

その時間を労働者が自由に利用できることが多いと思います

 

 

この場合使用者の指揮命令下にないと認められることが多く

労働時間として取り 扱う必要はないと考えられます

 

 

そのような場合は労働時間ではないので

賃金を支払う必要はありません

 

 

 

しかしその移動中において

物品の監視や商品の運搬など特別な指示がある場合は

使用者の指揮命令下にあ る時間として

労働時間に該当する場合もあります

 

 

 

行政解釈においても

「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても

旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は

休日労働として取り扱わなくても差し支えない」

とあります

 

 

 

会社に集合後に現場に向かう移動時間

 

建築関係の仕事などで

朝一旦会社に集合し朝礼・本日の作業の確認

その後現場に向かうということがあります

 

 

現場までは車で1時間

その間車内では自由にしていてもいい

 

 

 

この移動時間が労働時間にあたるか

問題になることがあります

 

 

 

事案にもよりますが

このような場合は

労働時間に該当すると考えられます

 

 

 

この場合移動に努めることが求められ

業務から一旦離脱し自由に時間を利用することは

事実上できない時間といえます

 

 

 

労働時間に該当するので移動時間にも

賃金を支払う必要があります

 

 

 

改善策としては

現場での現地集合にするなどして

指揮監督下にはない状況を作るしかありません

 

 

 

労働時間にあたるかどうかは

単純な賃金支払いの有無だけでなく

時間労働該当性との問題にもつながります

 

 

 

もし労働時間であるにも関わらず賃金を支払っていない場合

後で労働者からまとめて請求されるおそれがあります

 

 

 

1度会社の労働時間について

見直してはみてはいかがでしょうか

 

 

 

労働時間については

弁護士に相談することを

おすすめします

 

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