保釈制度について
昨日は被疑者段階の
身柄の拘束について説明しました
本日は被告人の身柄拘束について
説明したいと思います
検察官が罪を犯したと疑われている人を
裁判で有罪・無罪等を決めるべきと判断し
裁判を起こすことを起訴といいます
起訴された罪を犯したと疑われている人を
被告人といいます
ちなみに法律上は
容疑者
という言葉はありません
これから裁判があるのに被告人が
逃亡したり
証拠を隠滅したり
裁判に出廷しない
という事態になると困ります
そのため原則として
起訴後も被告人は身柄を拘束されたままです
しかし起訴から裁判まで
2か月程度要することもあります
また裁判が長引くこともあります
その間ずっと身柄を拘束されたままでは
被告人に様々な不都合が生じます
仮に身に覚えのない罪で
2か月もの間勾留された場合
仕事などに大きな影響がでることは
容易に想像できます
そのため保釈制度があります
保釈は勾留されている被告人の身柄を
一時的に釈放する手続きです
保釈は被告人から(通常は弁護人)請求します
犯罪者が保釈されるのはおかしい!!
とたまに言われることがあります
刑事事件では無罪推定の原則というものがあり
裁判が確定するまでは無罪だと考えられています
そもそも罪を犯したと疑われているだけで
裁判で犯罪者かどうか判断するのです
そのため裁判が確定するまでは
刑罰を課すことはできません
あくまで勾留は
証拠を隠したり滅失させたりする
逃亡する
などの危険性を無くすためにされるものです
そのため保釈が認められるのは
当然ともいえます
保釈が認められるためには
保釈金が必要になります
正式名称は
保釈保証金
といいます
保釈をされるときに保釈保証金を支払い
保釈後に被告人が裁判所に出頭しない場合などは
保釈保証金が没取されるのです
逆にきちんと出頭などすれば
保釈保証金は戻ってきます
どうせ金持ちしか保釈が認められない
と思うかもしれませんが
保釈は誰でも認められる可能性があります
保釈保証金は被告人の資力をもとに決められます
1億円の資力がある人なら
1億円に近い保釈保証金
200万円しか資力がない人なら
200万円に近い保釈保証金
こうすることで
きちんと裁判所に出頭しなければ!
という気持ちになるわけです
このように起訴された後は
保釈という制度を使って
身体の開放を求めることができます
ではやっと本題です
ゴーン会長はすでに50日近く
身柄を拘束されています
起訴前なら最大23日間
起訴後なら保釈の制度があります
ではなぜこんなにも長く身柄を
拘束されているのでしょか
続きはまた明日・・・
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弁護士 岡 篤志
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