本日はついに
カルロスゴーン氏がなぜこんなにも
長く身柄を拘束されているのか
について説明したいと思います
昨日までのブログで
起訴前の勾留期間は
最大で23日間と説明しました
しかしゴーン氏はそれ以上勾留されていました
これはなぜかというと
再逮捕
されていたからです
ゴーン氏は昨年の11月末
金融商品取引法違反の疑いで逮捕されました
その後10日間勾留された後
10日間の勾留延長がされました
そして12月10日に同罪で起訴されました
同じ日に別の期間にも報酬の過小記載をしていたとして
金融商品取引法違反の疑いで再逮捕されました
別の容疑で逮捕されたので
また10日間勾留することが可能です
結局また10日間勾留されました
12月21日に今度は
会社法違反の疑いで再逮捕されました
また別の容疑で逮捕されたので
10日間の勾留が可能です
結局1月11日までゴーン氏は勾留され
1月11日に会社法違反で起訴されました
このようにしてゴーン氏は
起訴前の勾留で
20日間以上拘束されていました
現在は起訴後の勾留です
そのため保釈請求が可能ですが
裁判所は保釈請求を認めませんでした
ゴーン氏は容疑を否認しており
証拠の隠滅のおそれや
逃亡のおそれがあると判断したためです
これまでの流れをまとめると以下のようになります
↓
勾留
↓
起訴・再逮捕(金融商品取引法違反)
↓
勾留
↓
再逮捕(会社法違反)
↓
起訴
↓
保釈請求
↓
保釈請求却下
↓
保釈請求
↓
保釈請求却下
これら一連の流れから
人質司法
などと言われています
日本の場合
犯罪の事実を認めなかったり
黙秘をしたりしていると
起訴前の勾留は最大の23日間
認められることがほとんどです
また起訴後の勾留についても
保釈が認められる可能性は低いです
結局無罪を主張したばっかりに
長い間勾留されることになるのです
先進国ではこのように長期間
身柄を拘束する国は少ないため
海外からも批判をされています
現在もゴーン氏は勾留をされ
自身の刑事裁判が開廷されるのを
待っている状態です
日本の刑事司法を知ることで
ゴーン氏の身柄拘束についての問題の
本質が分かってくると思います
あなたは日本の刑事司法について
どう考えますか?
無罪を主張したために
2カ月以上も勾留されることを
どう思いますか?
単に金持ちが不正をした!
とニュースを見るのではなく
この機会に刑事司法についても
考えてもらいたいと思います
刑事事件に関することは
弁護士に相談することを
おすすめします
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20170926/08/aoka1050/3d/84/j/o0533080014035534659.jpg?caw=800)
弁護士 岡 篤志
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