相続法改正についてのセミナーを行いました | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

すでに法律は変わっている!

 

 

 

 

先日セミナーの講師をさせていただきました

 

 

 

内容は

相続法大改正の内容について

です

 

 

実は日本の法律に相続法

という法律はありません

 

 

 

しかし民法の中に相続に関して

まとめて記載してあるところがあります

 

 

 

それらを称して相続法といいます

 

 

 

遺産はどのような割合で分けるのか

相続放棄はいつまでにするのか

遺留分とは何か

などが記載されています

 

 

もちろん遺言書の書き方も

相続法の中に記載されています

 

 

遺言には

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

の3種類があります

 

 

 

自筆証書遺言は自分で書いて

保管するという最も簡単な遺言です

 

 

よくお父さんのタンスから遺言が見つかった

などと聞きますがそれは自筆証書遺言です

 

 

 

 

自筆証書遺言の書き方は簡単です

 

 

 

遺言者が

①その全文

②日付

③氏名

を自書して

④印を押す

 

 

 

これだけです

 

 

 

これだけ聞くと簡単に思えます

しかし山林や畑・有価証券・預金・株など

たくさんの財産がある方は意外と大変なのです

 

 

 

●●銀行△△支店・普通預金・口座番号〇〇

は長男に相続させる

 

□□銀行××支店・普通預金・口座番号〇〇

は次男に相続させる

 

所在:〇県〇市〇区〇町

地番:〇〇

種目:宅地

の不動産は三男に相続させる

 

 

 

こんなことをずっと自筆で書くのは

非常に大変です

 

 

たくさん書けば書くほど記載ミスなどの

可能性が高くなるので遺言が無効になる

可能性もでてきます

 

 

 

せっかく簡単に遺言が書けるようにしているのに

そのせいで遺言が無効になる可能性が高くなるのは

本末転倒です

 

 

 

ていうか自署じゃなくて

パソコンで作ったらダメなの!?

という声も聞こえてきそうです

 

 

 

そこで法律が変わりました!

 

自筆証書遺言の方式緩和

 

自筆証書遺言をする場合

遺言事項と添付書類である財産目録を

分けて考えることになりました

 

 

遺言事項は従来通りに自署が必要です

 

 

 

添付書類については

自署は要求されなくなりました

 

 

 

ワープロ書きでもOK

登記事項証明書や預金通帳の

写しをそのまま使ってもOK

ということです

 

 

ただし財産目録には各ページごとに

署名・押印が求められます

 

 

どう変わるかというと

 

 

長男には別紙1の不動産,別紙2の預金を相続させる

 

次男には別紙3の不動産,別紙4の預金を相続させる

 

三男には別紙5の不動産,別紙6の預金を相続させる

 

 

ここまでは自署で書きます

 

 

 

そして別紙はワープロで作ってもいいし

登記事項証明書に別紙1と書いて

遺言につけてもいいのです

 

 

 

負担が格段に軽くなりました

 

 

 

そしてこの新たな方式での遺言作成は

すでに始まっているので

今から遺言を書く人は上記のやり方でOKです!

 

 

遺言は相続に関する紛争を未然に防ぐ

非常に重要なものです

 

 

今回の改正により遺言作成の負担が

少しだけ軽くなりました

 

 

しかし肝心の遺言事項の部分を間違えると意味がありません

遺言は極力専門家に依頼して作成してもらうべきです

 

 

 

相続法改正

遺言の作成については

弁護士に相談することをお勧めします

 

 

 

 

 

 

 

■お気軽にご連絡下さい■