労働者にきちんと伝えていますか? | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

伝えることも義務

 

 

日常生活において

聞いてないよ~

と思うことありませんか

 

 

 

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聞いてないよ~

 

 

 

彼女と同棲を開始

料理上手で家庭的な彼女だったが

片づけができない人だった・・・

家はいつもごみと洗濯物であふれている

 

 

 

聞いてないよ~

 

 

 

日本は年金制度があるから

老後も安心と思っていたのに・・・

支給額は下がり支給開始年齢は上がるばかり

 

 

 

聞いてないよ~

 

 

などなど言い出せば切りがないでしょう

 

 

 

聞いてないよ~とならないためには

事前に伝えておけばいいのです

 

 

 

実は会社は労働者を雇う際

事前に伝えておかなければならない事項があります

 

 

 

あとで労働者から

聞いてないよ~

と言われるとトラブルになる可能性があるので

注意しましょう!!

 

 

初めて従業員を雇い入れることになりました

労働条件を明示しなければいけないと聞いたけど

どのようなことを明示すればいいですか?

 

 

 

 

労働条件通知義務

 

使用者は正社員・バイト関係なく

労働者を雇う際には労働条件を

明示しなければなりません

 

 

 

また一定の事項については

書面で示さないといけません

 

 

書面で示さないといけない事項には

様々なものがあります

 

 

・働く期間に関する事項

 

・働く場所やどんな仕事をするかについて

 

・始業時間・終業時間

 

・会社が決めた労働時間を超えて仕事をすることがあるか

 

・休憩時間、休日、休暇、

 

・賃金の額・計算方法・支払いの方法

 

・賃金の締日や支払時期

 

・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通常は上記のことを記載した

労働契約書を作成します

 

 

 

口頭でもよい事項もあります

 

 

 

・退職手当に関することやボーナスに関する事項

 

・労働者の食費や職場の安全・衛星に関する事項

 

・休職に関する事項

 

 

 

などは口頭でも問題ありません

 

 

 

採用時に定められた労働条件を通知しなかった場合は

30万円以下の罰金に処せられます

 

 

 

またパートタイム労働者を採用する際に

労働条件を通知しなかった場合は

10万円以下の過料に処せられます

 

 

 

働き方改革など労働に関しては

労働者も会社も非常に関心が高くなっています

 

 

 

事実近年は労務に関する相談が

非常に増えています

 

あなたの会社はいつまで

適当な労働契約書を使用するのですか?

 

 

 

労働者の採用の際は

弁護士に相談することをおすすめします

 

■お気軽にご連絡下さい■