補助参加人の控訴申立期間 認知請求事件 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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補助参加人の控訴申立期間

 

 

認知請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和36年(オ)第469号

【判決日付】      昭和37年1月19日

【判示事項】      補助参加人の控訴申立期間

【判決要旨】      補助参加人の控訴申立期間は、被参加人の控訴申立期間に限られる。

【参照条文】      民事訴訟法69

             民事訴訟法366

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集16巻1号106頁

 

 

 

民事訴訟法

(口頭弁論を経ない訴えの却下)

第百四十条 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。

 

(補助参加)

第四十二条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

 

(補助参加人の訴訟行為)

第四十五条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。

2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。

3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。

4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。