民治執行法の令和元年改正5 第5章 債務者に対する通知の時期 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第5章 債務者に対する通知の時期

これらは債務者に対する不利益処分ですので、制度上、第三者に対して情報が提供されたときには、裁判所が債務者に通知をすることになっています。

この点は弁護士会照会と違うところです。法制審議会では、すぐに通知してしまうと債権者が差し押さえる前に預貯金等を処分されてしまいますので、一応裁判所でそこに配慮はするといったことが議論されていました。具体的には1カ月から8週間程度は、タイムラグを設けて債務者にお知らせしてあげた方がいいのではといった議論が出ていました。逆に言うと、債権者は情報を取得したと思ってそのままにしておいてはだめで、その後の強制執行をスピーディーにやる必要があろうかと思います。