司法書士の山口です。

 

今日は、返済に遅れていても任意整理できるか?について。

これはよくある話です。

 

返済の遅れとといっても色々なパターンがありますが、

①数日~1ヶ月程度の遅れ
②1ヶ月~3か月の遅れ

③半年以上1年以内の滞納
④1年~5年内の滞納
⑤5年以上滞納

こんな区分でみていきましょう。

 

 

①数日~1ヶ月程度の遅れ

これはよくあるケース。

返済日を数日過ぎてからの依頼はわりとあります。

この段階で任意整理を始めても、まったく問題なし。

支払日に間に合っている人と、そんなに変わらず進められるので大丈夫です。

 

 

②1ヶ月~3か月の遅れ

①より少ないですが、この辺りもまだあるケース。

 

滞納を2、3か月すると?

・カードの強制解約(一括請求)

・信用情報の事故登録(ブラックリスト)

になったりします。

 

自分で何とかしようと思っていたけど何とかならなかった…

そして任意整理の依頼に至るケースです。

 

この辺になると、少し駆け足の任意整理になるケースもあります。

1~3か月払っていないので、任意整理をせかされるわけです。

 

モビットとか含まれてると、訴えられてしまう直前なので注意したいところです。

 

 

③半年以上1年以内の遅れ

カード会社からの連絡を無視しても何も起こらなかった。

それでなんとなく時は経過。

しかし、滞納から半年ほどで裁判所に訴えられた。

そして焦って依頼。

こうしたパターンが多いかもしれません。

 

裁判所に訴えられても、まだ任意整理は間に合います。

 

しかし、半年間支払いはしていないし、あまり連絡もとれなかった。

相手の信用がなくなっているので、任意整理の予定が組みづらかったり、条件が悪くなったりはします。

 

 

 

④1年~5年内の滞納

カード会社に恵まれていたのがこのケース。

・訴えない会社を使っていた

・もしくはたまたま訴えられなかった

のいずれかです。

 

強者だと「督促や通知が来ても気にしてなかった」というケースも…。

 

こんな状態で、1年以上滞納のケースもあります。

 

このぐらいの遅れがあると、だんだん督促はなくなっています。
たまに、支払いを催促する手紙が届いたりするレベル。
 

そのままなんとなく時は過ぎて、滞納4~5年ぐらいで訴えられた。

こんなケースもあります。

時効間際なので、訴えて時効を中断(更新)するわけです。

 

このケースでも、任意整理はできます。

しかし、、数年分の遅延損害金がかなりの金額になる。

それでいて、遅延損害金カットに応じてくれない会社も多い。

 

その結果、金額が大きすぎて「任意整理では払えない」というケースもあります。

 

 

⑤5年以上の滞納

5年以上の長期滞納になると、電話も手紙もほとんどなくなる。

しかし、ある日突然「○○会社からあなたの借金を譲り受けた」というような手紙が届いたり、突然裁判所に訴えられるケースもあります。

引越しをした直後の新しい住所に、この借金の督促がきたというケースも。

 

このケースでは、時効が成立するケースがあります。

時効が成立すると、支払いなしにすることができます。

 

 

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