司法書士の山口です。
今日は、返済に遅れていても任意整理できるか?について。
これはよくある話です。
返済の遅れとといっても色々なパターンがありますが、
①数日~1ヶ月程度の遅れ
②1ヶ月~3か月の遅れ
③半年以上1年以内の滞納
④1年~5年内の滞納
⑤5年以上滞納
こんな区分でみていきましょう。
①数日~1ヶ月程度の遅れ
これはよくあるケース。
返済日を数日過ぎてからの依頼はわりとあります。
この段階で任意整理を始めても、まったく問題なし。
支払日に間に合っている人と、そんなに変わらず進められるので大丈夫です。
②1ヶ月~3か月の遅れ
①より少ないですが、この辺りもまだあるケース。
滞納を2、3か月すると?
・カードの強制解約(一括請求)
・信用情報の事故登録(ブラックリスト)
になったりします。
自分で何とかしようと思っていたけど何とかならなかった…
そして任意整理の依頼に至るケースです。
この辺になると、少し駆け足の任意整理になるケースもあります。
1~3か月払っていないので、任意整理をせかされるわけです。
モビットとか含まれてると、訴えられてしまう直前なので注意したいところです。
③半年以上1年以内の遅れ
カード会社からの連絡を無視しても何も起こらなかった。
それでなんとなく時は経過。
しかし、滞納から半年ほどで裁判所に訴えられた。
そして焦って依頼。
こうしたパターンが多いかもしれません。
裁判所に訴えられても、まだ任意整理は間に合います。
しかし、半年間支払いはしていないし、あまり連絡もとれなかった。
相手の信用がなくなっているので、任意整理の予定が組みづらかったり、条件が悪くなったりはします。
④1年~5年内の滞納
カード会社に恵まれていたのがこのケース。
・訴えない会社を使っていた
・もしくはたまたま訴えられなかった
のいずれかです。
強者だと「督促や通知が来ても気にしてなかった」というケースも…。
こんな状態で、1年以上滞納のケースもあります。
このぐらいの遅れがあると、だんだん督促はなくなっています。
たまに、支払いを催促する手紙が届いたりするレベル。
そのままなんとなく時は過ぎて、滞納4~5年ぐらいで訴えられた。
こんなケースもあります。
時効間際なので、訴えて時効を中断(更新)するわけです。
このケースでも、任意整理はできます。
しかし、、数年分の遅延損害金がかなりの金額になる。
それでいて、遅延損害金カットに応じてくれない会社も多い。
その結果、金額が大きすぎて「任意整理では払えない」というケースもあります。
⑤5年以上の滞納
5年以上の長期滞納になると、電話も手紙もほとんどなくなる。
しかし、ある日突然「○○会社からあなたの借金を譲り受けた」というような手紙が届いたり、突然裁判所に訴えられるケースもあります。
引越しをした直後の新しい住所に、この借金の督促がきたというケースも。
このケースでは、時効が成立するケースがあります。
時効が成立すると、支払いなしにすることができます。
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