こんにちは!(^O^)/
今回は原動機付自転車(原付)の二段階右折の方法についてお話ししましょう。(学科教本P68)
原付が二段階で右折する交差点については、別の記事で書いておりますのでそちらを参考にしてください。↓
原付が二段階で右折するにはいくつかの手順があります。
1、あらかじめ、できるだけ道路の左に寄ります。
2、交差点手前30m手前で右折の合図をします。
このとき、向こう側まで直進するので合図はいらない感じがすると思いますが、右の合図を出しておきます。
ちなみに、一番左側の通行帯が左折する通行帯であってもこの通行帯を使って向こう側へ進みます。(学科教本P69)
3、青信号で徐行しながら交差点の向こう側までまっすぐ進みます。
4、その地点で止まって右に向きを変えて、右につけている合図をここで止めます。
5、向きを変えた先の信号が青になってから進んで、二段階右折が完了します。
では、なぜ原付が二段階で右折しなければいけないときがあるのでしょうか?
まず道路の通行方法の中には…
「小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両には通行帯が3つ以上ある場合であっても一番左側を通行しなければならない」(学科教本P53)
という交通ルールがあります。
左端にいる原付が、法定速度である30km/hのまま右折のために道路の右側まで2つも3つも車線を変えるのはとても危険です。∑(゚Д゚)
なので、車線変更をしなくても右に曲がれるように、2回の信号に分けた二段階右折をするようになっているのです。
おさらい問題(答えは一番下↓)
原動機付自転車で二段階右折をするときは、あらかじめできるかぎり道路の左端により、右折する地点まで進み、その地点で右に向きを変え、前方の信号が青になってから進まなければならない。
(裕)でした。('-^*)/
答え○