専用通行帯指定道路 | (裕)の学科教室

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こんにちは。(^O^)/



今回も頂いた質問にお答えしようと思います。



Q:

最近、自転車専用通行帯と呼ばれる、車道内の自転車レーンが増えてきています。

第一通行帯が、青く塗られていて、そのなかは原付や小型特殊も通行できないそうですが、左折時の左寄せの場合は、自動車や原付が入れるのかどうか曖昧な点です。
何かの機会に解説お願いできないものでしょうか??




では、お答えしましょう。



A:


まず専用通行帯についてですが、道路では「バス専用」になっている通行帯が多いです。




他にも自動二輪車も専用になっている場合もあります。




「専用」ということは「○○だけ」ということになりますよね。




他にも小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両、は専用通行帯を通行することができます。


その他の自動車は原則通行できません。




でも、他の自動車が通れる場合もあるのです。




右左折のために右や左によるとき




工事や駐車などの障害物をよけるとき




救急車などの緊急自動車に進路をゆずるときは、通行することができます。




じつは専用通行帯には、バスや二輪車の他に…



このように自転車専用通行帯というのもあります。



この通行帯については、自転車以外の軽車両(荷車、リヤカーなど)でも通行することができますが、それ以外の車は通行することができません。



ですので、小型特殊自動車や原付であっても通行することができません。



他の自動車が通行できる例外も適用されないことになります。



自転車専用通行帯は、

「なるべく色をつけて見た目で区別できるようにしてね」という警察庁からの指示がでています。



なので、自転車専用通行帯はカラー舗装されていることが多いのです。





(裕)でした。('-^*)/




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